令和8年度 業務改善助成金(大阪)中小企業の最低賃金引上げ・設備投資支援
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目的
中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上に資する設備投資等の費用を一部助成することで、事業場内最低賃金の50円以上の引き上げを支援します。POSレジ導入や業務効率化のためのシステム開発、経営コンサルティングなどが対象となり、企業の生産性改善と労働者の賃金水準向上を両立させることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
業務改善助成金は、中小企業事業者が生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行うとともに、賃金を引き上げることを目的として、その費用の一部を助成する制度です。最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを主な目的としています。
■業務改善助成金
日本国内に事業場を設置している中小企業事業者が、その事業場における労働者の「事業場内最低賃金」を引き上げるとともに、生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等を実施した場合に、その設備投資等に要した費用の一部を助成します。
<対象となる事業者>
- 中小企業事業者(資本金・労働者数により定義)
- 直近過去3年間の課税所得の年平均額が15億円以下であること
- 卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、情報通信業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業、製造業その他
<助成を受けるための主な要件>
- 賃金の引上げ:定められた期間内に申請コースごとの引上げ額を満たし、就業規則等で改訂すること
- 生産性向上等に資する設備投資等:交付決定の属する年度の1月31日までに設備投資を行い、経費を支出すること
<助成対象となる経費>
- 謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費
- POSレジシステムの導入
- リフト付き特種車両の導入(特種用途自動車等に限る)
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入
- 経営コンサルティング(専門家または金融機関によるもの)
- 特例事業者に限りパソコン・タブレット・スマートフォン等の新規購入(既存の入れ替えは不可)
<経費計上の注意点>
- 助成対象経費の下限は税抜き10万円以上(複数投資の合算可)
- 自社施工・製造は原則対象外(原材料費のみ見積り提出により対象とする場合あり)
- 老朽化設備の更新は、既存機器よりも高い能力を有する上級機器の導入であれば対象(同等性能は不可)
特例事業者(特例措置)
●1 賃金要件
事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場。
●2 物価高騰等要件
売上高総利益率または売上高営業利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者。
▼補助対象外となる事業
以下の費用は、原則として助成の対象とはなりません。
- 単なる経費削減を目的とした経費
- LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注など。
- 快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
- 動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服など。
- 通常の事業活動に伴う経費
- 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費など。
- 広告宣伝費・販売促進費
- パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用など。
- 建築物構築に関する経費、その他の費用
- 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用及び組み立て用部材の取得費用。
- 再生エネルギーに係る費用
- 発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(ソーラーパネルなど)。
- 移動に要する費用
- 船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用。
- 娯楽性または遊行性が高い設備
- 全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機など。
- 法令等で義務づけられたものの整備に係る経費、および事業実施に必須となる資格取得に係る経費。
- 交付決定前に発生した費用(事前着手)、および補助事業実施期間外に発生した費用。
- 日本国外で実施する事業。
- 所轄労働局長が不適当と判断したもの
- 申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと判断されたもの。
- 経費の算出が適正でないと判断されたもの。
補助内容
対象者の詳細
助成の対象となる「中小企業事業者」の要件
中小企業の賃金引上げを支援することを目的としており、以下の要件を満たす事業者が対象となります。
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基本的な事業者定義
① 資本金の額又は出資の総額、または常時使用する労働者数のいずれかの基準を満たす事業者、② 医療法人、社会福祉法人、NPO法人等の、資本金が存在しない場合は常時使用する労働者数で判断 -
労働保険への加入と納付
① 労働保険への加入が必須であること、② 労働保険料の滞納がないこと -
賃金水準に関する要件
① 申請時点で事業場内最低賃金が、その時点の地域別最低賃金以上であること、② 申請時点で、最も低い時間給の労働者が改定後の地域別最低賃金額未満であること(既に改定後を上回っている場合は不可) -
事業場の業務継続期間
① 原則として、事業場が設立から少なくとも6ヶ月以上継続していること、② 新設事業場や法人化直後の場合、一定の条件(設備投資による生産性向上等)を満たせば例外的に対象となる場合がある
賃金引上げの対象となる「労働者」の要件
助成金の対象となるのは、事業場内で賃金が引き上げられる特定の労働者であり、その要件や算定方法は以下の通りです。
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対象となる労働者の条件
① 事業場で一番時間給が低い労働者(雇用保険被保険者)であること、② 雇入れ後6月を経過した労働者であること -
「常時使用する労働者」の範囲
① 労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、② 派遣労働者については、派遣元企業でカウントされる -
事業場内最低賃金の算定
① 最低賃金法に基づき算定(精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外)、② 歩合給がある場合は、直近1年間(または6ヶ月間)の実績を総実労働時間で除して算出
■補助対象外となる事業者・労働者
以下の条件に該当する場合は、助成の対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式等の1/2以上を所有している場合など)
- 労働保険に未加入、または保険料を滞納している事業者
- 申請時に地域別最低賃金を下回る賃金を支払っている事業場
- 日々雇い入れられる者(一定期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(一定期間を超えて引き続き使用される場合を除く)
- 試の使用期間中の者
未加入または滞納中の場合は、管轄の労働局に連絡し、手続を完了させる必要があります。
※申請時には「事業実施計画書」に、資本金、労働者数、労働保険番号、事業内容、および対象労働者の詳細な賃金情報を記載する必要があります。
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
最新の公募要領や申請様式は厚生労働省の公式サイトよりダウンロード可能です。令和8年7月7日以降の更新情報が含まれていますので、申請前に必ず最新版をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。