令和8年度 業務改善助成金(福井)|最低賃金引上げと設備投資による生産性向上支援
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目的
中小企業・小規模事業者を対象に、事業場内最低賃金の50円以上の引き上げと生産性向上を支援する制度です。生産性を高めるための設備投資や経営コンサルティング等に要した費用の一部を助成することで、労働者の処遇改善と事業場の経営基盤強化を図ります。POSレジ導入や人材育成など、生産性向上に資する幅広い取り組みが補助の対象となります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
事業場内最低賃金を引き上げ、同時に設備投資を含む生産性向上に資する取り組みを行った中小企業等に対し、その費用の一部を助成するものです。
■業務改善助成金
中小企業で働く労働者の賃金引き上げと、それに伴う生産性向上の両面を支援することを目的としています。
<賃上げコース区分と助成上限額>
- 50円コース: 助成上限額 30万円~130万円
- 70円コース: 助成上限額 40万円~300万円
- 90円コース: 助成上限額 90万円~600万円
<助成率>
- 事業場内最低賃金が1,050円未満の場合:4/5
- 事業場内最低賃金が1,050円以上の場合:3/4
<助成対象となる主な経費>
- 謝金: 外部講師による研修や導入機器の操作研修など(1回10万円、5回まで)
- 旅費: 専門家・職員の移動費用(公共交通機関の実費に限る)
- 借損料: 器具機械・物品の借料および損料
- 会議費: 会議に伴う会場借料、通信運搬費等
- 雑役務費: 受講料等
- 印刷製本費: 研修資料やマニュアル作成費
- 原材料費: 資材購入費
- 機械装置等購入費: 機器・設備類の購入、製作または改良費用(特定業務専用システム用PCを含む)
- 造作費: 機械装置等の設置に必要な費用
- 人材育成・教育訓練費: 外部セミナー等の受講費(上限50万円)
- 経営コンサルティング経費: 国家資格者等による業務フロー見直し等のコンサル費用
- 委託費: 調査・システム開発等への委託費用
特例措置
●物価高騰等 物価高騰等要件(特例事業者)
原材料費高騰等により利益率が3%ポイント以上低下している場合、乗車定員7人以上または200万円以下の自動車、パソコン(新規購入に限る)等も助成対象となります。
▼補助対象外となる事業
原則として以下の費用は助成対象外となるほか、不交付要件に該当する場合は交付対象となりません。
- 助成対象とならない経費
- 単なる経費削減を目的とした経費(LED電球への交換、通信費削減のプラン変更、資料作成外注など)。
- 快適化を目的とした職場環境の改善経費(レイアウト変更、エアコン設置、執務室拡大、内装工事、什器増設など)。
- 通常の事業活動に伴う経費(事務所借料、光熱費、賃金、交際費、汎用事務機器、広告宣伝費など)。
- 建築物構築に関する経費(工場建屋、簡易建物、コンテナ、ビニールハウス等の取得費用)。
- 再生エネルギーに係る費用(太陽光発電設備等)。
- 移動に要する費用(船舶、航空機、自動車の車検・修理費用、原則としてのパソコン・一般自動車など)。
- 娯楽性または遊行性が高い設備(全自動麻雀機、カラオケ機器等)。
- 法令等で義務づけられたものの整備(法定設置義務のある設備の整備、必須資格の取得費用)。
- 交付決定前または補助事業実施期間外に発生した費用。
- 日本国外で実施する事業。
- 不交付要件
- 交付申請前後の期間における労働者の解雇や賃金引下げがある場合。
- 国または地方公共団体から他の補助金等との二重受給となる場合。
- 労働関係法令に違反している、または過去に補助金等の決定取消し処分を受けている場合。
- 暴力団関係者、労働保険料滞納、または申請時点で倒産している場合。
補助内容
対象者の詳細
助成の対象となる「中小企業事業者」
本助成金は、企業の資本金または出資の総額、あるいは企業全体で常時使用する労働者数のいずれかの要件を満たす事業者が対象となります。
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製造業その他
資本金の額または出資の総額:3億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額:1億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:50人以下 -
資本金がない法人
医療法人、社会福祉法人、NPO法人などは「常時使用する労働者数」のみで判断
助成対象の労働者に関する要件
助成金の対象となる労働者や、申請の前提条件は以下の通りです。
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常時使用する労働者の定義
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、派遣労働者は派遣元の企業でカウント -
申請の前提条件
申請時の事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金額以上であること、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入し、かつ滞納がないこと、賃金引上げ対象者が「雇入れ後6ヶ月を経過した労働者」であること -
特例(新設事業場・法人化)
新設事業場:既存企業で6ヶ月以上雇用の労働者が対象となる場合などは、設置6ヶ月未満でも対象可、法人化:個人事業主時代に6ヶ月以上雇用していた労働者がいる場合は対象可
■補助対象外となる事業者・要件
以下に該当する場合は、助成の対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有している場合など)
- 労働保険料を滞納中の事業者
- 申請前6ヶ月間に解雇(労働者の責めを除く)や勧奨退職を行った場合
- 申請前6ヶ月間に労働者の賃金引き下げや、不当な所定労働時間の短縮を行った場合
※「常時使用する労働者」には、原則として日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間限定雇用者、試用期間中の者(一定期間を超えた場合を除く)などは含まれません。
※事業場内最低賃金の算定には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は含めません。
※その他、歩合給を支払っている場合の算定方法などの詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省公式サイト(メイン)
- https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省 翻訳サイト(英語)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- 厚生労働省 翻訳サイト(中国語・簡体字)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
- 厚生労働省 翻訳サイト(中国語・繁体字)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
- 厚生労働省 翻訳サイト(韓国語)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- 地域若者サポートステーション(サポステ)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 新型コロナワクチン関連ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
- Jグランツ(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- 日本年金機構
- https://www.nenkin.go.jp/
厚生労働省は多岐にわたる政策分野を所管しているため、複数の公式ウェブサイトを運営しています。申請様式や公募要領の直接的なダウンロードURL、および本補助金専用の電子申請フォームのURLは、提供された情報内には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。