一戸町 新規就農者応援給付金(新規就農者の営農定着支援)
目的
一戸町内で新たに農業を開始する方に対して、1人あたり10万円の給付金を支給することで、新規就農者の創出と就農後の営農定着を図ります。青年等就農計画等の認定を初めて受けた方を対象に、経済的支援を通じて就農意欲を喚起し、将来にわたって安定した農業経営を継続できるよう支援することで、地域農業の活性化を目指します。
申請スケジュール
新規就農者等の認定を初めて受けた日から起算して1年以内に申請を行う必要があります。
- 計画認定(事前準備)
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申請の前提条件
給付金の申請には、一戸町から以下のいずれかの計画について初めて認定を受けている必要があります。
- 青年等就農計画書
- 農業経営改善計画書
- 申請書類の提出
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- 申請締切:認定から1年以内
以下の書類を揃えて、一戸町農林課へ提出してください。
- 一戸町新規就農者応援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 青年等就農計画認定書または農業経営改善計画認定書の写し
- 認定申請時に提出した書類一式の写し
- 身分を証明する書類(住民票、マイナンバーカード、運転免許証の写しなど)
- 振込口座の確認できる書類(通帳の写しなど)
- 審査・決定
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随時
提出された申請書兼請求書の内容を町長が審査し、給付の可否を決定します。
- 結果の通知
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- 決定通知:審査後速やか
審査の結果が申請者に送付されます。
- 交付決定の場合:「一戸町新規就農者応援給付金交付決定通知書(様式第2号)」
- 不交付の場合:「一戸町新規就農者応援給付金不交付決定通知書(様式第3号)」
- 給付金の交付
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- 給付額:100,000円
交付決定後、指定の金融機関口座へ給付金10万円が振り込まれます。
【注意事項】
給付決定から3年以内に離農した場合や、不正な手段で受給した場合は返還を求められることがあります。
対象となる事業
一戸町内における新たな就農者を増やすこと、就農意欲を高めること、就農後の農業経営が地域に定着するよう支援することを目的に、一戸町が「一戸町新規就農者応援給付金交付要綱」に基づき実施する事業です。
■一戸町新規就農者応援給付金交付事業
新規就農者1人につき(1経営体あたり)10万円を給付します。
<対象者>
- 青年等就農計画書の認定を町から初めて受けた方
- 農業経営改善計画書の認定を町から初めて受けた方
- 現に農業経営を継続しており、給付金交付後も農業経営を継続する意思がある方
<申請期限>
- 青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を初めて受けた日から起算して1年以内
<提出書類>
- 一戸町新規就農者応援給付金交付申請書兼請求書(所定の様式)
- 青年等就農計画認定書の写し、または農業経営改善計画認定書の写し
- 上記の計画認定申請時に提出した書類一式の写し
- 身分を証明する書類(住民票、マイナンバーカードの写し、運転免許証の写しなど)
- 振込口座の確認できる書類(通帳の写しなど)
▼注意事項と返還義務(補助対象外となる事項)
給付金の交付を受けるにあたり、以下の事項に該当する場合は、全額返還が求められます。
- 給付金の交付を受けた日から3年以内に農業を辞めた(離農した)場合。
- ※借用していた農地の所有者の事情により、その農地を借りることが不可能となり、他に耕作できる農地がなくなったために離農した場合は免除されることがあります。
- ※疾病(病気)または死亡により離農した場合は免除されることがあります。
- 不正な手段によって給付金を受け取ったことが判明した場合。
補助内容
■一戸町新規就農者応援給付金交付事業
<給付の概要と金額>
1人につき(1経営体)10万円の給付金が交付されます。
<給付の対象者>
- 青年等就農計画書の認定を受けた方
- 農業経営改善計画書の認定を受けた方
- 町から初めて認定を受けた新規就農者で、現に農業経営を継続しており、給付金の交付後も農業経営を継続する意思がある方
<申請手続き>
- 提出先:一戸町役場 産業部 農林課
- 申請期限:計画の認定を初めて受けた日から1年以内
- 提出書類:一戸町新規就農者応援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 提出書類:計画認定書の写し、および認定申請時に提出した書類一式の写し
- 提出書類:身分を証明する書類(住民票、マイナンバーカードの写し、運転免許証の写しなど)
- 提出書類:振込口座の確認できる書類(通帳の写しなど)
<給付金の返還要件>
- 給付金の交付を受けた日から3年以内に離農した場合(全額返還)
- 不正な手段によって給付金の交付を受けたことが判明した場合(全額返還)
■特例措置
●返還免除 給付金返還免除の特例
<免除される特別な事情>
- 農地の所有者の都合により借りることが不可能となり、代替地が見つからずに離農せざるを得なかった場合
- 疾病(病気)や死亡により離農せざるを得なかった場合
対象者の詳細
新規就農者等
一戸町内における新規就農者の創出と、就農後の営農定着を促進することを目的として、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
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1 農業経営基盤強化促進法に基づく認定
農業経営基盤強化促進法第12条または第14条の4に定められている認定を受けた新規就農者であること、一戸町から「青年等就農計画書」または「農業経営改善計画書」について、初めて認定を受けた方であること -
2 農業経営の継続
給付金を申請する時点で、現に農業経営を継続していること -
3 今後の経営継続意思
給付金の交付を受けた後も、引き続き農業経営を継続する意思を有していること
【給付額】
1人(1経営体)につき 100,000円
【注意事項】
・給付金交付日から3年以内に離農した場合は、原則として給付金全額の返還義務が生じます(やむを得ない事情がある場合を除く)。
・初めて認定を受けた日から1年以内に申請書を提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/norinka/nogyoshinkogakari/1_1/4271.html
- 一戸町公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/index.html
- 一戸町公式サイト(多言語版)
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/foreignlanguage.html
- メールでのお問い合わせ
- https://www.town.ichinohe.iwate.jp/cgi-bin/inquiry.php/8?page_no=4271
電子申請システムは利用されていません。申請は必要書類を揃えて一戸町農林課へ直接提出してください。申請期限は計画の認定を初めて受けた日から1年以内です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。