公募中
掲載日:2026/08/21
令和8年度 業務改善助成金(奈良県)| 最低賃金引上げ・生産性向上支援
上限金額
600万
申請期限
2028年03月31日
奈良県
業務改善助成金
公募開始:2026/08/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
中小企業・小規模事業者を対象に、事業場内最低賃金の50円以上の引き上げと、生産性向上に資する設備投資を一体的に支援します。POSレジ導入やシステム改修など、業務効率化や労働能率の増進に必要な経費の一部を助成することで、賃金引上げに向けた環境整備と企業の経営基盤強化を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
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対象となる事業(業務改善助成金)
中小企業事業者が生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行うとともに、事業場内の最低賃金を引き上げることを支援し、最低賃金引上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。
■業務改善助成金(中小企業事業者支援)
生産性向上と労働能率の増進に貢献する設備投資等を行う中小企業事業者に対し、それに要した費用の一部を助成します。
<対象となる事業者>
- 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の法人
- 常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属するもの
- 日本国内に事業場を設置していること
<対象となる産業分類の例>
- 卸売業、小売業(各種商品、繊維・衣服、飲食料品、機械器具等)
- 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達、宿泊施設)
- 情報通信業(放送、情報サービス、映像制作、広告制作)
- 不動産業、物品賃貸業(駐車場業、物品賃貸)
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業(旅行業を除く)
- 教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業
- 製造業その他(上記以外の全ての製造業を含む)
<助成対象となる主な取り組み>
- 賃金の引上げ:事業場内最低賃金を申請コースに応じた額以上引き上げ、就業規則等で下限額として定めること
- 設備投資等:POSレジ、リフト付き特種車両、顧客・在庫・帳票管理システム、経営コンサルティング等の導入
<助成対象となる経費区分>
- 謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費
- 経費の下限額:消費税を除いた税抜価格で10万円以上(複数設備の合算も可)
特例事業者に関する特例措置
●賃金要件 事業場内最低賃金低水準の特例
事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場。
●物価高騰等要件 物価高騰等による利益低下の特例
売上高総利益率等が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者。パソコン(タブレット、スマホ含む)の新規購入が助成対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
中小企業の定義から外れる事業者や、生産性向上に直接寄与しない経費、交付決定前に行われた事業などは助成の対象外となります。
- 中小企業事業者から除外される事業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している事業者。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている事業者。
- 確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者。
- 助成対象外となる経費
- 単なる経費削減を目的とした経費(LED電球、通信費削減プラン変更、資料作成外注など)。
- 職場環境の改善・快適化経費(レイアウト変更、エアコン設置、執務室拡大、内装工事、什器増設、空調服など)。
- 通常の事業活動に伴う経費(事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、清掃用品、汎用事務機器など)。
- 広告宣伝費・販売促進費(パンフレット、動画、デジタルサイネージ、展示会、セミナー、市場調査、LP作成など)。
- 建築物・構築物、再生エネルギー、移動に要する費用(建屋、コンテナ、ソーラーパネル、船舶、航空機等)。
- 娯楽性・遊行性が高い設備(全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機など)。
- その他の対象外事項
- 法令等で義務づけられた整備、または事業実施に必須となる資格取得に係る経費。
- 交付決定前に発生した費用(発注や納品が交付決定前に行われたもの)。
- 日本国外で実施する事業。
- 老朽化または破損した設備の単なる同等性能機器への更新。
補助内容
対象者の詳細
助成の対象となる中小企業事業者
助成の対象となる「中小企業事業者」は、主に以下の要件を満たす必要があります。
-
1 資本金または常時使用する労働者数による要件
製造業その他:資本金3億円以下の法人又は常時使用する労働者300人以下、卸売業:資本金1億円以下の法人又は常時使用する労働者100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下の法人又は常時使用する労働者100人以下、小売業:資本金5,000万円以下の法人又は常時使用する労働者50人以下、資本金がない法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等):常時使用する労働者数のみで判断 -
2 事業場の業務継続期間に関する要件
申請する事業場が少なくとも設立から6ヶ月以上継続していること、新設事業場でも雇入れ後6ヶ月超の労働者が存在し、生産性向上が確認できる場合は対象となり得る、個人事業主が法人化したケースで、以前から6ヶ月超の労働者を使用していた場合は対象となり得る -
3 労働保険に関する要件
労働保険への加入が必須であること、労働保険料に滞納がないこと(申請前に納入手続きを完了させる必要あり) -
4 賃金水準に関する要件
申請時点で、事業場内最低賃金がその時点の地域別最低賃金以上であること、申請時点で、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満であること
助成の対象となる労働者
賃金引上げの対象となる「労働者」は、以下の条件を満たす必要があります。
-
1 「常時使用する労働者」の定義
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、日々雇い、2ヶ月以内の期間、季節的業務、試用期間中の者であっても、一定期間を超えて引き続き使用されるに至った者を含む、派遣労働者は派遣元企業でカウントされる -
2 賃金引上げの対象となる労働者の要件
雇入れ後6月を経過した労働者であること、事業場内で最も低い時間給の労働者(雇用保険被保険者)であること -
3 事業場内最低賃金の算定方法
最低賃金法に基づき算定(精皆勤手当、通勤手当、家族手当等は除外)、歩合給がある場合は、直近1年間(または6ヶ月間)の合計額を総実労働時間で除して固定給と合算して算出
■助成の対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式・出資額の2分の1以上を所有する場合など)
- 労働保険に未加入または労働保険料を滞納している事業者
- 申請時の賃金が地域別最低賃金を下回っている事業場
- 申請時点で既に改定後の地域別最低賃金額以上の賃金を支払っている事業場
※みなし大企業の詳細な定義や、個別の賃金算定可否については公募要領等をご確認ください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省の公式サイト(メイン)
- https://www.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(電子申請システム)の業務改善助成金申請ページ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
公募要領、申請様式、よくある質問(Q&A)などの具体的な資料ダウンロードURL、および電子申請システムのトップページURLは提供された情報に含まれていませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
業務改善助成金コールセンター
TEL:0120-366-440
受付時間
平日 9:00~17:00
令和8年度の業務改善助成金について、令和8年4月22日(水)に開設されました。
東京労働局 雇用環境・均等部企画課助成金係
TEL:03-6893-1100
受付窓口
九段第三合同庁舎 14階
雇用環境・均等部企画課助成金係住所: 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1
業務改善助成金の申請を申請者に代わって行えるのは、社会保険労務士または弁護士に限られています。
大阪労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:06-7223-8943
受付窓口
大阪合同庁舎第2号館 8階
雇用環境・均等部企画課住所: 〒540-8527 大阪府大阪市中央区大手前4-1-67
業務改善助成金の申請を申請者に代わって行えるのは、社会保険労務士または弁護士に限られています。
岡山労働局 助成金センター
TEL:086-224-7639
受付窓口
明治安田生命岡山桑田町ビル 6階
助成金センター住所: 〒700-0984 岡山県岡山市北区桑田町18-28
岡山労働局の情報は令和8年6月29日に変更されています。業務改善助成金の申請を申請者に代わって行えるのは、社会保険労務士または弁護士に限られています。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。