令和8年度 業務改善助成金(宮崎)|中小企業の最低賃金引上げ・設備投資支援
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目的
中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上と事業場内最低賃金の50円以上の引き上げを支援するため、設備投資等に要した費用の一部を助成します。機械設備やシステム導入などの生産性向上に資する取り組みを後押しすることで、労働環境の改善と企業の競争力強化を図ります。資本金や従業員数等の要件を満たす幅広い業種の事業者が活用可能です。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2026年10月23日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」の対象となる事業者を指します。主に、一定の資本金・労働者数基準を満たす中小企業事業者が対象となります。
■中小企業事業者の定義
資本金の額または出資の総額、および常時使用する労働者の数によって、以下の通り業種別に定義されます。
<一般的な業種(卸売業、サービス業、小売業以外)>
- 資本金の額または出資の総額が3億円以下
- または常時使用する労働者の数が300人以下
<卸売業>
- 資本金の額または出資の総額が1億円以下
- または常時使用する労働者の数が100人以下
<サービス業>
- 資本金の額または出資の総額が5千万円以下
- または常時使用する労働者の数が100人以下
<小売業>
- 資本金の額または出資の総額が5千万円以下
- または常時使用する労働者の数が50人以下
■対象となる具体的な業種(日本標準産業分類に基づく)
日本標準産業分類(第14回改定)に基づき、以下の業種が含まれます。
<卸売業(大分類I)>
- 各種商品卸売業(中分類50)
- 繊維・衣服等卸売業(中分類51)
- 飲食料品卸売業(中分類52)
- 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業(中分類53)
- 機械器具卸売業(中分類54)
- その他の卸売業(中分類55)
<小売業(大分類I)>
- 各種商品小売業(中分類56)
- 織物・衣服・身の回り品小売業(中分類57)
- 飲食料品小売業(中分類58)
- 機械器具小売業(中分類59)
- その他の小売業(中分類60)
- 無店舗小売業(中分類61)
<サービス業およびその他>
- 宿泊業、飲食サービス業(大分類M)
- 情報通信業(大分類G)
- 不動産業、物品賃貸業(大分類K:駐車場業・物品賃貸業)
- 学術研究、専門・技術サービス業(大分類L)
- 生活関連サービス業、娯楽業(大分類N:ただし旅行業は除く)
- 教育、学習支援業(大分類O)
- 医療、福祉(大分類P)
- 複合サービス事業(大分類Q)
- サービス業<他に分類されないもの>(大分類R)
- 製造業その他(および上記以外の全て)
特例事業者
●1 賃金要件
事業場内最低賃金が1,050円未満(令和7年9月5日以降の適用)の事業場が該当。
●2 物価高騰等要件
最近6か月間平均における売上高総利益率または売上高営業利益率が、前年同期に比べ3%ポイント以上低下している事業者など。
▼補助対象外となる事業
中小企業事業者の定義に該当する場合であっても、以下の要件に当てはまる場合は対象外となります。
- みなし大企業(以下のいずれかに該当する事業者)
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している事業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている事業者
- 課税所得が一定基準を超える事業者
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
- 特定の除外業種
- 日本標準産業分類の大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)のうち、小分類791「旅行業」
補助内容
対象者の詳細
助成金の対象となる「中小企業事業者」の要件
本助成金の対象となる事業場は「中小企業事業者」であることが求められ、以下の要件を満たす必要があります。
-
規模の基準
資本金または出資の総額、あるいは企業全体で常時使用する労働者の数のいずれかの基準を満たすこと -
資本金がない場合の判断
医療法人、社会福祉法人、NPO法人などの場合は、企業全体で「常時使用する労働者の数」によって判断 -
事業継続期間
原則として設立から少なくとも6ヶ月以上継続していること(新設事業場や個人事業主の法人化直後については特例あり) -
地域別最低賃金との関係
申請時点で、事業場の最も低い賃金額が、改定後の地域別最低賃金額を下回っていること -
労働保険の加入と納付状況
労働保険への加入が必須であり、労働保険料を滞納していないこと
賃金引上げの対象となる「労働者」の要件と賃金算定
賃金引上げの対象となる労働者は、以下の定義や要件に合致する必要があります。
-
「常時使用する労働者」の定義
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、日々雇い入れ、2ヶ月以内の期間、季節的業務、試用期間中の者は原則除外(一定期間を超えて継続使用される場合は含む) -
派遣労働者の扱い
雇用関係がある派遣元の事業場で常時使用する労働者としてカウント -
雇入れ後の期間
原則として「雇入れ後6ヶ月を経過した労働者」であること -
対象となる賃金範囲
事業場内で最も低い時間給または時間換算額の労働者が対象、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は算定から除外、歩合給がある場合は直近の実績(1年または6ヶ月)に基づき算定
■補助対象外(不適格要件)
以下の項目に該当する事業者または事業場は、本助成金の対象外となります。
- 「みなし大企業」(大企業が株式等の2分の1以上を所有する場合など)
- 申請前6ヶ月間に、解雇や労働者の非違によらない勧奨退職、賃金引下げ等の状況がある場合
- 労働関係法令に違反している場合
- 過去3年または5年間に、補助金等の決定取消し等を受けた場合
- 暴力団関係事業場、または破壊活動防止法に該当する行為を行った場合
- 労働保険料や税金などの徴収金を滞納している場合
- 倒産状況にある場合
- 不正受給の公表に同意しない場合
- 同じ企業内の他の事業場で既に本助成金の申請がある場合
※これらの不適格要件については、申請書において「有・無」で回答し、虚偽がないことを誓約する必要があります。
※これらの要件を全て満たすことで、業務改善助成金の対象者となり、申請手続きを進めることが可能となります。
※その他詳細は、必ず最新の公募要領や交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式ウェブサイト トップページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- お問合わせ窓口
- https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
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- https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
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- 統計情報・白書 (トップページ)
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- 所管の法令等 (トップページ)
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- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- サポステ (地域若者サポートステーション)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省 公式ウェブサイト (English)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- 厚生労働省 公式ウェブサイト (中文 简体)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
- 厚生労働省 公式ウェブサイト (中文 繁體)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
- 厚生労働省 公式ウェブサイト (한국어)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
- e-Gov 労働基準法
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
- 総務省 日本標準産業分類
- http://www.soumu.go.jp/tokei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
業務改善助成金の公募要領や申請様式、電子申請システムに関する直接のURLは提供された情報に含まれていませんが、厚生労働省の「業務改善助成金HP」内に掲載されていることが示唆されています。最新情報は厚生労働省の公式サイトをご確認ください。
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