佐賀市:令和7年度デジタル技術導入支援事業補助金
目的
佐賀市内に本店を置く中小企業者等に対して、デジタル技術や新たな技術の導入経費を補助することで、生産性の向上を支援します。新しい生活様式への対応や業務効率化、販路拡大を図る取り組みを後押しし、事業実施の1年後には労働者数を維持したまま労働生産性の向上を達成することを目指しています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
申請前に佐賀市経済政策課へ事業計画について相談することが推奨されています。不明な点や具体的な内容について確認し、申請の可否を事前に把握することができます。
- 補助金の交付申請
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随時受付(予算上限に達するまで)
以下の必要書類を佐賀市経済政策課へ郵送または持参で提出します。
- 交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書
- 法人登記事項証明書(個人は確定申告書の写し)
- 市税の完納証明書
- 見積書および仕様がわかる書類
※インターネット購入でも見積書が必須です。また、市内事業者への発注に努める必要があります。
- 審査・交付決定
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申請後、随時
市による審査後、「交付決定通知書」が届きます。重要:必ずこの通知を受けてから、契約・発注・購入を行ってください。決定前に発生した経費は補助対象外となります。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年02月27日
計画に基づきデジタル技術の導入(機器購入、システム構築等)を行います。事業内容に大幅な変更(20%を超える減額など)が生じる場合は、事前に「変更申請書」の提出が必要です。
- 補助事業の実績報告
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- 申請締切:2026年02月27日
事業完了後、実績報告書に以下の書類を添えて提出します。
- 事業実施報告書、収支決算書、成果報告書
- 契約・支払を証明する書類(レシート不可、領収書必須)
- 設置写真、取得財産管理台帳
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を市が審査し、適正と認められれば「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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額の確定後
確定通知を受けた後、「交付請求書」を市に提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。※事業完了後5年間は、関係書類の保管義務や財産処分の制限があります。
対象となる事業
佐賀市内に本店を置く中小企業者・小規模企業者を対象に、デジタル技術等の新たな技術を活用して、生産性向上(新しい生活様式に対応した商品・サービスの開発、販売、および業務管理など)に資する取り組みを支援します。
■令和7年度佐賀市デジタル技術導入支援事業補助金
中小企業者・小規模企業者がデジタル技術を取り入れることで、生産性の向上、業務の効率化、販売促進の強化を図る事業が対象です。
<補助対象事業の内容(具体的な取り組み例)>
- 顧客支援・現場支援の遠隔化:オンラインシステム等を活用した遠隔サポートや現場作業支援
- バーチャル技術を活用した販路拡大:AR、VR、MR技術を活用した仮想空間での商品展示やサービス提供
- 社内業務の効率化:AI-OCR等の導入による書類データ入力や処理の自動化・効率化
- 非対面プロモーション:映像技術等を活用したオンラインでのプロモーション活動
<補助対象経費>
- 備品購入費(機械・装置、工具・器具、専用ソフトウェア、情報システムの購入等)
- 使用料及び賃借料(機械・装置等の借用、SaaS等の月額使用料。※令和8年2月末日分まで)
- 委託料(コンサルティング費用、システム設計・構築費、機器設置費・設定作業費等)
- その他(市長が必要と認める経費)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月27日(金)まで(この日までに導入・稼働および実績報告書の提出が必要)
<補助上限額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者や事業、および経費は補助の対象外となります。
- 事業内容や組織形態による制限
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を行う者、または性風俗関連特殊営業を営む者
- 政治団体、宗教法人、公共法人
- 重複受給の制限(以下の佐賀市補助金の交付を既に受けている場合)
- 令和4年度佐賀市デジタル技術活用推進支援事業補助金
- 令和4年度佐賀市テレワーク導入支援事業補助金
- 令和5年度佐賀市デジタル技術活用推進支援事業補助金
- 令和6年度佐賀市デジタル技術導入支援事業補助金
- 他の国、地方公共団体、または民間団体からの助成金等と併用する場合
- 補助対象外となる主な経費
- 交付決定日以前に発注、購入、契約等を行った経費
- 補助事業期間中に支払いが終了していない経費
- 施設の建設や不動産取得に関する経費
- 人件費、旅費、経費振込手数料、収入印紙、特許取得費、事務的経費
- 借入金利息、保険料、飲食・接待費
- 消費税額及び地方消費税額(免税事業者等を除く)
- 領収書等で金額が確認できない経費(レシート不可)、書類作成に係る経費
- 合理性を欠く高額取引、価格競争(見積合わせ等)を行っていない経費
補助内容
■デジタル技術導入支援事業補助金
<補助率・上限額>
| 項目 | 支援内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
<補助対象経費>
- 備品購入費:機械・装置、工具・器具、専用ソフトウェア、情報システムの購入等(設置費は委託料)
- 使用料及び賃借料:機械・装置、ソフトウェア、情報システムの借用、SaaS等の月額使用料(令和8年2月末日まで)
- 委託料:コンサルティング費用、システム設計・構築費、機器設置費・設定作業費
<補助対象事業の例>
- 遠隔支援:オンラインシステムを活用した顧客・現場への遠隔支援
- 販路拡大:AR・VR・MR技術を活用したバーチャル販路拡大
- 業務効率化:AI-OCR等の導入による社内業務効率化
- 非対面プロモーション:映像技術等を活用した非対面プロモーション活動
<成果目標>
- 生産性の向上に積極的に取り組むこと
- 補助事業実施の1年後に労働者数を減少させず、労働生産性の向上が見込まれること
対象者の詳細
基本的な対象要件
デジタル技術などの新たな技術を導入し、新しい生活様式に対応した商品・サービスの開発、販売、業務管理等を行うことで、生産性の向上に積極的に取り組む中小企業者等を対象としています。
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所在地と事業形態
佐賀市内に本店を有すること、「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定する中小企業者であること -
事業の継続期間
申請時点において、創業または設立後1年以上経過していること(1年未満は対象外) -
市税の納税状況
市税の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの項目に該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を営む者
- 過去に佐賀市の特定のデジタル関連補助金を受給した者
- 国立大学法人、地方独立行政法人、公共法人、政治団体、宗教法人
- 暴力団、暴力団員および暴力団関係者
- その他、本事業の趣旨に照らして市長が適当でないと判断する者
【過去の受給制限について】
以下の補助金を過去に受給している場合は対象外です:
・令和4年度佐賀市デジタル技術活用推進支援事業補助金
・令和4年度佐賀市テレワーク導入支援事業補助金
・令和5年度佐賀市デジタル技術活用推進事業補助金
・令和6年度佐賀市デジタル技術導入支援事業補助金
【暴力団排除に関する要件】
暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、および暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者などは申請できません。
※申請を検討している場合は、佐賀市経済政策課への事前の相談が推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。