佐賀県 令和8年度 業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援)
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目的
佐賀労働局管内の中小企業・小規模事業者を対象に、事業場内最低賃金の50円以上の引き上げと生産性向上を支援します。機械設備やシステム導入などの設備投資にかかった費用の一部を助成することで、企業の賃上げと持続的な成長を図ります。物価高騰等の影響を受ける事業者には、PC等の購入も対象となる特例措置が用意されています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
中小企業・小規模事業者が、その事業場内で働く従業員の賃金を引き上げるとともに、生産性向上のための設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成することで、企業の賃上げと事業の成長を支援することを目的としています。
■業務改善助成金
生産性向上のための設備投資と、事業場内最低賃金の引き上げを組み合わせた取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 生産性向上に資する設備投資など(機械装置、システムの導入等)
<主な要件>
- 事業場内最低賃金を引き上げること
- 生産性向上のための設備投資(機械装置等の導入)を行うこと
特例事業者制度
●賃金要件 事業場内最低賃金が低い事業場への特例
事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に対し、優先的に賃上げを支援し、助成上限額を引き上げます。
●物価高騰等要件 物価高騰等の影響を受ける事業者への特例
原材料費高騰等により売上高総利益率等が前年同期比3%ポイント以上低下している事業者を対象に、助成上限額の引き上げや、パソコン・タブレット・スマートフォン等の端末および周辺機器の新規購入費用を助成対象とします。
▼補助対象外となる事業・交付決定の取消事由
以下のような場合は、交付要件に適合しないと判断され、交付決定が取り消されたり、助成金の支給対象外(または返還対象)となったりすることがあります。
- 提出書類に不備や虚偽がある場合。
- 賃金引上げの対象労働者に出勤実績が認められない場合。
- 申請事業場での賃金引上げ実績が確認できない場合。
- 重大または悪質な不正が認められた場合。
- 企業名や不正内容が公表される可能性があります。
- 財産の処分の制限に抵触する場合。
- 助成金で取得した30万円以上の機器・器具などの財産を、厚生労働大臣が定める期間内に承認なく処分すること(この場合、助成金の一部または全部の返還を求められることがあります)。
補助内容
対象者の詳細
助成対象となる企業(事業者)の要件
助成金の対象となるのは、「中小企業事業者」です。業種に応じて「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する企業全体の労働者数」のいずれかの基準を満たす必要があります。
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製造業その他(下記以外)
資本金の額または出資の総額:3億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額:1億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:50人以下 -
その他の法人
医療法人、社会福祉法人、NPO法人などは「常時使用する労働者数」によって判断されます
事業継続期間の要件
原則として、助成対象となる事業場は設立から6ヶ月以上継続している必要があります。ただし、以下の特例があります。
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特例の対象
新設事業場:設備投資等によって生産性の向上が確認できる場合、個人事業主の法人化:法人化前に雇入れ後6ヶ月以上経過した労働者を使用している場合
助成対象となる労働者の要件
「雇入れ後6ヶ月を経過した労働者」であり、かつ「事業場で一番時間給が低い労働者(雇用保険被保険者)」が該当します。
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常時使用する労働者の定義
解雇の予告を必要とする者(日雇い、2ヶ月以内の有期契約、季節的業務、試用期間中の者を除く)、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った者は含まれる、派遣労働者は派遣元の事業場でカウント -
賃金引上げの対象
申請時点で、事業場で一番時間給が低い労働者(雇用保険被保険者)、所定のコース(30円〜90円増など)に基づき引上げ計画が必要
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する事業者は、助成金の対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有する場合など)
- 労働保険未加入・滞納中の事業者
- 申請時点で事業場内最低賃金が地域別最低賃金額を下回っている事業者
※労働保険の加入および納入は必須条件です。未加入の場合は申請前に手続きを完了させる必要があります。
※「事業実施計画書(別紙2)」には、常時使用する労働者全員の申請前の賃金状況(職氏名、性別、生年月日、採用年月日、賃金額等)を記載する必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- お問合わせ窓口
- https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
- よくある御質問 (FAQ)
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- サイトマップ
- https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
- 国民参加の場
- https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/index.html
- 電子申請(申請・届出等の手続案内)
- https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
- Jグランツ(業務改善助成金 電子申請ページ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- e-Gov法令検索
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
- 日本標準産業分類(総務省)
- http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
業務改善助成金の申請様式(Excel)は、厚生労働省の業務改善助成金HP内の申請書等簡易作成ツールに含まれている可能性があります。電子申請にはJグランツが利用されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。