令和8年度 業務改善助成金(鹿児島県)| 賃金引上げと設備投資を支援
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目的
本助成金は、日本国内の中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資を行い、かつ事業場内最低賃金を50円以上引き上げた場合に、その費用の一部を助成するものです。POSレジや管理システムの導入といった労働能率の増進に資する経費を補助することで、賃金引上げが可能な経営基盤の構築を支援し、企業の持続的な成長と労働条件の改善を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
中小企業事業者が「生産性の向上」や「労働能率の増進」に資する設備投資を行うとともに、賃金を引き上げることを目的とした制度です。設備投資に要した費用の一部を国が助成することで、最低賃金引き上げに向けた環境整備を支援します。
■業務改善助成金
日本国内に事業場を設置している中小企業事業者を対象とした助成制度です。
<助成を受けるための主な要件>
- 賃金の引上げ:雇入れ後6ヶ月を経過した労働者の事業場内最低賃金を、申請コース区分に応じた額で引き上げること。
- 賃金引上げの定着:就業規則等により、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限賃金と定めること。
- 設備投資等の実施:生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、助成対象経費を支出すること。
- 交付決定後の実施:機器の納品や契約は、必ず交付決定後に行うこと。
<助成対象となる経費区分>
- 謝金
- 旅費
- 借損料
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング経費
- 委託費
<具体的な設備投資等の例>
- POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特種車両の導入による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 国家資格者による経営コンサルティング(業務フロー見直しなど)
特例事業者
●1 賃金要件
事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場が該当。
●2 物価高騰等要件
原材料費高騰等の外的要因により、最近3ヶ月間の売上高総利益率等が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者が該当。
▼補助対象外となる事業
以下の経費や要件に該当する事業は、原則として助成の対象となりません。
- 単なる経費削減を目的とした経費。
- LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注など。
- 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費。
- 動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服など。
- 通常の事業活動に伴う経費。
- 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費など。
- 広告宣伝費・販売促進費。
- パンフレット、動画作成、展示会出展、セミナー開催、営業代行、マーケティングツール活用など。
- 建築物構築に関する経費、その他の費用。
- 工場建屋、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ等)の取得費用及び組み立て用部材の取得費用。
- 再生エネルギーに係る費用。
- ソーラーパネル等の発電設備及び一体不可分の附属設備。
- 移動に要する費用。
- 船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用。
- 娯楽性又は遊行性が高く、生産性向上に直接資すると認められない設備。
- 全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機など。
- 法令等で義務づけられたものの整備及び必須資格の取得に係る経費。
- 交付決定前に発生した費用、または補助事業実施期間外に発生した費用。
- 日本国外で実施する事業。
- 実質的に大企業とみなされる事業者の申請。
- 大企業が株式の2分の1以上を所有している場合や、大企業の役員が半数以上を占める場合など。
補助内容
対象者の詳細
助成対象となる中小企業事業者
要綱第2条及び要領別紙1に定められた「中小企業事業者」が対象です。業種ごとに以下の資本金または労働者数のいずれかの要件を満たす必要があります。
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製造業その他(下記以外)
資本金又は出資の総額:3億円以下の法人、常時使用する労働者数:300人以下 -
卸売業
資本金又は出資の総額:1億円以下の法人、常時使用する労働者数:100人以下 -
サービス業
資本金又は出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する労働者数:100人以下 -
小売業
資本金又は出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する労働者数:50人以下
常時使用する労働者の定義
中小企業基本法に基づき、労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」を指します。以下の者は原則として含まれませんが、期間を超えて引き続き使用される場合はカウント対象となります。
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原則として除外される労働者
日日雇い入れられる者、2箇月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者
賃金引上げの対象労働者
事業場で最も低い時間当たりの賃金額を、引き上げる対象となる労働者です。
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対象労働者の要件
事業場で一番時間給が低い労働者(雇用保険被保険者)、雇入れ後6月を経過した労働者
■助成対象外となる事業者・事業場
以下の条件に該当する場合は、助成金の交付対象外となります。
- みなし大企業(同一の大企業が発行済株式総数の2分の1以上を所有する場合など)
- 申請時点の事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金額以上である場合
- 申請時点の地域別最低賃金を下回っている事業場
- 労働保険に未加入、または労働保険料を滞納している場合
- 事業場の設立から6ヶ月未満の場合(特例あり)
※資本金がない医療法人、社会福祉法人、NPO法人の場合は「常時使用する労働者数」のみで判定します。
※新設事業場であっても、設備投資による生産性向上等が確認できる場合や、法人化前の期間を含め要件を満たす場合は対象となる場合があります。
※歩合給が含まれる場合の事業場内最低賃金算定方法など、詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- お問い合わせ窓口
- https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
- よくある御質問 (FAQ)
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- サイトマップ
- https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
- 国民参加の場
- https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/index.html
- 「賃上げ」支援助成金パッケージ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(電子申請システム)業務改善助成金ページ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- 多言語対応ページ (英語)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- e-Gov(イーガブ)
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
- 日本標準産業分類(総務省統計局)
- http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
業務改善助成金の公募要領、申請様式、Q&Aの直接的なダウンロードURLは提供された情報には含まれていませんが、厚生労働省の業務改善助成金ホームページ内に掲載されていることが示唆されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。