公募中 掲載日:2026/08/20

国見町住宅取得支援事業補助金(移住者の住宅新築・購入支援)

上限金額
40万
申請期限
随時
福島県|国見町 福島県国見町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

国見町への定住人口増加と地域活性化を図るため、町外から転入した移住者が町内で住宅を新築または購入する際の費用の一部を補助します。転入後3年未満の方が対象で、基本額に加えて年齢や就業状況に応じた加算もあり、最大70万円を支給します。住宅取得の経済的負担を軽減することで、より多くの人々が国見町で新生活を始め、持続可能な地域発展に繋げることを目的としています。

申請スケジュール

国見町の「住宅取得支援事業補助金」は、移住者の定住を支援するための制度です。令和5年4月3日以降に取得(所有権保存登記)した住宅が対象で、住宅を取得した日から1年以内に申請を行う必要があります。交付後3年以内に転出した場合などは返還を求められる場合があります。
住宅の取得・登記
  • 対象となる取得日:2023年04月03日以降

国見町内で交付対象となる住宅を取得し、所有権保存登記を完了させてください。対象住宅は建築基準法に適合している必要があり、中古住宅(旧耐震基準)の場合は耐震診断が必要です。

補助金の交付申請・実績報告
  • 申請締切:取得日から1年以内

以下の必要書類を国見町長宛てに提出してください。

【必須書類】
  • 交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
  • 工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 位置図・平面図・求積図の写し
  • 世帯全員の住民票の写し(住民票謄本)
  • 世帯全員の戸籍の附票の写し
  • 直近の市区町村が発行する世帯全員分の納税証明書
  • 建物の登記事項証明書の写し
  • 住宅の写真(全景が分かるもの)
  • 領収書の写し(支払額の確認が取れるもの)
  • 承諾書兼誓約書(第2号様式)

※加算要件(就労・農業等)や中古住宅の耐震要件に該当する場合は、別途追加書類が必要です。

審査・調査
申請受付後

町長は、提出された書類の内容を審査し、必要に応じて現地調査などを行います。これにより、補助金交付の適否と金額が判断されます。

交付決定の通知
  • 交付決定通知:審査完了後に送付

審査の結果、交付が決定されると「国見町住宅取得支援事業補助金交付(不交付)決定書兼確定通知書(第3号様式)」が通知されます。

補助金の請求
交付決定通知後、速やかに

決定通知を受けた方は、速やかに「国見町住宅取得支援事業補助金交付請求書(第4号様式)」を記入し、町長へ提出してください。この際に振込先を指定します。

補助金の振込・定住継続
請求書提出後

請求内容の確認後、指定口座に補助金が振り込まれます。
【重要】補助金の交付後、3年以上継続してその住宅に定住する必要があります。期間内に転居や住宅の譲渡などを行った場合は、補助金の返還が必要になります。

対象となる事業

国見町が、町への定住者増加と地域活性化を目的として、町に移住し住宅を新築または購入する方に対し、取得費用の一部を補助する事業です。福島県が実施する「来て ふくしま 住宅取得支援事業」との併用も可能です。

■国見町住宅取得支援事業補助金

国見町内で住宅を新築または購入する移住者を対象とした補助金です。基本額と諸条件に応じた加算額で構成されます。

<補助金額(基本額)>
  • 新築住宅: 40万円(新築または新築建売住宅の購入費用)
  • 中古住宅: 20万円(中古住宅の購入費用)
<補助金額(加算額)>
  • 年齢要件加算: 申請者または配偶者が40歳未満の場合に10万円
  • 就業要件加算: 町内農業・町内事業所就労・テレワーク等の場合に10万円
  • 町内施工業者利用加算: 町内事業者が建築した新築住宅の場合に10万円
<交付対象者の要件>
  • 国見町に転入してから住宅取得までが3年未満の移住者であること
  • 住宅の持ち分が2分の1以上であること
  • 世帯全員が取得した住宅の所在地に住民登録をしていること
  • 3年以上継続して当該住宅に定住すること
  • 市区町村税等を滞納していないこと
  • 地元町内会に加入していること
  • 暴力団員等ではないこと
<交付対象住宅の要件>
  • 建築基準法その他の関係法令に適合していること
  • 昭和56年以前の住宅は耐震診断を完了していること
  • 令和5年4月3日以降に取得した住宅であること
  • 延べ面積の2分の1以上が居住用であること
  • 玄関、居室、便所、台所を備える戸建住宅であること

特例措置・併用事業

●来て ふくしま 住宅取得支援事業

福島県の定める要件(県外からの移住、面積要件等)を満たす場合、最大で100万円が追加で補助されます。

▼補助対象外となる事業

以下の経費や、特定の親族関係・居住実態がある場合は補助の対象外となります。また、交付決定後に不適切な事由が判明した場合は取り消しの対象となります。

  • 補助対象外となる経費
    • 土地取得費
    • 外構工事等に要する経費
    • 併用住宅における住宅部分以外の経費
    • 国または地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費
  • 取得形態・親族関係による対象外
    • 前所有者が申請者の三親等以内の親族である中古住宅の取得。
    • 転入の日前3年間において国見町内に住所を有していた者が取得する住宅。
  • 交付決定の取り消しおよび補助金の返還対象
    • 入居から3年以内に他の市区町村へ転出した場合。
    • 住宅を他人に譲渡・交換・貸付け、または補助目的以外に使用した場合。
    • 偽りや不正な手段により交付決定を受けた場合。

補助内容

■国見町住宅取得支援事業補助金(基本額)

<交付対象者(移住者)の要件>
  • 取得した住宅の所有者であり、持分が2分の1以上であること
  • 世帯全員が取得住宅の所在地に住民登録をしていること
  • 交付完了年度の翌年度から3年以上継続して定住すること
  • 世帯全員が市区町村税等を滞納していないこと
  • 地元の町内会に加入していること
  • 世帯全員が暴力団関係者ではないこと
<対象住宅の要件>
  • 建築基準法等の関係法令に適合していること
  • 昭和56年以前の中古住宅は耐震診断を完了・実施していること
  • 令和5年4月3日以降に所有権保存登記を完了していること
  • 玄関、居室、便所、台所を備える戸建住宅であること
  • 中古住宅の場合、前所有者が三親等以内の親族でないこと
<補助基本額>
住宅種別補助金額
新築住宅(新築建売住宅含む)40万円
中古住宅20万円

■特例措置

●B 加算額(最大30万円)

<加算要件一覧>
要件名加算額主な条件
年齢要件加算10万円40歳未満の単身世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満
就業要件加算10万円町内農業従事、町内事業所就労、テレワーク、個人事業主
町内施工業者利用加算10万円町内施工業者により住宅を建築(新築のみ)

●C 福島県事業との連携による上乗せ特例

<上乗せ概要>

「来て ふくしま 住宅取得支援事業」の要件を満たす場合、県外からの移住者等に対して最大100万円を上乗せ。国見町補助金と合わせ最大170万円の補助が可能。

対象者の詳細

「移住者」の定義

国見町住宅取得支援事業補助金の対象となる「移住者」は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 転入期間の制限
    国見町に転入した日から、補助金の対象となる住宅(交付対象住宅)を取得した日までの期間が3年未満であること。
  • 転入前の住所要件
    国見町へ転入する日の前3年間において、国見町内に住所を有していなかったこと。

交付対象者の具体的要件

「移住者」であることに加え、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 住宅の所有権と持分割合
    新規に取得した住宅の所有者であり、かつ当該住宅の持分が2分の1以上であること。
  • 2 住民登録の所在地
    交付対象者本人および同居する世帯員全員が、補助金の対象となる住宅の所在地に住民登録をしていること。
  • 3 継続的な定住義務
    補助金の交付が完了した年度の翌年度から起算して、3年以上継続して交付対象住宅に定住すること。
  • 4 市区町村税等の滞納がないこと
    交付対象者本人および同一世帯に属する全員が、市区町村税などを滞納していないこと。
  • 5 地元町内会への加入
    地域の一員として、地元町内会に加入していること。
  • 6 暴力団員等ではないこと
    交付対象者本人および同一世帯に属する全員が、国見町暴力団排除条例に規定される暴力団員等ではないこと。

福島県の関連事業による追加補助

福島県の定める要件を満たす場合、さらに追加の補助が受けられる可能性があります。

  • 県外移住者向けの追加支援
    「来て ふくしま 住宅取得支援事業実施要綱」に規定される要件を満たす場合、最大100万円が加算されることがあります。

■補助対象外・交付取消の対象

以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。また、交付後に要件を満たさなくなった場合は返還を求められることがあります。

  • 転入する日の前3年間以内に国見町に住所があった者
  • 3年間の継続的な定住義務を履行せず転居した者
  • 対象住宅を他人に譲渡、交換、貸付け、または目的外に使用した者

※定住期間を満たさずに転居や譲渡等を行った場合、補助金の交付決定が取り消され、返還を命じられることがあります。

【申請期限】 交付対象住宅を取得してから1年以内
※詳細な申請手続きや必要書類については、国見町企画調整課過疎対策係(電話: 024-585-2927)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/2/16189.html
国見町 公式ホームページ
https://www.town.kunimi.fukushima.jp

本補助金は電子申請システムに対応しておらず、指定のWord様式をダウンロードして申請書類を作成する必要があります。

お問合せ窓口

国見町 企画調整課 過疎対策係
TEL:024-585-2927
FAX:024-585-2181
受付窓口
企画調整課 過疎対策係
国見町役場の代表電話番号は024-585-2111ですが、本事業に関するお問い合わせは上記の企画調整課に直接お電話ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。