和歌山県 業務改善助成金(令和8年度)最低賃金引上げ・設備投資支援
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目的
中小企業や小規模事業者を対象に、事業場内最低賃金の50円以上の引き上げと生産性向上を支援します。生産性向上に資する設備投資等を実施した際、その費用の一部を助成することで、最低賃金引き上げに向けた環境整備を促進し、労働者の賃金水準向上と企業の生産性向上の両立を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」は、中小企業・小規模事業者が、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その設備投資にかかった費用の一部を国が助成する制度です。
■業務改善助成金
最低賃金の引上げに向けた企業の環境整備を支援し、労働者の賃金水準の向上と企業の生産性向上の両立を図ることを目的としています。
<対象事業者>
- 日本国内に事業場を設置している中小企業・小規模事業者であること
- 事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満であること(令和8年度の場合)
- 不交付事由(解雇や賃金引き下げ等)に該当しないこと
- 日本標準産業分類(第14回改定)に基づく対象業種であること
<事業場内最低賃金の引上げ要件>
- 申請コース区分ごとに定められた額(50円以上、70円以上、90円以上など)の引上げ
- 引き上げた賃金額を就業規則等により下限の賃金額として規定すること
- フルタイム勤務労働者の賃金引上げは、所定労働時間の短縮等を伴わないこと
- 交付申請後から定められた期間内に実施し、一括で引き上げること
<設備投資等の実施要件>
- 生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等であること
- 助成対象経費の合計額が税抜10万円以上であること
- 交付決定後に契約・納品・支出を行うこと
- 交付決定の属する年度の1月31日までに実施すること
<助成対象経費の区分>
- 謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費
- POSレジシステム、顧客・在庫管理システムの導入
- リフト付き特種車両の導入
- 業務フロー見直しのための経営コンサルティング
- EC機能(受発注・決済)を有するホームページの作成・改修
<補助事業実施期間(令和8年度想定)>
- 申請期間:令和8年9月1日から地域別最低賃金発効日の前日まで
- 賃金引上げ期間:令和8年9月1日から発効日前日または11月30日のいずれか早い日まで
- 事業完了期限:交付決定の属する年度の1月31日
特例事業者制度
●1 賃金要件
申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者。
●2 物価高騰等要件
原材料費の高騰等により、申請前6か月間の平均利益率が前年度比で3%ポイント以上低下している事業者。パソコン等の新規導入が認められる等の拡充があります。
▼補助対象外となる事業
以下の不交付要件に該当する場合、または助成対象外の経費については、本助成金の対象となりません。
- 不交付要件に該当する事業者
- 申請日の前日から実績報告等の期間内に、労働者を解雇したり賃金を引き下げたりした場合。
- 過去に本助成金を受けた事業場で、完了後に賃金が設定した最低賃金額を下回った場合。
- 申請日の前1年から実績報告等の期間内に、労働関係法令違反(司法処分等)があった場合。
- 過去に補助金等の決定取消し等の処分を受けている場合。
- 暴力団関係者が経営に関与している、または暴力主義的破壊活動を行う団体等に属している場合。
- 労働保険料を滞納している場合。
- 申請時または実績報告時に倒産している場合。
- 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)。
- 助成対象外となる経費・取組
- 交付決定前に契約・納品された設備投資等。
- 既存の機器設備等と同等性能の機器への更新(生産性向上が認められないもの)。
- 自社で施工、製造するもの(原材料費のみが条件付きで対象となる場合を除く)。
- 広告宣伝費、販売促進費に該当するホームページの作成・改修(単なる会社紹介等)。
- 国または地方公共団体から、同一の経費に対して既に補助金等の交付を受けている場合(二重受給)。
- 特種用途自動車以外の一般自動車。
- 自動車導入時の法定費用、税金(取得税・重量税等)、自賠責保険料、リサイクル料金、オプション装備。
補助内容
対象者の詳細
助成対象となる「中小企業事業者」
以下の要件を満たす中小企業事業者が対象となります。
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1 事業者の規模要件
製造業その他:資本金3億円以下の法人 または 常時使用する労働者300人以下、卸売業:資本金1億円以下の法人 または 常時使用する労働者100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下の法人 または 常時使用する労働者100人以下、小売業:資本金5,000万円以下の法人 または 常時使用する労働者50人以下、※資本金のない医療法人・社会福祉法人・NPO法人等は、労働者数基準で判断 -
2 労働保険の加入・納付
労働保険への加入が必須であること、労働保険料を滞納していないこと -
3 事業場の業務継続期間
原則として、事業場設立から少なくとも6ヶ月以上継続していること、新設事業場でも、一定の要件(雇入れ後6ヶ月超の労働者の存在、生産性向上への寄与等)を満たせば対象となり得る、個人事業主が法人化したケースは、法人化前の期間も通算可能
賃金引上げの対象となる「労働者」
以下の条件を満たす労働者が引上げの対象となります。
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A 常時使用する労働者
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、派遣労働者は派遣元でカウントされるため、受入事業場では対象外 -
B 継続雇用期間
雇入れ後6ヶ月を経過した労働者であること -
C 事業場内最低賃金の算定対象
精皆勤手当、通勤手当、家族手当は算定から除外する、歩合給がある場合は、直近の実績から時間当たりの賃金額を算出する
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、助成金の対象から除外されます。
- 「みなし大企業」(同一の大企業が株式等の2分の1以上を所有する場合など)
- 申請時点で、事業場内最低賃金がすでに改定後の地域別最低賃金以上の事業場
- 申請時点で、その時点の地域別最低賃金を下回っている事業場
- 労働保険に未加入、または労働保険料を滞納している事業者
※「常時使用する労働者」の定義において、日々雇い入れられる者や試用期間中の者などは、一定期間を超えて引き続き使用されない限り対象外となります。
※申請時には、事業実施計画書に労働者の氏名、性別、採用年月日、賃金等の具体的な記載が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式ウェブサイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
業務改善助成金に関する詳細な資料(公募要領や申請様式)の直接的なダウンロードURLは、提供された回答内には含まれていません。最新情報は厚生労働省の公式サイトやJグランツをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。