令和8年度 業務改善助成金(山口県)中小企業の賃上げ・設備投資支援
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目的
中小企業・小規模事業者を対象に、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成します。物価高騰等の状況下で最低賃金の引き上げに取り組みやすい環境を整備し、企業の生産性向上と従業員の処遇改善を同時に図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。中小企業・小規模事業者が最低賃金の引き上げに取り組みやすい環境を整備することを目的としています。
■業務改善助成金
賃金引上げ計画と設備投資等の計画を立て、実施した結果を報告することで、費用の一部が助成金として支給される仕組みです。
<対象となる事業者>
- 中小企業・小規模事業者であること(みなし大企業を除く)
- 事業場内最低賃金が令和8年度地域別最低賃金未満であること
- 不交付事由(過去6ヶ月以内の解雇、賃金引き下げ等)がないこと
<助成の主な要件>
- 事業場内最低賃金の引き上げ(50円以上等、コースに応じた引き上げ)
- 生産性向上に資する設備投資等(経費の下限は税抜き10万円)
<助成対象となる設備投資の具体例>
- POSレジシステムの導入(在庫管理の短縮)
- リフト付き特殊車両の導入(送迎時間の短縮)
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入(業務の効率化)
- 国家資格者による経営コンサルティング(業務フロー見直し)
<助成率・上限額>
- 助成率:事業場内最低賃金1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4
- 助成上限額:引き上げる労働者数と引上げ額に応じ30万円〜600万円
<補助事業実施期間>
- 令和8年度交付申請受付開始日:令和8年9月1日
- 申請期限:地域別最低賃金発効日の前日または11月30日のいずれか早い日
- 事業完了期限:交付決定の属する年度の1月31日(例外的に3月31日まで延長可)
特例事業者について
●賃金要件 事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者
助成上限額の「10人以上」の区分が適用されるなど、上限額が拡大されます。
●物価高騰等要件 利益率が3%ポイント以上低下している事業者
助成上限額の拡大に加え、通常は助成対象外のパソコン、スマートフォン、タブレット等の新規導入も対象となります。
▼補助対象外となる事業
助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」に限られ、以下の場合は対象外となります。
- 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)。
- 同一の大企業が株式等の2分の1以上を所有している場合。
- 大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占める場合。
- 直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える場合。
- 労働基準法等に関連する不交付事由がある場合。
- 申請日から過去6ヶ月以内に労働者を解雇している場合。
- 賃金の引き下げや所定労働時間の短縮による月額賃金の引き下げを行った場合。
- 単なる経費削減や快適化を目的としたもの。
- LED電球への交換、通信費プラン変更。
- エアコン設置、机・椅子の増設、内装工事。
- 通常の事業活動に伴う経費・維持費。
- 事務所借料、光熱費、従業員賃金、消耗品費。
- 汎用事務機器購入費(特例要件に該当しない場合のPC・スマホ等)。
- 資産形成や娯楽性の高いもの。
- 建築物構築(工場建屋、簡易建物等)。
- 移動用車両(特殊用途自動車等を除く車の購入・修理・車検)。
- 全自動麻雀機、カラオケ機器等の娯楽設備。
- その他対象外となる経費。
- 広告宣伝費・販売促進費。
- 再生エネルギーに係る費用(太陽光発電設備等)。
- 法令等で義務付けられたものの整備。
- 交付決定前に発生した費用(発注を含む)。
- 既存のパソコン、スマートフォン、タブレット等の既存機器の入れ替え。
補助内容
対象者の詳細
助成対象となる「中小企業事業者」
資本金の額または出資の総額、または企業全体の常時使用する労働者の数のいずれかの要件を満たす必要があります。業種によって基準が異なります。
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製造業その他(下記以外)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下、常時使用する労働者数が300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下、常時使用する労働者数が100人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、常時使用する労働者数が100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、常時使用する労働者数が50人以下 -
資本金等がない法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)
常時使用する労働者の数によって判断
「常時使用する労働者」の定義
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」を指します。原則として労働基準法第21条に該当する者は除かれますが、一定期間を超えて引き続き使用される場合は対象となります。
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常時使用する労働者に含まれる者
日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用される場合)、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用される場合)、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定期間を超えて引き続き使用される場合)、試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される場合) -
派遣労働者
派遣元でカウント(派遣先の事業場ではカウントしない)
助成対象となる事業場の要件
原則として、事業場は少なくとも設立から6ヶ月以上継続している必要があります。
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継続期間の要件
設立から6ヶ月以上の継続、新設事業場特例:雇入れ後6ヶ月を経過した労働者がいる場合、生産性向上等の確認により6ヶ月未満でも対象の可能性あり、法人化特例:個人事業主時代を含め6ヶ月以上経過した労働者を使用している場合、法人化後の期間不問
■助成対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。
- みなし大企業(大企業が株式の2分の1以上を所有する場合など)
- 申請時に事業場で最も時間給が低い労働者の賃金が、改定後の地域別最低賃金額以上である場合
- 申請時にその時点の地域別最低賃金を下回っている事業場
- 労働保険に未加入、または労働保険料を滞納中の事業場
- 申請前6ヶ月間に解雇等(勧奨退職、賃金引き下げ、労働時間短縮による賃金減少等)があった場合
※歩合給を支払っている場合は、直近1年間(または6ヶ月間)の歩合給を労働時間で除した額に固定給を加算して判定します。
※申請時には「事業実施計画書」において、常時使用する労働者全員の詳細情報および、具体的な賃金引上げ計画を明記する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省 公式サイト(英語版)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- 厚生労働省 公式サイト(中国語・簡体字版)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
- 厚生労働省 公式サイト(中国語・繁体字版)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
- 厚生労働省 公式サイト(韓国語版)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- サポステ(地域若者サポートステーション)ネット
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- 出産なび
- https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/index.html
- 難聴への対応
- https://www.mhlw.go.jp/nanntyou/index.html
- Jグランツ(電子申請システム)業務改善助成金ページ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- e-Gov 法令検索(業務改善助成金関連法令)
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
- 日本標準産業分類(総務省)
- http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報には含まれていませんが、厚生労働省の業務改善助成金公式ウェブサイト内で提供されている旨が示唆されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。