令和8年度 業務改善助成金(滋賀) | 中小企業の賃金引上げと設備投資支援
紹介動画
目的
中小企業・小規模事業者を対象に、事業場内最低賃金の50円以上の引き上げと生産性向上を支援する助成金です。生産性向上や労働能率増進に資する設備投資等(POSレジ導入や機械購入等)を行った際、その経費の一部を補助します。賃金引上げに伴う負担を軽減し、継続的な賃金上昇に向けた環境整備を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
中小企業事業者が生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行うとともに、事業場内の最低賃金を引き上げることを支援し、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的とした事業です。
■業務改善助成金(基本要件)
生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を実施し、同時に事業場内最低賃金の引上げを行う中小企業事業者の取組を支援します。
<助成を受けるための主要要件>
- 賃金の引上げ:事業場内最低賃金を所定の引上げ額を満たすよう引き上げ、就業規則等で下限賃金として定めること。
- 設備投資等:生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、助成対象経費を支出すること。
<対象となる事業者(中小企業事業者の定義)>
- 製造業その他:資本金3億円以下または常用労働者300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または常用労働者100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下または常用労働者50人以下
- サービス業:資本金5千万円以下または常用労働者100人以下
<助成対象となる経費区分>
- 謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費
- 機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費
<助成対象経費の主なルール>
- 下限額:助成対象経費の合計が税抜10万円以上であること。
- 納品・契約時期:必ず交付決定後に行われること。事前着手は認められません。
- 更新設備:既存機器より高い能力を有する上級機器の導入であること(同等性能は不可)。
- 自社施工・製造:原則対象外。ただし原材料費のみを事業費とする場合は見積もりを条件に対象となり得る。
特例措置
●特例事業者 特例事業者に係る経費区分の拡充
「事業場内最低賃金1,000円未満」または「売上高総利益率等が前年同期比3%ポイント以上低下(物価高騰等要件)」に該当する事業者は、パソコン(タブレット・スマホ含む)の新規購入が助成対象となる等の特例が受けられます。
▼補助対象外となる事業(経費)
生産性向上等に資する設備投資等であっても、以下の経費や事業内容が含まれる場合は助成対象となりません。
- 単なる経費削減を目的とした経費。
- 例:LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注など。
- 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費。
- 例:レイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設など。
- 通常の事業活動に伴う経費。
- 例:事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、清掃用品、汎用事務機器購入費など。
- 広告宣伝費・販売促進費。
- 例:パンフレット・動画・写真等の作成、展示会出展、セミナー開催、市場調査、ランディングページ作成など。
- 建築物構築に関する経費、その他の施設取得費用。
- 例:工場建屋、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得・組み立て部材費用。
- 移動・再生エネルギー・娯楽等に関する設備。
- 船舶、航空機等の購入・修理費。
- 太陽光パネル等の再生エネルギー発電設備。
- 全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等の娯楽性が高い設備。
- 手続・実施期間・場所に関する不適格事項。
- 交付決定前に発生した費用、または補助事業実施期間外に発生した費用。
- 日本国外で実施する事業。
- 法令で義務づけられたものや、必須資格の取得に係る経費。
- 労働局長により不適当と判断されたもの。
- 申請事業場の生産性向上が認められないもの、または経費の算出が適正でないもの。
補助内容
対象者の詳細
助成の対象となる「中小企業事業者」
助成の対象となる事業者は、以下の業種ごとの資本金基準または従業員数基準のいずれかを満たす必要があります。また、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等の場合は、常時使用する労働者数によって判断されます。
-
製造業・その他
資本金の額又は出資の総額:3億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額:1億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:50人以下
事業場および運営に関する要件
事業者は、以下の運用面および環境面の要件をすべて満たしている必要があります。
-
業務継続期間
原則として設立から6か月以上継続していること(新設事業場や法人化直後の特例あり) -
労働保険の加入状況
労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がないこと -
最低賃金水準の遵守
申請時点で地域別最低賃金を下回っていないこと、申請時点で一番低い時間給の労働者が、改定後の地域別最低賃金未満であること
助成の対象となる「労働者」
「常時使用する労働者」とは、労働基準法第20条の解雇予告を必要とする者を指します。派遣労働者は派遣元でカウントされます。
-
賃金引上げの対象となる条件
雇入れ後6月を経過した労働者であること、事業場で最も低い時間当たりの賃金額が支払われている雇用保険被保険者であること -
常時使用する労働者に含まれる期間の目安
日々雇い入れられる者:1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、2か月以内の期間を定めて使用される者:所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、試の使用期間中の者:14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、要件を満たしていても助成の対象から除外されます。
- みなし大企業(同一の大企業が発行株式の1/2以上を所有する場合など)
- 労働保険未加入または労働保険料を滞納中の事業者
- 申請時点ですでに地域別最低賃金を下回っている、または改定後の水準を上回っている事業場
※「みなし大企業」の詳細は要綱第2条第2項をご確認ください。
※その他、歩合給の計算方法や事業実施計画書への記載詳細については、実施要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省トップページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省公式サイト(English)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- 厚生労働省公式サイト(中文 简体字)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
- 厚生労働省公式サイト(中文 繁體字)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
- 厚生労働省公式サイト(한국어)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- サポステ(地域若者サポートステーション)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(業務改善助成金の申請ページ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
厚生労働省の公式サイトおよび関連する特設サイト、電子申請システム(Jグランツ)の情報を抽出しました。資料ダウンロードURLに関する具体的な情報は提供された回答内には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。