公募中 掲載日:2026/08/21

【愛知】令和8年度 業務改善助成金|中小企業の最低賃金引上げ・設備投資支援

上限金額
600万
申請期限
2028年03月31日
愛知県 業務改善助成金 公募開始:2026/08/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

日本国内の中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上と賃金引上げを支援する助成金です。事業場内最低賃金を50円以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等(POSレジ導入や機械購入など)を行った場合に、その費用の一部を助成します。企業の持続的な成長を促し、最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

業務改善助成金は、中小企業事業者が生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行うとともに、賃金を引き上げることを支援し、最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。

■業務改善助成金

生産性の向上、労働能率の増進に資する設備投資等と賃金の引上げを一体的に行う中小企業事業者を支援します。

<対象となる事業者>
  • 製造業、建設業、運輸業、その他(資本金3億円以下、または従業員300人以下)
  • 卸売業(資本金1億円以下、または従業員100人以下)
  • 小売業(資本金5千万円以下、または従業員50人以下)
  • サービス業(資本金5千万円以下、または従業員100人以下)
  • 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者であること
<助成の主な要件>
  • 事業場内最低賃金を、申請コースごとに定められた引上げ額を満たすよう引き上げること
  • 引き上げ後の賃金額を就業規則等により下限の賃金額として定めること
  • 生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行い、交付決定年度の1月31日までに経費を支出すること
<助成対象経費の項目>
  • 謝金
  • 旅費
  • 借損料
  • 印刷製本費
  • 原材料費
  • 機械装置等購入費
  • 造作費
  • 経営コンサルティング経費
  • 委託費
<助成対象経費の具体例>
  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • リフト付き特種車両の導入による送迎時間の短縮(特種用途自動車等に限る)
  • 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • 国家資格者による経営コンサルティング
<その他の詳細ルール>
  • 助成対象経費の下限は税抜10万円以上であること
  • 相互に関連性のない複数の設備投資を合算して申請可能
  • 老朽化設備の更新は、既存機器より高い能力を有する上級機器を導入する場合のみ対象(同等性能は不可)
  • 自社施工・製造の場合は、原材料費のみ対象(二者以上の見積りが必要)
  • 導入機器等の納品や契約は、必ず交付決定後に行うこと

特例措置

●特例事業者 特例事業者に対する助成対象範囲の拡充

「賃金要件(事業場内最低賃金1,000円未満)」または「物価高騰等要件」を満たす特例事業者は、パソコン(タブレット、スマホ含む)の新規購入が助成対象となります。ただし、既存設備の入れ替えは対象外です。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の事業者、および生産性向上に直接資すると認められない経費等は、助成の対象となりません。

  • 中小企業事業者の定義から除外される事業者
    • 同一の大企業が発行済株式総数・出資総額の2分の1以上を所有している場合
    • 大企業が発行済株式総数・出資総額の3分の2以上を所有している場合
    • 大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている場合
    • 直近過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
  • 単なる経費削減を目的とした経費
    • LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注など
  • 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
    • レイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服など
  • 通常の事業活動に伴う経費
    • 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、清掃用品、汎用事務機器購入費など
  • 広告宣伝費・販売促進費
    • パンフレット・動画・写真等の作成、展示会出展、セミナー開催、市場調査、マーケティングツールなど
  • 建築物構築、再生エネルギー、移動手段に関する経費
    • 工場建屋、簡易建物(ビニールハウス等)の取得費用
    • ソーラーパネル等の発電設備
    • 船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
  • 娯楽性・遊行性の高い設備
    • 全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機など
  • その他対象外となる経費
    • 法令等で義務づけられたものの整備、事業実施に必須となる資格取得に係る経費
    • 交付決定前または補助事業実施期間外に発生した費用
    • 日本国外で実施する事業
    • 所轄労働局長が不適正と判断したもの

補助内容

対象者の詳細

助成対象となる事業者(企業)

助成金の対象となるのは、「中小企業事業者」として定められた企業です。以下の業種別の資本金または労働者数のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 製造業その他
    資本金の額または出資の総額:3億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:300人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額:1億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:50人以下
  • その他の事業体・要件
    資本金等がない法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)は労働者数のみで判断、事業場の業務継続期間が原則6ヶ月以上であること(特例あり)、労働保険への加入および労働保険料の滞納がないこと

助成対象となる労働者

賃金引上げの対象となるのは、「常時使用する労働者」のうち、「雇入れ後6ヶ月を経過した労働者」です。

  • 常時使用する労働者
    労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えて引き続き使用される者、期間を定めて使用される者等で所定期間を超えて引き続き使用される者、試の使用期間中の者で14日を超えて引き続き使用される者
  • 派遣労働者の扱い
    派遣労働者は、派遣元で「常時使用する労働者」としてカウントされます

事業場内最低賃金の算定

最低賃金法に基づき算定されます。歩合給が含まれる場合は、直近の実績に基づき時間当たりの賃金額を算出します。

  • 算定から除外される手当
    精皆勤手当、通勤手当、家族手当

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は、助成を受けることができません。

  • みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有する場合など)
  • 労働保険に未加入、または労働保険料を滞納している事業者
  • 申請時点での時間給が地域別最低賃金を下回っている事業場

※申請時点で地域別最低賃金額以上である必要があります。未達の場合は助成対象外となります。

※※その他、新設事業場の特例や歩合給の計算詳細については、公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
厚生労働省 公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/
最低賃金特設サイト
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
地域若者サポートステーション(サポステ)
https://saposute-net.mhlw.go.jp/
SAFEコンソーシアム
https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
Jグランツ(電子申請システム) 業務改善助成金ページ
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
日本年金機構「年金記録の再確認をお願いします」
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/sonota/kini-cam/20140331.html
日本年金機構「ねんきんネット」であなたの年金を簡単確認
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/n_net/index.html
日本年金機構「保険料が払えないと思っている方へ」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

厚生労働省の公式サイトおよび関連する特設サイト、日本年金機構の情報を掲載しています。業務改善助成金の電子申請については、Jグランツの専用ページをご確認ください。

お問合せ窓口

厚生労働省 業務改善助成金コールセンター
TEL:0120ー366ー440
受付時間
平日 9:00~17:00
このコールセンターは、業務改善助成金全般に関する疑問に対応しており、気軽にご利用いただけます。
北海道労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:011-788-7874
受付窓口
札幌第1 合同庁舎 9 階
雇用環境・均等部企画課北海道札幌市北区北8 条西2 丁目1-1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
青森労働局 雇用環境・均等室
TEL:017-734-6651
受付窓口
青森合同庁舎 8 階
雇用環境・均等室青森県青森市新町2 丁目4 番25 号
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
岩手労働局 雇用環境・均等室
TEL:019-604-3010
受付窓口
盛岡第2 合同庁舎 5 階
雇用環境・均等室岩手県盛岡市盛岡駅西通り1-9-15
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
宮城労働局 雇用環境・均等室
TEL:022-299-8844
受付窓口
仙台第四合同庁舎
雇用環境・均等室宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
秋田労働局 雇用環境・均等室
TEL:018-862-6684
受付窓口
秋田合同庁舎 4 階
雇用環境・均等室秋田県秋田市山王七丁目1 番3 号
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
山形労働局 雇用環境・均等室
TEL:023-624-8228
受付窓口
山交ビル 3 階
雇用環境・均等室山形県山形市香澄町3-2-1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
福島労働局 雇用環境・均等室
TEL:024-536-2777
受付窓口
福島第二地方合同庁舎 4 階
雇用環境・均等室福島県福島市花園町5-46
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
茨城労働局 助成金事務センター
TEL:029-246-6371
受付窓口
M シティビルⅢ 1 階
助成金事務センター茨城県水戸市桜川2-5-7
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
栃木労働局 雇用環境・均等室
TEL:028-633-2795
受付窓口
宇都宮第2 地方合同庁舎 3 階
雇用環境・均等室栃木県宇都宮市明保野町1-4
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
群馬労働局 雇用環境・均等室
TEL:027-896-4739
受付窓口
前橋地方合同庁舎 8 階
雇用環境・均等室群馬県前橋市大手町2 丁目3 番1 号
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
埼玉労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:048-600-6210
受付窓口
ランド・アクシス・タワー 16 階
雇用環境・均等部企画課埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
千葉労働局 雇用環境・均等室
TEL:043-306-1860
受付窓口
千葉第2 地方合同庁舎 2 階
雇用環境・均等室千葉県千葉市中央区中央4-11-1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
東京労働局 雇用環境・均等部企画課 助成金係
TEL:03-6893-1100
受付窓口
九段第三合同庁舎 14 階
雇用環境・均等部企画課 助成金係東京都千代田区九段南1-2-1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
神奈川労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:045-211-7357
受付窓口
横浜第2 合同庁舎 13 階
雇用環境・均等部企画課神奈川県横浜市中区北仲通5-57
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
新潟労働局 雇用環境・均等室
TEL:025-288-3528
受付窓口
新潟美咲合同庁舎2 号館 4 階
雇用環境・均等室新潟県新潟市中央区美咲町1 丁目2 番1 号
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
山梨労働局 雇用環境・均等室
TEL:055-225-2851
受付窓口
雇用環境・均等室山梨県甲府市丸の内1-1-11
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
長野労働局 雇用環境・均等室
TEL:026-223-0560
受付窓口
雇用環境・均等室長野県長野市中御所1-22-1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
富山労働局 雇用環境・均等室
TEL:076-432-2728
受付窓口
富山労働総合庁舎 4 階
雇用環境・均等室富山県富山市神通本町1-5-5
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
石川労働局 雇用環境・均等室
TEL:076-265-4429
受付窓口
金沢駅西合同庁舎 6 階
雇用環境・均等室石川県金沢市西念3-4-1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
福井労働局 雇用環境・均等室
TEL:0776-22-0221
受付窓口
福井春山合同庁舎 9 階
雇用環境・均等室福井県福井市春山1 丁目1 番54 号
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
岐阜労働局 雇用環境・均等室
TEL:058-245-1550
受付窓口
岐阜合同庁舎 4 階
雇用環境・均等室岐阜県岐阜市金竜町5-13
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
静岡労働局 雇用環境・均等室
TEL:054-254-6320
受付窓口
静岡地方合同庁舎 5 階
雇用環境・均等室静岡県静岡市葵区追手町9-50
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
愛知労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:052-857-0313
受付窓口
名古屋合同庁舎第2号館 2階
雇用環境・均等部企画課愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
三重労働局 雇用環境・均等室
TEL:059-226-2110
受付窓口
津第2 地方合同庁舎 2 階
雇用環境・均等室三重県津市島崎町327 番2
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
滋賀労働局 雇用環境・均等室
TEL:077-523-1190
受付窓口
滋賀労働総合庁舎 4 階
雇用環境・均等室滋賀県大津市打出浜14-15
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
京都労働局 雇用環境・均等室
TEL:075-241-3212
受付窓口
京都労働局 1 階
雇用環境・均等室京都府京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
大阪労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:06-7223-8943
受付窓口
大阪合同庁舎第2 号館 8 階
雇用環境・均等部企画課大阪府大阪市中央区大手前4-1-67
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
兵庫労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:078-367-0700
受付窓口
神戸クリスタルタワー 15 階
雇用環境・均等部企画課兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
奈良労働局 雇用環境・均等室
TEL:0742-32-0210
受付窓口
奈良第3 地方合同庁舎
雇用環境・均等室奈良県奈良市法蓮町387番地
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
和歌山労働局 雇用環境・均等室
TEL:073-488-1101
受付窓口
和歌山労働総合庁舎 4 階
雇用環境・均等室和歌山県和歌山市黒田2-3-3
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
鳥取労働局 雇用環境・均等室
TEL:0857-29-1701
受付窓口
雇用環境・均等室鳥取県鳥取市富安2 丁目89-9
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
島根労働局 雇用環境・均等室
TEL:0852-20-7007
受付窓口
松江地方合同庁舎 5階
雇用環境・均等室島根県松江市向島町134-10
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
岡山労働局 助成金センター
TEL:086-224-7639
受付窓口
明治安田生命岡山桑田町ビル 6 階
助成金センター岡山県岡山市北区桑田町18-28
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
広島労働局 雇用環境・均等室
TEL:082-221-9247
受付窓口
広島合同庁舎第2 号館 5 階
雇用環境・均等室広島県広島市中区上八丁堀6-30
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
山口労働局 雇用環境・均等室
TEL:083-995-0390
受付窓口
山口地方合同庁舎2 号館 5 階
雇用環境・均等室山口県山口市中河原町6 番16 号
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
徳島労働局 雇用環境・均等室
TEL:088-652-2718
受付窓口
徳島地方合同庁舎 4 階
雇用環境・均等室徳島県徳島市徳島町城内6-6
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
香川労働局 助成金センター
TEL:087-823-0505
受付窓口
高松シンボルタワー タワー棟 12 階
助成金センター香川県高松市サンポート2-1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
愛媛労働局 雇用環境・均等室 助成金コーナー
TEL:089-918-0011
受付窓口
松山若草合同庁舎 5 階
雇用環境・均等室 助成金コーナー愛媛県松山市若草町4-3
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
高知労働局 雇用環境・均等室
TEL:088-885-6041
受付窓口
雇用環境・均等室高知県高知市南金田1-39
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
福岡労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:092-411-4717
受付窓口
福岡合同庁舎新館 4 階
雇用環境・均等部企画課福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
佐賀労働局 雇用環境・均等室
TEL:0952-32-7218
受付窓口
佐賀第2 合同庁舎 5 階
雇用環境・均等室佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
長崎労働局 雇用環境・均等室
TEL:095-801-0050
受付窓口
TBM 長崎ビル 3 階
雇用環境・均等室長崎県長崎市万才町7-1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
熊本労働局 雇用環境・均等室
TEL:096-312-3556
受付窓口
熊本地方合同庁舎A 棟 9 階
雇用環境・均等室熊本県熊本市西区春日2-10-1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
大分労働局 雇用環境・均等室
TEL:097-532-4025
受付窓口
大分第2 ソフィアプラザビル 3 階
雇用環境・均等室大分県大分市東春日町17‐20
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
宮崎労働局 雇用環境・均等室
TEL:0985-38-8821
受付窓口
宮崎合同庁舎 4 階
雇用環境・均等室宮崎県宮崎市橘通東3 丁目1 番22 号
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
鹿児島労働局 雇用環境・均等室
TEL:099-223-8239
受付窓口
鹿児島合同庁舎 2 階
雇用環境・均等室鹿児島県鹿児島市山下町13-21
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
沖縄労働局 雇用環境・均等室
TEL:098-868-4403
受付窓口
那覇第2 地方合同庁舎(1 号館) 3 階
雇用環境・均等室沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
業務改善助成金の申請を申請者ご本人に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限定されています。これらの資格を持つ方以外からの具体的な内容に関する問い合わせには、労働局はお答えできない場合があるため、ご留意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。