大石田町定住促進助成事業(住宅の新築・購入・移住支援)
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目的
山形県大石田町への定住と移住を促進するため、町内で住宅を新築または購入する方に対し、取得費用の一部を助成します。子育て世帯や若年層、移住者への加算に加え、町内業者の利用や空き家バンクの活用に応じた上乗せ支援も行います。住宅取得に伴う経済的負担を軽減することで、多世代の定住を後押しし、地域経済の活性化と活力ある町づくりを図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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計画具体化時
住宅の新築や購入の計画が具体化した段階で、町に相談を行います。助成要件の確認や必要書類の把握ができます。
- 窓口: 企画情報課 政策企画グループ
- 連絡先: 0237-35-2111
- 「交付申請書」の提出
-
- 申請期限:申請日の属する年度の末日まで
工事請負契約または売買契約の締結後に申請書を提出します。
主な提出書類:- 大石田町定住促進助成金申込書(様式第1号)
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 住宅の位置図および平面図
- 申請者の納税証明書(前年度分)
- 併用補助事業確認書
- 加算要件の証明書類(母子手帳、戸籍謄本等)
- 審査・交付決定
-
申請後随時
提出された書類に基づき、町が内容を審査します。要件を満たしている場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 「完了報告書」の提出
-
事業完了・入居後
工事完成または引渡し、および登記・入居が完了した後に報告書を提出します。
主な提出書類:- 大石田町定住促進助成金完了報告書
- 住宅および土地の登記事項証明書
- 工事写真(着工前、工事中、完成後)
- 入居後の世帯全員の住民票謄本
- 交付額の確定
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完了報告確認後
町が完了報告書の内容を確認し、助成金の最終額を確定します。確定後、「助成金確定通知書」が送付されます。
- 「助成金請求書」の提出
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額の確定通知後
確定通知を受け取った後、助成金の振込先を指定する「助成金請求書」を通帳の写しとともに提出します。
- 助成金のお支払い
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請求後随時
請求書に基づき、指定された金融機関口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
大石田町への移住・定住を促し、地域の活性化を目指すための制度です。町内に住宅を新築または購入する個人に対して、その費用の一部を助成することで、新たな住民の定着を支援します。
■A 新築及び建売住宅の取得
住宅の新築、または新築後に居住実態のない建売住宅の購入を対象とします。
<補助上限額>
- 定住促進基本助成金:上限100万円
<主な要件>
- 新築の場合:申請の日の属する年度の末日までに完成する物件であること
- 建売住宅の場合:申請の日の属する年度の末日までに引渡しが完了する物件であること
■B 中古住宅の取得
土地付きの中古住宅の購入を対象とします。
<補助上限額>
- 定住促進基本助成金:上限50万円
<主な要件>
- 申請の日の属する年度の末日までに引渡しが完了していること
- 3親等以内の親族以外の者から購入していること
加算助成および併用制度
●ADD-ON 各種加算助成
建築主加算(最大50万円)、町内事業者加算(最大20万円)、子育て世帯加算(最大30万円)、空き家バンク利用加算(最大20万円)など、条件に応じて基本助成金に上乗せされます。
●他の補助事業との併用
「やまがたの木」普及・利用促進事業、やまがた省エネ健康住宅新築支援事業、中古住宅流通促進事業など、国・県・町の他の補助事業と併用が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、本助成金の対象とはなりません。
- 住宅の取得費に含まれない経費
- 土地の取得費(住宅の取得費と土地の取得費の内訳を明確にする必要があります)
- 目的外の住宅利用
- 別荘など、一時的に使用する住宅
- 賃貸・販売など、営利を目的とする住宅
- 過去に受給実績がある場合
- 過去にこの助成金の交付を受けた者
- 過去に助成金の交付を受けたことがある住宅
- 親族間売買
- 3親等以内の親族からの中古住宅の購入
- その他不適当と認められる場合
- 大石田町の町税などに滞納がある場合
補助内容
■A 基本助成金
<助成上限額>
| 住宅の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 新築・建売住宅の取得 | 100万円 |
| 中古住宅の取得 | 70万円 |
<新築・建売住宅の主な要件>
- 住宅の新築、または居住実態のない建売住宅の購入であること
- 新築工事費または購入費が500万円以上であること
- 年度末までに住宅が完成または引渡し、および登記を完了すること
<中古住宅の主な要件>
- 中古住宅の購入費が150万円以上であること
- 土地付きの中古住宅購入であり、年度末までに引渡しおよび登記を完了すること
- 3親等以内の親族以外の者から購入していること
■B 全体的な資格要件(共通事項)
<共通要件>
- 町税等に滞納がないこと
- 取得した住宅の所有権を有している、または取得予定であること
- 完了報告日までに申請者が当該住宅に居住していること
- 過去に本助成金を受けていないこと
- 別荘等の一時的使用や営利目的の住宅でないこと
- 玄関、トイレ、台所、浴室、居室があり、独立性を有する住宅であること
- 土地の取得費は対象外
■特例措置
●C 建築主加算(移住者支援・若者支援加算)
<加算内容>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 建築主加算 | 50万円 |
<要件(いずれかに該当)>
- 5年以内に町外から転入した方
- 交付申請時に50歳未満の町内在住者
●D 町内事業者加算
<加算内容>
| 対象 | 上限額 |
|---|---|
| 新築または建売住宅の購入のみ | 20万円 |
<主な要件>
- 町内の建築業者と新築工事契約をした場合
- 町内の建築業者が建築した建売住宅を購入した場合
●E 子育て世帯加算
<加算内容>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 子育て世帯加算 | 30万円 |
<要件(いずれかに該当)>
- 高校生以下の子どもが同居している世帯
- 妊娠中の世帯(母子健康手帳の交付を受けている場合)
- 婚姻後8年以内で、妻の年齢が50歳未満の夫婦がいる世帯
●F 空き家バンク利用加算
<加算内容>
| 対象 | 上限額 |
|---|---|
| 中古住宅の購入のみ | 20万円 |
<主な要件>
大石田町空き家バンクに利用者登録をし、掲載物件を購入した場合
対象者の詳細
1. 基本的な資格要件
助成金を申請する全ての対象者は、以下の共通する資格要件を満たす必要があります。
-
町税等の滞納がないこと
大石田町への町税などに滞納がないことが求められます。 -
住宅の所有権
取得した住宅の所有権を現に有しているか、または今後有する予定であることが条件です。 -
居住実態
取得した住宅に現に居住しているか、または今後居住する予定であることが必要です。 -
住宅の用途制限
取得する住宅が別荘など一時的に使用する目的の住宅、または賃貸や販売など営利を目的とする住宅でないことが条件です。
2. 定住促進基本助成金要件
取得する住宅の種類(新築・建売・中古)に応じて、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
※上限額:100万円または50万円
-
新築及び建売住宅の取得の場合(上限100万円)
住宅の新築、または建売住宅の購入であること。、住宅の新築の場合は、申請の日の属する年度の末日までに住宅が完成する物件であること。、建売住宅の購入の場合は、新築後に居住実態のない住宅に限り、申請の日の属する年度の末日までに引渡しが完了する物件であること。 -
中古住宅の取得の場合(上限50万円)
土地付きの中古住宅の購入であり、申請の日の属する年度の末日までに引渡しが完了していること。、売主が申請者から見て3親等以内の親族以外の者であること。
3. 加算要件
特定の条件を満たす場合は、基本助成金に加えて以下の助成金が加算されます。
-
建築主加算(上限50万円)
移住者支援:町外から大石田町に転入し、当該住宅に居住する方。、若者支援:交付申請時に50歳未満の町内在住者、または5年以内に町外から住所を移動した町内在住者。 -
町内事業者加算(上限20万円)
新築又は建売住宅の購入に限定されます。、町内の建築業者と新築工事契約を結んだ場合、または町内の業者が建築した建売住宅を購入した場合。 -
子育て世帯加算(上限30万円)
高校生以下の子が同居している世帯。、出産予定(母子健康手帳交付)の子がいる世帯。、婚姻後8年以内で、妻の年齢が50歳未満の夫婦のいる世帯。 -
空き家バンク利用加算(上限20万円)
中古住宅の購入に限定されます。、大石田町空き家バンクに利用者登録を行い、掲載物件を購入した場合。
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、助成金の対象外となります。
- 既にこの助成金の交付を受けたことがある方
- 過去にこの助成金の交付対象となった住宅に居住している方
- 別荘など、一時的に使用する目的の住宅
- 賃貸や販売など、営利を目的とする住宅
※申請時には、要件を確認するための書類(納税証明書、工事請負契約書や売買契約書の写し、母子健康手帳、戸籍謄本など)の提出が必要です。
※その他詳細は、大石田町の規定をご確認ください。
公式サイト
大石田町定住促進助成金の申請および報告に必要な各種様式ファイルが公開されています。公式サイトのトップページURLは直接記載されていませんでしたが、各様式は大石田町公式ウェブサイトのドメイン内で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。