令和8年度 業務改善助成金(福岡) | 最低賃金引上げ・生産性向上支援
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目的
中小企業・小規模事業者に対して、事業場内最低賃金の引き上げと生産性向上を支援するため、設備投資等にかかる費用の一部を助成します。賃上げを実施し、あわせて機械導入や人材育成などの生産性向上に取り組む事業者の負担を軽減することで、企業の成長と労働環境の改善を図ります。特例要件を満たす場合には、PCやタブレット等の端末購入費用も補助対象となります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上のための設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成するものです。中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画の一環として、最低賃金の引上げを支援する目的で実施されています。
■業務改善助成金
2025年9月(令和7年9月)の拡充により、対象事業者の範囲が拡大され、地域別最低賃金の改定に合わせた迅速な活用が可能となりました。
<対象事業者の範囲>
- 日本標準産業分類に基づく幅広い業種の中小企業・小規模事業者
- 事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金未満までの事業者(改定日の前日までに引き上げる場合)
<助成対象経費>
- 謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費
- (特例事業者の物価高騰等要件該当時)パソコン、タブレット、スマートフォン等の端末および周辺機器の新規購入費用
<助成率>
- 事業場内最低賃金が1,000円未満の場合:4/5
- 事業場内最低賃金が1,000円以上の場合:3/4
<助成上限額の主なコース(令和7年9月5日適用)>
- 30円コース:30万円〜120万円(引上げ労働者数による)
- 45円コース:45万円〜160万円(引上げ労働者数による)
- 60円コース:60万円〜230万円(引上げ労働者数による)
- 90円コース:90万円〜450万円(引上げ労働者数による)
- ※事業場規模30人未満の事業者には手厚い上限額が適用されます。
<申請手続きの簡素化>
- 拡充により賃上げ計画の事前提出が省略可能となりました。
<その他の留意事項>
- 申請および審査は事業場単位で行われます。
- 同一事業主による複数事業場での申請は年間上限600万円までです。
- 設備投資および経費支出は、交付決定後から当該年度の1月31日までに行う必要があります。
特例事業者制度
●1 特例要件
事業場内最低賃金が1,050円未満の「賃金要件」、または売上高総利益率等が前年同期比3%ポイント以上低下している「物価高騰等要件」のいずれかを満たす事業者。
●2 特例措置の内容
助成上限額が最大600万円(90円コース等)まで引き上げられるほか、物価高騰等要件に該当する場合はパソコン等の端末購入費用も助成対象となります。
▼補助対象外となる事業
本助成金の趣旨にそぐわないものや、以下の制限に該当する取組は助成対象外または不採択・取消しの対象となります。
- 同一年度内の同一事業場における2回目以降の申請(1回を上限とするため)。
- 複数回に分けて実施される賃金引上げ(認められません)。
- 交付決定前に行われた生産性向上投資、または定められた期間外に支出された経費。
- 不正受給に該当する事業。
- 不正受給を行った事業主等に対しては厳格な措置が取られます。
補助内容
対象者の詳細
助成対象となる「中小企業事業者」
「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかの要件を満たす事業者が該当します。資本金等がない法人の場合は労働者数のみで判断します。
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製造業その他(卸売業、サービス業、小売業以外)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が50人以下 -
事業運営に関する要件
事業場の業務継続期間:原則として設立から6ヶ月以上継続していること、最低賃金状況:事業場内最低賃金が地域別最低賃金額以上であること、労働保険の加入状況:労働保険へ加入し、未納・滞納がないこと
助成対象となる「労働者」の定義
本助成金において「常時使用する労働者」とは、労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」を指します。
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常時使用する労働者に含まれる者
解雇の予告を必要とする労働者、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った日雇い・有期契約労働者 -
賃金引上げの対象となる労働者
雇入れ後6月を経過した労働者であること、事業場内で最も低い時間当たりの賃金額が引き上げられる対象者であること
■補助対象外となる事業者・労働者
以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- みなし大企業(大企業が発行株式総数の2分の1以上を所有している場合など)
- 日々雇い入れられる者(所定期間内)
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定期間内)
- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 試の使用期間中の者
- 派遣労働者(派遣先の事業者においてカウントする場合)
※現行の地域別最低賃金額を下回っている事業場は、助成対象とはなりません。
※賃金の算定時には、精皆勤手当、通勤手当、および家族手当は除外されます。
※その他、歩合給の算定方法等の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式サイト(メインサイト)
- https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省 多言語翻訳サイト(英語版)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- SAFEコンソーシアム 公式サイト
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- 地域若者サポートステーション(サポステ)公式サイト
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
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お問合せ窓口
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