福島県事業系紙ごみのリサイクル推進事業補助金
目的
福島県内の事業者に対して、これまで焼却処分していた廃コピー用紙等のリサイクルを推進するため、処理重量に応じた支援金を交付することで、県内のごみ排出量削減と循環型社会の形成を図ります。新規または拡大するリサイクル取組を対象に、廃コピー用紙1kgあたり5円(上限10万円)を補助し、事業者の環境負荷低減に向けた活動を具体的に支援します。
申請スケジュール
※1事業者につき1年度1回限りの交付となります。
詳細なスケジュールや最新の様式については、福島県生活環境部一般廃棄物課(TEL: 024-521-7249)へご確認ください。
- 補助金交付申請
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事業実施前
事業を実施する前に「補助金交付申請書(様式第1号)」を福島県知事宛に提出します。
- 主な要件:見込リサイクル処理量が2,000kg以上であること。
- 添付書類:補助事業の内容(別紙1)、補助金申請額計算書(別紙2)、見積書の写し、新規性・拡大性が分かる資料など。
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、福島県が計画内容や要件への適合性を審査します。
- 審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定」が通知されます。
- 交付決定通知から10日以内であれば、申請の取り下げが可能です。
- 補助事業の実施
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交付決定後
計画に基づき、廃コピー用紙をリサイクル処理業者へ引き渡し、処理を実施します。
- リサイクル処理業者への支払いもこの期間に行います。
- 事業内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第2号)」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限(年度末):3月31日
事業完了後、「実績報告書(様式第3号)」を提出します。
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日。
- 添付書類:補助金額計算書(別紙4)、領収書の写し、リサイクル処理業者からの証明書など。
- 注意:実際のリサイクル処理量が2,000kg未満となった場合は補助対象外となります。
- 補助金交付額の確定と請求
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実績報告後
報告内容を確認後、県が補助金額を確定させます。
- 額の確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第4号)」を提出します。
- 補助金額は、処理重量(kg) × 5円(上限10万円)となります。
- 補助金の支払い・受領
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請求後
指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
- あわせて、本事業に取り組んだことを証する「取組証書」が送付されます。
対象となる事業
福島県内の事業者から排出される紙ごみのリサイクルを推進し、最終的には循環型社会の形成を促進することを目的とした事業です。特に、事業系可燃ごみの中で最も大きな割合を占める紙ごみの排出量削減とリサイクル率向上を目指しています。
■事業系紙ごみのリサイクル推進事業
これまで焼却処分していた廃コピー用紙をリサイクル処理する「新規の事業」または「取り組みを拡大する事業」に限定されます。
<補助対象者要件>
- 県内に事業所を有する法人(国および地方公共団体は除く)または個人事業主であること。
- リサイクル処理量が2,000キログラム以上であること。
- リサイクル処理を行う業者から、廃コピー用紙のリサイクル処理に関する証明を受けること。
- 県税の未納がないこと。
- 暴力団員または暴力団関係事業者に該当しないこと。
<廃コピー用紙およびリサイクル処理の定義>
- 廃コピー用紙:廃機密文書やシュレッダーくずを含む、廃棄されるコピー用紙全般。
- リサイクル処理:廃コピー用紙の回収、溶解、その他廃コピー用紙を再生するための処理(溶解処理や裁断処理など)。
<補助金額・補助率>
- 補助金額:廃コピー用紙の重量1キログラムあたり5円
- 補助上限額:1補助事業者あたり10万円
- 補助率:補助対象経費の10分の10
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または内容の事業については補助の対象外となります。
- 古紙の回収または再生を主たる事業として営んでいる事業者が実施する事業。
- リサイクル処理量が2,000kg未満の事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 廃コピー用紙のリサイクル処理に関して、他の補助制度による補助金やそれに準ずるものの交付を受けている場合。
補助内容
■福島県事業系紙ごみのリサイクル推進事業
<補助対象事業の定義>
- これまで焼却処分していた廃コピー用紙をリサイクル処理する新規の事業、またはその取り組みを拡大する事業
- 廃コピー用紙の発生場所(事業所の名称・住所)が特定されていること
- リサイクル処理業者、処理方法、見込リサイクル処理量が明確であること
<補助金の算出・上限額>
| 項目 | 算出基準・金額 |
|---|---|
| 算出式 | 見込リサイクル処理量(kg) × 5円/kg |
| 補助率 | 10/10(全額) |
| 上限額 | 100,000円(1補助事業者あたり) |
<主な補助要件>
- 補助対象者:県内に事業所を有する法人(国・自治体除く)または個人事業主
- 処理量要件:補助対象期間中の見込リサイクル処理量が2,000キログラム以上
- 証明取得:リサイクル処理業者から処理に係る証明を受けること
- 重複禁止:他制度による補助金を受けていないこと
- 県税納付:県税の未納がないこと
- 暴力団排除:反社会的勢力と関係がないこと
対象者の詳細
事業者の基本的な定義
福島県事業系紙ごみのリサイクル推進事業補助金の対象者は、以下のいずれかの条件を満たす事業者です。
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法人
福島県内に事業所を有している法人(国や地方公共団体は除く) -
個人事業主
福島県内で事業を営む個人事業主
補助金交付のための具体的な要件
補助金の交付を受けるためには、次の5つの具体的な要件をすべて満たす必要があります。
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1 リサイクル処理量
補助対象期間中に、廃コピー用紙のリサイクル処理量が合計で2,000キログラム以上であること -
2 リサイクル処理の証明
リサイクル処理を行う業者から、廃コピー用紙のリサイクル処理が確実に行われたことの証明を受けること -
3 他の補助制度との重複なし
廃コピー用紙のリサイクル処理費用について、他の補助金や公的支援を既に受けていないこと -
4 県税の納付
福島県に納めるべき県税に未納がないこと -
5 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員または暴力団関係事業者に該当しないこと
補助対象となる事業の内容
主に以下のいずれかの取り組みを行う事業者を支援します。※廃コピー用紙には廃機密文書やシュレッダーくずも含まれます。
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新規事業
これまで焼却処分していた廃コピー用紙を、新たにリサイクル処理する事業 -
取組の拡大
既に廃コピー用紙のリサイクルに取り組んでいる場合、その取り組みをさらに拡大する事業
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は補助の対象外となります。
- 国および地方公共団体
- 古紙の回収や再生を主たる事業として営んでいる事業者
- 暴力団員、または暴力団関係事業者
本補助金は事業系紙ごみの排出事業者に焦点を当てているため、回収・再生を主業とする事業者は対象外です。
補助金の交付は、一の事業者に対して1年度につき1回限りです。
補助上限額は10万円(リサイクル重量 1kgあたり5円で算出)となり、リサイクル処理量が2,000kg未満の場合は補助対象となりません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/kamigomi-recycle.html
- 福島県ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 福島県ホームページ 一般廃棄物課
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/
- 福島県事業系紙ごみのリサイクル推進事業補助金 掲載ページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16045a/jigyokei-kamigomi.html
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お問合せ窓口
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