公募中 掲載日:2026/08/21

令和8年度 業務改善助成金 | 中小企業の最低賃金引上げ・設備投資支援(長野)

上限金額
600万
申請期限
2028年03月31日
長野県 業務改善助成金 公募開始:2026/08/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

日本国内の中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上と事業場内最低賃金の50円以上の引き上げを支援する制度です。生産性向上に資する機械設備の導入やコンサルティング等を実施した際、その経費の一部を助成します。本事業を通じて、企業の生産性向上と労働者の処遇改善を同時に促進し、賃金引上げに向けた環境整備を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

中小企業・小規模事業者が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その費用の一部を国が助成する制度です。

■業務改善助成金

最低賃金の引き上げに向けた環境整備を促進し、企業の生産性向上と労働者の賃金水準向上を支援することを目的としています。

<助成対象となる主な取り組み>
  • 事業場内最低賃金の引上げ計画(50円以上引き上げ、就業規則等への規定)
  • 生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等(税抜き10万円以上)
<助成対象となる設備投資等の具体例>
  • 機械設備導入(コンサルティング費用含む)
  • 既存機器より高い能力を有する上級機器の導入
  • 生産性向上が認められる機器の増設
  • 事業主が労働者と同様に使用し生産性向上が認められる機器
  • 特種用途自動車(8ナンバー車)の導入および関連経費(一部除く)
  • 業務用高機能プリンターの稼働に不可欠なPC・HDD
  • 受発注・決済機能または受注機能が付加されるホームページ作成・改修
  • 経営革新等支援機関による経営コンサルティング費用
  • リース・ローン・ライセンス・保守契約等の経費(実施年度支払分、最大3年分)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定後から当該交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない場合は最大3月31日まで延長可能)

特例措置・優遇措置

●1 事業場規模30人未満の事業者への優遇

通常の上限額と別に設定された、より高い上限額が適用される場合があります。

●2 特例事業者区分

事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場、または原材料費高騰等の外的要因により利益率が前年度比3%ポイント以上低下している事業者は、引上げ労働者数10人以上の上限額区分が適用されることがあります。

▼補助対象外となる事業

設備投資の内容や事業者の状況により、以下のようなケースは助成の対象外または不交付となります。

  • 不適切な設備投資等
    • 交付決定前に行った設備投資等。
    • 自社で施工・製造するもの(原材料費のみの場合は対象となり得る)。
    • 通常の事業活動に伴う経費、広告宣伝費・販売促進費。
    • 同等性能の機器への更新(老朽化更新など)。
    • 自動車のリース、ローン、保守契約。
  • 不交付事由(労働環境・法令関連)
    • 一定期間内(申請前6か月から実績報告等まで)における労働者の解雇、勧奨退職、企業経営上の理由による退職者の募集。
    • 労働者の時間当たり賃金額の引き下げ、または労働契約変更による月当たり賃金額(手取り額)の引き下げ。
    • 労働関係法令に違反し、司法処分等を受けた場合。
    • 過去の受給時に定めた事業場内最低賃金額を下回る賃金設定を行っている場合。
  • 公的制度の重複受給
    • 国または地方公共団体から同様の事由で他の補助金等の交付を受けている経費(二重受給)。
  • 対象外の事業者
    • 大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」。

補助内容

対象者の詳細

助成の対象となる事業者(企業)の要件

本助成金を受けることができるのは、特定の要件を満たす「中小企業事業者」です。業種に応じて資本金または労働者数のいずれかの基準を満たす必要があります。

  • 1 中小企業事業者の定義(業種別基準)
    製造業その他:資本金3億円以下 または 労働者数300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 労働者数100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 労働者数100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 労働者数50人以下、※資本金等がない法人(医療法人、社会福祉法人、NPO等):労働者数のみで判断
  • 2 事業場の業務継続期間および設立要件
    原則として設立から6ヶ月以上継続している事業場、新設事業場:既存企業で雇入れ後6月経過した労働者がいる等の例外要件あり、個人事業主の法人化:法人化前に6ヶ月以上の雇用実績がある場合は対象
  • 3 その他の遵守事項・状況
    申請前6ヶ月間に解雇等(勧奨退職、賃金引下げ等を含む)がないこと、労働関係法令違反がないこと、暴力団関係事業場、破壊活動防止法該当事業場でないこと、不正受給の公表に同意すること、倒産していないこと

賃金引上げの対象となる労働者の要件

助成対象となる賃金引上げは、事業場で最も低い時間当たりの賃金を引き上げるもので、以下の要件を満たす労働者が対象となります。

  • 常時使用する労働者の要件
    雇入れ後6ヶ月を経過していること、雇用保険被保険者であること、解雇の予告を必要とする者(労働基準法第20条)であること
  • 賃金算定上の注意点
    除外手当:精皆勤手当、通勤手当、家族手当は算定に含まない、歩合給:直近の実績(1年間または6ヶ月間)から時間単価を算出

■補助対象外となる事業者・労働者

以下の条件に該当する場合は、助成の対象外となります。

  • みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有している場合など)
  • 労働保険の未加入または労働保険料を滞納している事業者
  • 申請時に地域別最低賃金額を下回る賃金しか支払っていない事業者
  • 日日雇い入れられる者、または2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
  • 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 試みの使用期間中(試用期間中)の者
  • 派遣労働者(派遣先事業場ではカウント不可)

※労働保険に未加入の場合は、所轄の労働局にて加入・納入手続きを済ませる必要があります。
※派遣労働者は、派遣元事業場において「常時使用する労働者」として扱われます。

※詳細な要件や「事業実施計画書」の記載方法については、必ず公募要領及び交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
厚生労働省 公式ホームページ(メインサイト)
https://www.mhlw.go.jp/
お問合わせ窓口
https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
よくある御質問
https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
サイトマップ
https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
国民参加の場
https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/index.html
点字ダウンロード
https://www.mhlw.go.jp/tenji/index.html
サイトの使い方(ヘルプ)
https://www.mhlw.go.jp/etsuranshien/index.html
English(英語)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
中文(简体字)(中国語 簡体字)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
中文(繁體字)(中国語 繁体字)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
한국어(韓国語)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
Jグランツ(電子申請システム)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
最低賃金特設サイト
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
SAFEコンソーシアム
https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
サポステ(地域若者サポートステーション)
https://saposute-net.mhlw.go.jp/
法令・交付要綱等(e-Gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108

厚生労働省の公式サイトおよび関連サイトのURLです。業務改善助成金の具体的な申請様式や公募要領のダウンロードURLは、厚生労働省の業務改善助成金HPに掲載されていることが示唆されていますが、直接のURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

業務改善助成金コールセンター
TEL:0120-366-440
受付時間
平日 9:00~17:00
業務改善助成金に関する一般的なご不明点や質問に対応。令和8年4月22日(水)に開設。
北海道労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:011-788-7874
受付窓口
札幌第1合同庁舎 9階
雇用環境・均等部企画課〒060-8566 北海道札幌市北区北8条西2丁目1-1
より具体的な個別事案に関するご相談や、紙媒体での申請を希望される場合の窓口。申請を事業者に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。
東京労働局 雇用環境・均等部企画課 助成金係
TEL:03-6893-1100
受付窓口
九段第三合同庁舎 14階
雇用環境・均等部企画課 助成金係〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1
より具体的な個別事案に関するご相談や、紙媒体での申請を希望される場合の窓口。申請を事業者に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。
愛知労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:052-857-0313
受付窓口
名古屋合同庁舎第2号館 2階
雇用環境・均等部企画課〒460-8507 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1
より具体的な個別事案に関するご相談や、紙媒体での申請を希望される場合の窓口。申請を事業者に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。
大阪労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:06-7223-8943
受付窓口
大阪合同庁舎第2号館 8階
雇用環境・均等部企画課〒540-8527 大阪府大阪市中央区大手前4-1-67
より具体的な個別事案に関するご相談や、紙媒体での申請を希望される場合の窓口。申請を事業者に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。
福岡労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:092-411-4717
受付窓口
福岡合同庁舎新館 4階
雇用環境・均等部企画課〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
より具体的な個別事案に関するご相談や、紙媒体での申請を希望される場合の窓口。申請を事業者に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。