令和8年度 業務改善助成金(岐阜県) | 中小企業の賃金引上げ・設備投資支援
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目的
岐阜県内の中小企業・小規模事業者が、事業場内最低賃金を50円以上引き上げるとともに、生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行う場合に、その費用の一部を助成します。POSレジや顧客管理システムの導入などの設備投資を支援することで、企業の生産性向上と労働者の処遇改善を同時に図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
日本国内に事業場を設置している中小企業事業者を対象とし、生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行うとともに、賃金の引上げを実施する場合に、その設備投資等に要した費用の一部を助成することを目的としています。
■業務改善助成金
最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、中小企業事業者の設備投資等と賃金引上げを支援します。
<助成を受けるための主な要件>
- 賃金引上げの実施:事業場内最低賃金を、定められた期間中に、申請コース区分ごとに定められた引上げ額を満たすよう引き上げ、就業規則等に定めること。
- 生産性向上等に資する設備投資等の実施:賃金引上げと並行して、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行い、助成対象経費を支出すること。
<助成対象となる経費>
- 謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費
- POSレジシステムの導入
- リフト付き特種車両の導入(特種用途自動車等に限る)
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入
- 国家資格者による経営コンサルティング
- 老朽化・破損設備の更新(既存機器より高い能力を有する上級機器の導入に限る)
<助成対象経費の条件>
- 助成対象経費の下限は、税抜価格で10万円以上であること。
- 導入機器等の納品や契約は、必ず交付決定後に行うこと。
- 自社で施工、製造するものは原則対象外(原材料費のみを事業費とする場合は対象)。
- リース・ローン・ライセンス・保守契約等は、交付決定の属する会計年度の支出に限られ、上限は契約時から3年分まで。
特例事業者に関する措置
●賃金要件 賃金要件を満たす特例事業者
事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場。
●物価高騰等要件 物価高騰等要件を満たす特例事業者
原材料費の高騰など外的要因により、最近3ヶ月間のうち任意の1月における売上高総利益率または売上高営業利益率が、前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者。パソコン(周辺機器含む)の新規購入が対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の中小企業事業者から除外される事業者、および助成対象外となる経費・事項に該当する場合は助成を受けることができません。
- 中小企業事業者から除外される事業者(大企業の実質的支配下にある等)
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合。
- 単なる経費削減を目的とした経費
- LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注など。
- 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
- 動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服など。
- 通常の事業活動に伴う経費
- 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費など。
- 広告宣伝費・販売促進費
- パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、ランディングページの作成など。
- 建築物構築に関する経費、その他の費用
- 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナなど)の取得費用。
- 再生エネルギーに係る費用
- 太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど。
- 移動に要する費用
- 船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用。※特種用途自動車等以外の自動車も含む。
- 娯楽性または遊行性が高い設備
- 全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機など、生産性向上に直接資すると認められないもの。
- その他対象外となる事項
- 法令等で義務づけられたものの整備、及び必須資格の取得に係る経費。
- 交付決定前に発生した費用、または補助事業実施期間外に発生した費用(事前着手不可)。
- 日本国外で実施する事業。
- 生産性向上、労働能率の増進が認められないと判断されたもの。
- 同等性能の機器設備等への更新(老朽化更新であっても生産性向上が認められない場合)。
補助内容
対象者の詳細
助成の対象となる「中小企業事業者」
業種に応じて「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する企業全体の労働者数」のいずれかの要件を満たす法人または個人事業主が対象です。
※医療法人、社会福祉法人、NPO法人などで資本金がない場合は「常時使用する労働者数」のみで判断します。
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製造業その他(卸売業、サービス業、小売業以外)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する企業全体の労働者数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する企業全体の労働者数が50人以下
助成の対象となる「賃金引上げの対象労働者」
以下の要件を満たす労働者の時間給を引き上げる計画が必要です。
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対象労働者の要件
原則として雇入れ後6ヶ月を経過していること、事業場で最も低い時間給で働く労働者(雇用保険被保険者)であること -
「常時使用する労働者」の定義
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、日々雇い入れや2ヶ月以内の期間雇用者等は、一定期間を超えて引き続き使用されるに至った場合に含む、派遣労働者は、派遣元事業場でのカウントとなります
■助成の対象外となる事業者・事業場
以下のケースに該当する場合は、助成を受けることができません。
- みなし大企業(大企業の実質的な支配下にある事業者)
- 申請時点で事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金以上である場合
- 申請時点でその時点の地域別最低賃金を下回っている事業場
- 労働保険に未加入または労働保険料を滞納している事業者
- 設立から6ヶ月未満の事業場(ただし、雇入れ後6ヶ月経過した労働者がいる等の例外あり)
※労働保険の手続きは申請前に完了させる必要があります。
※個人事業主が法人化した場合は、法人化前の期間も通算できる場合があります。
※事業場内最低賃金の算定において、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外されます。
※その他、歩合給の場合の算定方法など、詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- サポステ(地域若者サポートステーション)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- 年金記録の再確認について
- https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/sonota/kini-cam/20140331.html
- 「ねんきんネット」案内ページ
- https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/n_net/index.html
- 保険料免除制度に関する情報
- https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
- 出産なび
- https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/index.html
- 難聴への対応
- https://www.mhlw.go.jp/nanntyou/index.html
- 世界自閉症啓発デー2017
- https://www.worldautismawarenessday.jp/
- 関連法律情報(e-Gov)
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
- 日本標準産業分類(総務省)
- http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
業務改善助成金の交付要綱や各種申請様式(Excel等)は、厚生労働省の業務改善助成金ホームページ内の「申請書等簡易作成ツール」等から入手可能です。電子申請にはJグランツが利用いただけます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。