大田区企業立地・SDGs促進助成金(令和8年度)|工場新設・移転・脱炭素化支援
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目的
大田区内の製造業者や研究開発企業、貸工場経営者を対象に、操業拠点の新増設や移転、脱炭素化・生産性向上に資する建物付帯設備の整備費用を補助します。区内の産業集積の維持発展を図るとともに、SDGsに基づいた持続可能な経営体制の確立を支援することを目的としています。対象経費の3分の1、最大1,000万円までの助成により企業の競争力強化を後押しします。
申請スケジュール
- 申請~事業計画の認定
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- 審査・認定:提出から1~2か月後
事業計画を提出し、区の認定を受けるプロセスです。
- 事前相談:立地センターへの事前相談および区による現場確認。
- 事業計画書の提出:第1号様式から第3号様式に加え、資金計画や決算報告書等の必要書類を提出。
- 事業計画認定前着手:「事業計画認定前着手届(第4号様式)」の提出により、認定前の着工が可能。
- 法令確認:建築確認申請や工場認可の手続きを事前に必ず確認してください。
- 工事完了~助成金の支払い
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- 事業完了期限:認定の日の翌日から2年以内
認定を受けた計画に基づき工事を行い、助成金を請求するプロセスです。
- 工事の実施:認定から2年以内に完了させる必要があります。支払いは必ず銀行振込で行ってください。
- 工事完了報告:完了後、建築審査課(7階)や環境対策課(8階)へ必要書類を提出。
- 交付申請書の提出:実績報告として「交付申請書」および経費明細書、領収書等の写しを提出。
- 現場確認・審査:区職員による現場確認を経て、交付決定がなされます。
- 請求と交付:交付決定後に請求書を提出し、助成金を受領します。
- 助成金支払い後の報告
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- 操業状況報告書の提出:助成金支払いから1年後
助成金受領後も義務付けられた報告が必要です。
- 操業状況報告書の提出:1年後に従業員数や区内企業との取引状況、脱炭素・生産性向上の成果を報告。
- 提出方法:電子メール(kogyo@city.ota.tokyo.jp)または郵送にて提出。
- 重要:この報告書の提出がない場合、今後本助成金の申請ができなくなるため、必ず期日を守って提出してください。
対象となる事業
大田区内で操業する製造業、研究開発企業等、または貸工場を経営する事業者の持続可能な経営を支援することを目的としています。具体的には、操業拠点の新増設、移転、あるいは脱炭素化や生産性向上に寄与する建物付帯設備の整備にかかる費用を助成することで、産業集積の維持発展と企業の競争力強化を促進します。
■助成対象となる事業の全体像
本事業の対象となるのは、以下のいずれかの条件を満たす事業計画で、かつ事業経費の合計額が50万円(税抜)以上の工事です。複数の工事がある場合、それらを合算して50万円を超えていれば対象となります。
<対象となる事業の種類>
- 製造業を営む者または研究開発企業等が行う場合:新増設等(工場の新築、購入、増築、改修工事など)、移転(工場等の区内への移転)、脱炭素化または生産性向上に寄与する建物付帯設備の整備。
- 貸工場を経営する者が行う場合:貸工場の新増設等、脱炭素化または生産性向上に寄与する建物付帯設備の整備。
<具体的な助成対象経費>
- 新増設または移転にかかる費用:工場の建て替え、購入、工場拡張・集約を目的とした修繕、解体費用、設計監理費。
- 移転費用:設備の運送費、設置経費、生産施設・建物付帯設備・事務所等施設の移転費用。
- 原状回復費用:区内の賃貸工場が引き続き10年間にわたり貸工場として使用されることが確約されている場合に限る。
- 建物付帯設備の整備:壁、床、排煙、空調、給排水、受電設備、照明器具、クレーン、コンプレッサー、門、塀、駐車場、緑化施設、省エネルギー設備など。
- 事務所等施設:事務所、研究室、倉庫、休憩室、ロッカー室、食堂など(工場等の生産施設部分の延床面積を限度とする)。
- リース契約:助成対象として算入できる経費は最長1年分に限る。
<助成率と助成上限額>
- 助成率:対象経費(税抜)の1/3
- 助成上限額(製造業および貸工場経営者):1,000万円
- 助成上限額(研究開発企業等):500万円
- 助成回数:上限額に達するまで、何度でも申請が可能
▼助成対象外となる経費
以下の費用は助成の対象外となりますのでご注意ください。
- 工作機械などの「生産設備等機械および装置の購入費用」、備品、家具、什器類。
- 土地の測量、造成、取得等にかかる経費、公租公課、賃借料(一部の建物付帯設備に係るものを除く)。
- 住宅部分。
- 工場と住宅が併設されている場合は、工場部分の経費のみが対象。
- 事業計画書に記載がなく、区の承認を得ずに実施された工事や購入費用。
- 自身で実施する工事(材料費等も対象外)。
- 金利。
補助内容
■大田区企業立地・SDGs促進助成金
<助成上限額(上限に達するまで何度でも申請可能)>
| 区分 | 助成上限額 |
|---|---|
| 製造業、貸工場経営者 | 1,000万円 |
| 研究開発企業等(ファブレスを含む) | 500万円 |
<助成率>
- 対象経費(税抜)の3分の1
<助成対象事業の要件>
- 原則として50万円(税抜)以上の工事であること(合算可)
- 価格の妥当性を証明する書類(見積書等)が必要
- 50万円以上の経費については他社との比較検討が必須
<助成対象経費>
- 新増設・移転費用(工場建て替え、購入、修繕、運送・設置経費、原状回復費用等)
- 建物付帯設備の整備(生産施設、空調、給排水、受電設備、省エネルギー設備、事務所等施設等)
- リース経費(1年分に限り対象)
対象者の詳細
助成の対象となる事業者
大田区内での操業を希望する製造業を営む企業や研究開発企業などが対象です。以下のいずれかの要件を満たす中小企業者、または貸工場経営者に限ります。
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1 製造業を営む中小企業者
日本標準産業分類に定める「大分類E.製造業」を営む事業者、主に加工、組立て等の製造を行う施設を持つもの、1年以上継続して同一の製造業を営んでいること -
2-ア 研究開発等を営む中小企業者(ファブレス企業)
1年以上継続して同一の研究開発等を営んでいること、製造業を主たる事業として営んでいること、工場認可を取得している工場を持たないこと、自社製品の所有・開発、または受託開発を行っていること、直近3か年のいずれかの決算で製造原価に占める外注比率が50%以上であること -
2-イ 研究開発等を営む中小企業者(ものづくりサポート企業)
1年以上継続して同一の研究開発等を営んでいること、特定の業種(ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業等)を営むこと、区内の中小製造業者に対して特定業種に係るサービスを提供した実績があること(区外からの移転の場合は取引開始見込みがあること) -
3 大田区内の土地で貸工場を経営する者
大田区内の土地に自ら賃貸することを目的として、生産施設を持つ工場を設置し経営していること
■助成対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、助成の対象外となりますのでご注意ください。
- 生産施設を持たない事務所のみの施設(貸工場経営者の場合)
- 個人申請において、会社名で取得された見積もり、請求、または支払い
※個人として申請する場合は、必ず個人名義ですべての書類を揃える必要があります。
【中小企業者の定義】
中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する者を指します。
【その他の留意事項】
・助成事業完了後、10年間は区内で継続して操業するよう努める必要があります。
・法人税(個人の場合は住民税)の滞納がないこと。
・実施する工事が建築基準法等の法令に適合していること。
※詳細な要件や提出書類については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/kogyo/joseikin/ricchisdgsjosei.html
- Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。コンテキスト内には、申請様式等のファイルパス(ricchisdgsjosei.files/...)の記載はありますが、絶対URLが不明なため除外しています。Adobe Acrobat ReaderのダウンロードURLのみが完全な形式で確認されました。
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