石川県 在籍型出向促進助成金(令和8年度)| 能登半島地震被災事業者の雇用維持支援
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目的
令和6年能登半島地震等の被災により休業を余儀なくされている事業主に対し、従業員の雇用維持を図るため、在籍型出向の実施に必要な初期経費を助成します。国の産業雇用安定助成金(災害特例)の支給決定を受けた出向元および出向先の事業者に対し、労働者1名あたり定額10万円を支給することで、被災事業所における労働者の離職防止と生活安定を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前調整・準備
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随時
出向先事業者との契約締結、労働組合等との協定締結、および出向労働者本人からの同意取得を行います。
- 出向契約書には出向期間、処遇、賃金負担、復帰予定などを明記してください。
- 出向先が見つからない場合は、(公財)産業雇用安定センター石川事務所への相談が可能です。
- 国の助成金申請手続き
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石川県への申請前
国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の手続きを完了させる必要があります。
- 「出向計画届」を提出し、要件確認を受ける。
- 出向を実施する。
- 国の助成金の支給申請を行い、支給決定通知書を受領する。
- 公募期間(石川県への申請)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月31日
国の支給決定後、石川県へ助成金の支給申請を行います。原則として出向元事業主が申請主体となります。
- 電子メール:2026年12月31日17:00必着。送信後、必ず受信確認の電話を行ってください。
- 郵送:2026年12月31日の消印有効。
※申請期間中、何度でも申請可能です(同一出向先につき500人上限)。
- 審査・支給決定
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- 支給決定通知:審査完了後に順次発送
提出された書類の審査が行われ、適正と認められた場合に「支給決定通知書」が発出されます。不備がある場合は、追加資料の提出を求められることがあります。
- 助成金の振込
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支給決定後
決定された助成額が、指定の口座へ振り込まれます。
- 助成額:出向労働者1名あたり定額10万円
- 出向元・出向先のそれぞれに支給されます。
※助成金受領後、関連書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
令和6年能登半島地震や令和6年奥能登豪雨等の大規模災害の影響により、休業を余儀なくされている被災事業所が、労働者の雇用維持を図ることを目的とした助成金です。国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」を活用し、在籍型出向を実施する事業主を支援します。
■在籍型出向促進助成金
被災事業所が労働者との雇用契約を維持したまま、一時的に他の事業所で働いてもらう「在籍型出向」を活用する際に発生する初期費用を助成します。
<助成対象となる事業者>
- 国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給決定を受けていること
- 労働基準法等の労働関係法令を遵守していること
- 労働災害保険、健康保険、厚生年金保険等の各種社会保険に加入していること
- 県税、消費税、地方消費税の滞納がないこと
- 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと
<助成対象となる出向労働者>
- 国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」で規定される対象労働者の要件を満たす者
<助成額>
- 出向元事業主および出向先事業主に対し、出向労働者1名あたり定額10万円
- 同一の出向先事業所につき、500人分を上限とする
<申請手続きの流れ>
- 国助成金(産業雇用安定助成金)の支給決定を受ける
- 出向に関する契約締結・労働者への条件明示・同意取得
- 出向計画届の提出と実施
- 石川県人材確保・定住推進機構への本助成金支給申請
▼補助対象外となる事業・事業者・労働者
以下の項目に該当する事業者または労働者は、本助成金の助成対象外となります。
- 事業形態および内容による制限
- 官公庁等(出資金10億円未満の法人や特定の第三セクター等を除く)。
- 公序良俗に反する事業。
- 青少年の健全育成上ふさわしくない事業。
- 性風俗関連特殊営業を行っている事業者。
- コンプライアンスおよび税務上の制限
- 県税、消費税、地方消費税を滞納している事業者。
- 事業者または役員が暴力団員、もしくは暴力団の経営関与・関係を有している場合。
- 助成対象外となる労働者の条件
- 雇用保険の被保険者として雇用された期間が6ヶ月未満の者(出向開始日の前日時点)。
- 離職予定者(解雇予告、退職願提出、退職勧奨に応じた者)。
- 高年齢被保険者(特例高年齢被保険者)または日雇労働被保険者。
- 独立性のない関係(親会社・子会社、役員の兼務、労働者の交換等)にある事業主から雇い入れている者。
補助内容
■在籍型出向促進助成金
<補助対象となる事業者(要件)>
- 国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給決定を受けていること
- 官公庁等ではないこと(特定の第三セクターは除く)
- 労働基準法などの労働関係法令を遵守していること
- 雇用保険の適用事業者であること
- 社会保険(労災、健康、厚生年金)に適切に加入していること
- 公序良俗に反する事業や風俗営業等を行っていないこと
- 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと
- 暴力団または暴力団員と関係を有していないこと
<補助対象となる出向労働者>
- 国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給要領を満たす者
- 出向開始日の前日までに出向元事業主に引き続き6か月以上雇用されている被保険者
- 離職予定者(解雇予告、退職願提出、退職勧奨応諾者)でない者
- 特例高年齢被保険者や日雇労働被保険者でない者
- 資本的・経済的・組織的関連性等による独立性のない事業主間での出向でない者
<具体的な助成額>
| 対象者 | 助成額 | 上限 |
|---|---|---|
| 出向元事業主および出向先事業主 | 出向労働者1人あたり定額10万円 | 同一の出向先事業所につき500人分まで |
<申請手続き・期間>
- 申請期間:令和8年12月31日まで
- 申請方法:電子メールまたは郵送
- 特記事項:国の助成金の支給決定後に申請可能。出向元事業主がまとめて提出する。
対象者の詳細
対象労働者の基本的な定義
本助成金における「対象者」とは、具体的には「支給対象となる出向労働者」を指し、国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給要件を満たす労働者である必要があります。
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助成対象労働者の要件
出向元事業所において雇用される者であること、雇用保険の被保険者であること、計画届に記載された労働者であること
■対象外となる労働者の具体的な条件
以下のいずれかに該当する労働者は、この助成金の「対象労働者」からは除外されます。
- イ.雇用期間が6か月未満の者(出向開始日の前日まで継続して雇用された期間)
- ロ.離職予定のある者(解雇予告、自ら退職願を提出、または事業主による退職勧奨に応じた者)
- ハ.特例高年齢被保険者(雇用保険法第37条の5第1項の申出に基づく者)
- ニ.日雇労働被保険者
- ホ.特定の事業主との資本的・経済的・組織的関連性が強い事業主から雇い入れられた者
- ヘ.雇用保険の対象外労働者を交換している事業主からの雇い入れ者
【ホの基準について】
a.親会社・子会社関係にある事業主(議決権の過半数を有する場合など)
b.役員構成が重複している事業主(代表取締役が同一、または取締役の過半数を兼務している場合)
※離職予定者であっても、離職日の翌日において安定した職業に就くことが決まっている者は除外されない場合があります。
国の「産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)」の支給決定を受ける必要があります。
助成額は出向労働者1名あたり定額10万円(出向元・出向先それぞれに支給)、同一の出向先事業所につき500人分を上限とします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/roudou/ilacnoto/zaisekijyosei.html
- 石川県 公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/
- ILAC能登(石川県人材確保・定住促進機構)公式サイト
- http://ishikawa-ilac.jp/noto/
申請書類のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報には含まれていません。申請は電子メールまたは郵送で行う必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。