公募中 掲載日:2026/08/21

令和8年度 神奈川県乗用FCV導入費補助金

上限金額
100万
申請期限
2026年12月28日
神奈川県 神奈川県 公募開始:2026/04/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

神奈川県内の個人や事業者を対象に、運輸部門における脱炭素化を強力に推進するため、乗用燃料電池自動車(FCV)の導入に係る経費の一部を補助します。人流・物流のゼロカーボン化を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的としています。車両本体の購入費用に対し、1台あたり最大100万円を支援することで、環境負荷の低い次世代自動車の普及を支援します。

申請スケジュール

申請は電子申請システムのみで受け付けられます。持込みによる提出は不可です。
予算額を超える申請があった場合は、受付期間中であっても募集を締め切り、抽選(くじ引き方式)となる場合があります。
【重要】交付決定前の事業着手について
県の交付決定前に「車両の初度登録」または「代金全額の支払完了」のいずれか一方でも行った場合、補助金の交付は受けられません。必ず交付決定を待ってから着手してください。
交付申請期間
  • 公募開始:2026年04月30日
  • 申請締切:2026年12月28日 17:00

電子申請システム(e-kanagawa)を通じて申請書および必要書類を提出してください。

  • 事業着手(登録・支払)予定日の1ヶ月以上前の申請が求められます。
  • 国の補助金との併用時、国の交付決定前でも県への申請は可能です。
審査・交付決定
申請から1ヶ月以上

県にて書類審査が行われます。不備がある場合はさらに時間を要する可能性があります。

  • 審査結果は電子申請システムを通じて通知されます。
  • 交付決定通知を受領してから、車両の登録や代金支払(事業着手)を行ってください。
補助事業の実施(車両導入)
  • 事業完了期限:2027年03月24日

車両の初度登録、および代金全額の支払を完了させてください。

  • 原則として令和9年(2027年)3月24日までに完了する必要があります。
  • 割賦契約の場合は、契約日または残額支払日のいずれか遅い日が完了日とみなされます。
実績報告
  • 最終提出期限:2027年03月24日 17:00

事業完了後、速やかに電子申請システムから実績報告書を提出してください。

  • 期限は「事業完了日の翌日から2か月以内」または「2027年3月24日 17時」のいずれか早い方です。
  • 車検証の写しや領収書の写し等の添付が必要です。
補助金の振込
実績報告受理から約1か月

実績報告の審査後、補助金額が確定し、指定の口座へ振り込まれます。

  • 振込完了の個別の通知はありませんので、通帳記帳等で確認してください。
  • 取得した車両は4年間の財産処分制限期間があります。
  • 関連書類は事業完了年度の翌年度から10年間保存する義務があります。

対象となる事業

運輸部門における脱炭素化を強力に推進することを目的として、特定の事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。大きく分けて「電気自動車(EV)関連事業」と「燃料電池自動車(FCV)および水素関連事業」の二つの柱から成り立っています。

■1 事業用等EVを導入する事業

神奈川県事業用等EV導入費補助金。道路運送車両法に基づき自動車検査証記録事項の燃料の種類が「電気」である自動車を導入する事業。

■2 EV急速充電設備を整備する事業

神奈川県EV急速充電設備整備費補助金。EVに充電するための設備であり、要綱に定める基準を満たす急速充電設備を整備する事業。

■3 EV普通充電設備を整備する事業

神奈川県EV普通充電設備整備費補助金。

■4 乗用FCVを導入する事業

神奈川県乗用FCV導入費補助金。道路運送車両法に基づき自動車検査証記録事項の燃料の種類が「圧縮水素」である、車両総重量2.5トン以下の燃料電池自動車を導入する事業。

<補助対象経費>
  • 乗用FCVの車両本体の購入に係る経費(値引き後の金額)
  • ※メーカーオプションやディーラーオプション、消費税等は除外
<補助上限額>
  • 1台あたり100万円(ただし補助対象経費から国の補助金等を控除した額を上限とする)

■5 商用FCVを導入し、運用する事業

神奈川県商用FCV導入費・燃料費補助金。

■6 FCフォークリフトを導入する事業

神奈川県FCフォークリフト導入費補助金。

■7 水素ステーションを整備する事業

神奈川県水素ステーション整備費補助金。FCVに燃料として水素を供給する設備を整備する事業。

■8 水素ステーションを運営する事業

神奈川県水素ステーション運営費補助金。

補助対象経費の算定に関する特例

●SP1 リース事業者の関係会社調達に関する利益排除の特例

乗用FCVをリースで導入する際、リース事業者または転リース事業者と関係にある会社から調達する場合は、通常の利益等排除(原価算定)の対象外とする。

▼補助対象外となる事業・要件

以下の要件に該当する事業者や事業、または経費については補助の対象外となります。

  • 補助事業を行う者の不適格要件(以下のいずれかに該当する場合、対象外)
    • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者。
    • 過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者。
    • 破産手続、会社更生手続、または民事再生手続開始の申立てがなされている者。
    • 債務不履行により、資産に対し仮差押、差押、保全差押または競売開始決定がなされている者。
    • 債務超過の状況にあり、安定的かつ健全な財政能力を有しない者。
    • 県税その他の租税を滞納している者。
    • 神奈川県が措置する指名停止期間中の者。
    • 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者。
  • 補助対象外となる車両(乗用FCV等の例)
    • 自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用する車両。
    • 製造者が自ら使用する車両。
  • 補助対象外となる経費・状況
    • 消費税および地方消費税。
    • 国の補助金等との合計額が、補助対象経費を超える部分。
    • 自社調達または関係会社からの調達に含まれる利益等相当分(原則として原価で算出)。

補助内容

■神奈川県乗用FCV導入費補助金

<補助対象者>
  • 個人:神奈川県内に在住していること
  • 法人:国や公共法人ではないこと
  • リース事業者:リース先が要件を満たし、使用者と共同で補助事業者となること。補助金相当額を使用者に還元し、リース期間が4年以上であること
<補助対象車両>
  • 交付決定後に初めて登録される新規登録車両であること
  • 使用の本拠の位置が神奈川県内であること
  • 自動車販売業者の販売促進活動用(展示・試乗)ではないこと
  • 製造者の自己使用ではないこと
<補助対象経費>
  • 車両本体の購入に係る経費(オプション費用、消費税、値引き額は除く)
  • 自己・グループ企業・関係会社からの調達は利益等を除いた金額
<補助額>
  • 1台あたり、以下のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
  • 補助上限額:100万円
  • 実質負担額:補助対象経費から国等の補助金を控除した額
<リース契約に関する特記事項>
  • リース事業者が使用者の同意を得て申請および実績報告を行う
  • 補助金相当額をリース料の算定に反映させ、使用者に還元すること
  • リース契約期間が処分制限期間である4年以上であること(起算日は補助事業完了日)
  • 転リース契約の場合は、リース事業者と転リース事業者の共同申請とする

対象者の詳細

補助対象者の基本的な定義

原則として、補助対象車両である乗用FCV(燃料電池自動車)の自動車検査証記録事項上の所有者となる方が対象です。
ただし、割賦販売(所有権留保条項付売買契約)によって車両を導入する場合は、その乗用FCVの使用者となる方が補助対象者となります。

  • 1 個人
    神奈川県内に在住していること
  • 2 法人
    公共法人(国および法人税法第2条第5号に規定される公共法人)ではないこと
  • 3 リース事業者
    使用者(リース先)が、上記の「個人」または「法人」の要件(県内在住、非公共法人)を満たしていること、リース事業者と使用者(リース先)が共同で補助事業者となること(使用者の同意が必要)、補助金の申請、実績報告、諸手続きの主体はリース事業者が行い、補助金の交付もリース事業者が受けること、補助金相当額を、リース料の減額や現金支払等により使用者に還元すること、リース契約期間が、財産処分制限期間である4年以上であること

共通の要件・誓約事項

補助事業者は、申請者の財務状況の健全性や法令遵守を確認するため、以下の事項をすべて満たしている必要があります。

  • 財務・法令遵守等の要件
    過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと、破産法、会社更生法、民事再生法に基づく手続開始の申立てがなされていないこと、資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押、または競売開始決定がなされていないこと、安定的かつ健全な財政能力を有していること(債務超過の状況にないこと)、県税その他の租税を滞納していないこと、神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと、暴力団または暴力団員でないことを確認するため、警察本部への照会に同意すること

※これらの要件を全て満たす方が、補助金交付の申請が可能となります。
※その他、詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/fcv_r8.html
神奈川県公式ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/index.html
補助金の交付等に関する規則のページ
https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/kanagawa-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=262358609&CALLTYPE=1&RESNO=11&UKEY=1650418490632
電子申請システム(交付申請)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=120775&accessFrom=offerList
電子申請システム(実績報告)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=121680&accessFrom=offerList
電子申請システム(変更承認申請 および 中止・廃止承認申請)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=120695&accessFrom=offerList
電子申請システム(財産処分承認申請)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=122108&accessFrom=offerLis

補助金の申請は電子申請システムを通じて行う必要があり、持ち込みでの提出は受け付けられていません。受付期間は令和8年4月30日から令和8年12月28日までです。審査には1か月以上かかる場合があるため、余裕を持った申請が推奨されています。

お問合せ窓口

神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局の乗用FCV導入費補助金担当
TEL:050-1784-5835
受付時間
月曜日から金曜日 8時45分から17時00分(ただし、12時から13時の間は除く)
※祝日、年末年始を除く。
この審査事務は、神奈川県がヒューマンアカデミー株式会社に一部委託している業務です。補助金の交付申請や実績報告、事業計画の変更・中止・廃止など、補助金事業全般に関するご不明点はこちらの窓口へお問い合わせください。
神奈川県自動車税管理事務所
TEL:045-716-2111(代表)
減免を受けるためには、新規登録の日から1か月を経過する日までに、「燃料電池自動車(乗用FCV・商用FCV)導入費補助金交付決定自動車に係る自動車税減免申請書」を自動車税管理事務所または各県税事務所に提出する必要があります。具体的な手続きの詳細については、上記の連絡先にご確認ください。
環境農政局 脱炭素戦略本部室
神奈川県ホームページ内の「環境農政局脱炭素戦略本部室へのお問い合わせフォーム」を利用して連絡することが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。