公募中 掲載日:2026/08/21

令和8年度 業務改善助成金(沖縄県) | 最低賃金引上げと設備投資支援

上限金額
600万
申請期限
2028年03月31日
沖縄県 業務改善助成金 公募開始:2026/08/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金を50円以上引き上げた場合に、その設備投資費用の一部を助成します。本制度は、事業者の生産性向上を支援することで、労働環境の整備と最低賃金の円滑な引き上げを図ることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

対象となる事業は「業務改善助成金」と呼ばれる制度であり、最低賃金の引上げに向けた環境整備を目的としています。この助成金は、中小企業・小規模事業者が、従業員の賃金を引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成するものです。

■業務改善助成金

事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げるとともに、生産性や労働能率の向上につながる機械設備導入やコンサルティング導入などの設備投資等を行った際に、その費用の一部が助成金として支給されます。

<対象となる事業者の要件>
  • 中小企業(一般産業、卸売業、サービス業、小売業の各定義を満たす法人)であること
  • 日本国内に事業場を設置していること
  • みなし大企業ではないこと
  • 事業場内最低賃金が、申請する年度の地域別最低賃金未満であること
  • 労働者が存在すること
  • 不交付事由に該当しないこと
<助成対象となる具体的な取り組み>
  • 賃金引上げ計画の策定と実施(最低50円以上の引上げ、就業規則等への明記)
  • 生産性向上等に資する設備投資等の実施(機械設備の導入、コンサルティング導入、人材育成など)
<助成対象経費>
  • 機械設備の導入費
  • コンサルティング導入費
  • 人材育成費
  • パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器(特例事業者かつ物価高騰等要件に該当する場合のみ)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない場合は3月31日まで延長の可能性あり)

特例措置

●1 賃金要件による特例

事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に係る申請を行う事業者は、助成上限額の拡大(引き上げる労働者数が10人以上の上限額区分)が適用されます。

●2 物価高騰等要件による特例

原材料費高騰等により利益率が前年度比3%ポイント以上低下している事業者は、助成上限額の拡大に加え、通常は認められないパソコン、スマートフォン等の新規導入が助成対象となる場合があります。

▼補助対象外となる事業

中小企業事業者が以下のいずれかに該当する場合、業務改善助成金の交付対象とはなりません(不交付要件)。

  • 申請書提出日前6か月前の日から実績報告手続等(または賃金引上げ後6か月経過日)までの間に、以下の事実が認められた場合。
    • 労働者の解雇、勧奨退職、企業経営上の理由による退職。 (※天災や労働者の責めによるものを除く)
    • 事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合。
    • 労働契約の変更(時短・減日)により月当たりの賃金額を引き下げた場合。
    • 助成対象経費を対象として国または地方公共団体から他の補助金等を受けている場合(二重受給)。
  • 過去に交付を受けた事業場で、賃金額が助成事業で定めた事業場内最低賃金額を下回っている場合。
  • 労働関係法令に違反し、司法処分等を受けている場合(申請前1年前から報告手続等までの期間)。
  • 申請日から過去3年以内に、労働局長から補助金等の決定取消し等処分を受けている場合。
  • 事業者や役員等が暴力団員である、または暴力団員が経営に実質的に関与している場合。

補助内容

対象者の詳細

助成の対象となる「中小企業事業者」の要件

この助成金の対象となる「中小企業事業者」は、以下の要件を満たす必要があります。

  • A 事業規模の要件
    製造業その他:資本金3億円以下 または 常時使用する労働者数300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 常時使用する労働者数100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 常時使用する労働者数100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 常時使用する労働者数50人以下、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等は、常時使用する労働者数によって判定
  • B 労働保険への加入と納付
    労働保険への加入が必須であり、労働保険料を滞納していないこと
  • C 最低賃金の状況
    申請時点で事業場内で最も低い時間給が、改定後の地域別最低賃金額以上であること
  • D 事業場の業務継続期間
    原則として、事業場が設立から6か月以上継続していること、※新設事業場や法人化直後の場合は、実態に応じた例外規定あり

助成の対象となる「労働者」の要件

本助成金における「対象者」である労働者は、以下の条件を満たす「常時使用する労働者」を指します。

  • 常時使用する労働者の定義
    労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」であること、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間雇用者、季節的業務の4か月以内雇用者、試用期間中の者(それぞれ一定期間を超えて継続使用される場合を除く)は除外
  • 賃金引上げの対象となる労働者
    雇入れ後6か月を経過した労働者であること

■助成対象外

以下の項目に該当する事業者または労働者は、本助成金の対象から除外されます。

  • 「みなし大企業」(大企業が株式・出資の1/2以上を所有する場合など)
  • 派遣労働者(派遣元でカウントされるため)
  • 労働保険の未加入または労働保険料を滞納している事業者
  • 申請時に地域別最低賃金を下回っている事業場

※「みなし大企業」の具体的な定義は要綱第2条第2項に基づきます。

※事業実施計画書において、対象労働者全員の氏名、採用年月日、賃金額等の詳細を記載する必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
厚生労働省 公式ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/
Jグランツ(業務改善助成金 電子申請システム)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true

業務改善助成金の令和8年度交付申請については、Jグランツにて9月1日公開予定とされています。公募要領、申請様式、よくある質問などの直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていませんでした。

お問合せ窓口

業務改善助成金コールセンター
TEL:0120-366-440
受付時間
平日 9:00~17:00
業務改善助成金に関する一般的なご不明点や簡単な質問、業務改善助成金の概要や基本的な申請手続きなどについて、気軽に問い合わせられる窓口として開設されています。
北海道労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:011-788-7874
受付窓口
札幌第1合同庁舎 9階
雇用環境・均等部企画課
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
青森労働局 雇用環境・均等室
TEL:017-734-6651
受付窓口
青森合同庁舎 8階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
岩手労働局 雇用環境・均等室
TEL:019-604-3010
受付窓口
盛岡第2合同庁舎 5階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
宮城労働局 雇用環境・均等室
TEL:022-299-8844
受付窓口
仙台第四合同庁舎
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
秋田労働局 雇用環境・均等室
TEL:018-862-6684
受付窓口
秋田合同庁舎 4階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
山形労働局 雇用環境・均等室
TEL:023-624-8228
受付窓口
山交ビル 3階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
福島労働局 雇用環境・均等室
TEL:024-536-2777
受付窓口
福島第二地方合同庁舎 4階
雇用環境・均等室
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茨城労働局 助成金事務センター
TEL:029-246-6371
受付窓口
MシティビルⅢ 1階
助成金事務センター
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栃木労働局 雇用環境・均等室
TEL:028-633-2795
受付窓口
宇都宮第2地方合同庁舎 3階
雇用環境・均等室
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群馬労働局 雇用環境・均等室
TEL:027-896-4739
受付窓口
前橋地方合同庁舎 8階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
埼玉労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:048-600-6210
受付窓口
ランド・アクシス・タワー 16階
雇用環境・均等部企画課
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
千葉労働局 雇用環境・均等室
TEL:043-306-1860
受付窓口
千葉第2地方合同庁舎 2階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
東京労働局 雇用環境・均等部企画課 助成金係
TEL:03-6893-1100
受付窓口
九段第三合同庁舎 14階
雇用環境・均等部企画課 助成金係
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神奈川労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:045-211-7357
受付窓口
横浜第2合同庁舎 13階
雇用環境・均等部企画課
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
新潟労働局 雇用環境・均等室
TEL:025-288-3528
受付窓口
新潟美咲合同庁舎2号館 4階
雇用環境・均等室
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富山労働局 雇用環境・均等室
TEL:076-432-2728
受付窓口
富山労働総合庁舎 4階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
石川労働局 雇用環境・均等室
TEL:076-265-4429
受付窓口
金沢駅西合同庁舎 6階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
福井労働局 雇用環境・均等室
TEL:0776-22-0221
受付窓口
福井春山合同庁舎 9階
雇用環境・均等室
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山梨労働局 雇用環境・均等室
TEL:055-225-2851
受付窓口
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
長野労働局 雇用環境・均等室
TEL:026-223-0560
受付窓口
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
岐阜労働局 雇用環境・均等室
TEL:058-245-1550
受付窓口
岐阜合同庁舎 4階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
静岡労働局 雇用環境・均等室
TEL:054-254-6320
受付窓口
静岡地方合同庁舎 5階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
愛知労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:052-857-0313
受付窓口
名古屋合同庁舎第2号館 2階
雇用環境・均等部企画課
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
三重労働局 雇用環境・均等室
TEL:059-226-2110
受付窓口
津第2地方合同庁舎 2階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
滋賀労働局 雇用環境・均等室
TEL:077-523-1190
受付窓口
滋賀労働総合庁舎 4階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
京都労働局 雇用環境・均等室
TEL:075-241-3212
受付窓口
京都労働局 1階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
大阪労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:06-7223-8943
受付窓口
大阪合同庁舎第2号館 8階
雇用環境・均等部企画課
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
兵庫労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:078-367-0700
受付窓口
神戸クリスタルタワー 15階
雇用環境・均等部企画課
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
奈良労働局 雇用環境・均等室
TEL:0742-32-0210
受付窓口
奈良第3地方合同庁舎
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
和歌山労働局 雇用環境・均等室
TEL:073-488-1101
受付窓口
和歌山労働総合庁舎 4階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
鳥取労働局 雇用環境・均等室
TEL:0857-29-1701
受付窓口
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
島根労働局 雇用環境・均等室
TEL:0852-20-7007
受付窓口
松江地方合同庁舎 5階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
岡山労働局 助成金センター
TEL:086-224-7639
受付窓口
明治安田生命岡山桑田町ビル 6階
助成金センター
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
広島労働局 雇用環境・均等室
TEL:082-221-9247
受付窓口
広島合同庁舎第2号館 5階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
山口労働局 雇用環境・均等室
TEL:083-995-0390
受付窓口
山口地方合同庁舎2号館 5階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
徳島労働局 雇用環境・均等室
TEL:088-652-2718
受付窓口
徳島地方合同庁舎 4階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
香川労働局 助成金センター
TEL:087-823-0505
受付窓口
高松シンボルタワー タワー棟 12階
助成金センター
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愛媛労働局 雇用環境・均等室 助成金コーナー
TEL:089-918-0011
受付窓口
松山若草合同庁舎 5階
雇用環境・均等室 助成金コーナー
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高知労働局 雇用環境・均等室
TEL:088-885-6041
受付窓口
雇用環境・均等室
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福岡労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:092-411-4717
受付窓口
福岡合同庁舎新館 4階
雇用環境・均等部企画課
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佐賀労働局 雇用環境・均等室
TEL:0952-32-7218
受付窓口
佐賀第2合同庁舎 5階
雇用環境・均等室
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長崎労働局 雇用環境・均等室
TEL:095-801-0050
受付窓口
TBM長崎ビル 3階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
熊本労働局 雇用環境・均等室
TEL:096-312-3556
受付窓口
熊本地方合同庁舎A棟 9階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
大分労働局 雇用環境・均等室
TEL:097-532-4025
受付窓口
大分第2ソフィアプラザビル 3階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
宮崎労働局 雇用環境・均等室
TEL:0985-38-8821
受付窓口
宮崎合同庁舎 4階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
鹿児島労働局 雇用環境・均等室
TEL:099-223-8239
受付窓口
鹿児島合同庁舎 2階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
沖縄労働局 雇用環境・均等室
TEL:098-868-4403
受付窓口
那覇第2地方合同庁舎(1号館) 3階
雇用環境・均等室
業務改善助成金の申請手続きにおいて、申請者に代わって申請できるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの代行者・代理人以外の方からの申請の具体的な内容等に関するお問い合わせには、労働局から回答できない場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。