公募中 掲載日:2026/08/21

山梨県 令和8年度 業務改善助成金(最低賃金引上げ・設備投資支援)

上限金額
600万
申請期限
2028年03月31日
山梨県 業務改善助成金 公募開始:2026/08/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

日本国内の中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上に資する設備投資等と事業場内最低賃金の引き上げを支援します。機械装置の導入や業務効率化のためのシステム開発など、労働能率の増進に必要な経費の一部を助成することで、賃金引上げに向けた環境整備と経営改善を同時に図ることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

この助成金は、中小企業事業者が生産性の向上、労働能率の増進に資する設備投資を行うとともに、従業員の賃金を引き上げることを支援し、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。

■業務改善助成金

生産性向上や労働能率の増進に繋がる設備投資などと並行して賃金引上げを行う中小企業事業者に対し、その投資費用の一部を助成する制度です。

<助成金の主な要件>
  • 賃金引上げ:事業場内最低賃金を申請コースごとに定められた額を満たすよう引き上げ、就業規則等で下限賃金額として定めること
  • 設備投資等:生産性の向上、労働能率の増進に資する設備投資等を実施すること
  • 時期要件:交付決定の属する年度の1月31日までに助成対象経費を支出していること
<助成対象となる経費の種類>
  • 謝金
  • 旅費
  • 借損料
  • 印刷製本費
  • 原材料費
  • 機械装置等購入費
  • 造作費
  • 経営コンサルティング経費
  • 委託費
<具体的な設備投資等の例>
  • POSレジシステムの導入による在庫管理時間の短縮
  • リフト付き特種車両の導入による送迎時間の短縮(特種用途自動車等に限る)
  • 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • 国家資格者による経営コンサルティング(業務フロー見直し等)

特例措置

●特例事業者 賃金要件・物価高騰等要件に係る特例

事業場内最低賃金が1,000円未満の事業者、または原材料費高騰等により利益率が低下した事業者が該当。パソコン(タブレット、スマホ含む)の新規購入が助成対象となる場合があります。

▼補助対象外となる事業

以下の経費は、助成の対象外となりますので注意が必要です。

  • 単なる経費削減を目的とした経費
    • LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注など。
  • 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
    • 動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服など。
  • 通常の事業活動に伴う経費
    • 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費など。
  • 広告宣伝費・販売促進費
    • パンフレット、動画、写真等の作成及び媒体掲載、デジタルサイネージ等による掲載、展示会の出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページの作成、マーケティングツール活用など。
  • 建築物構築に関する経費、再生エネルギーに係る費用、移動に要する費用
    • 工場建屋、構築物、簡易建物、太陽光発電設備、船舶、航空機、車検費用など。
  • 娯楽性または遊行性が高く、事業の生産性向上や業務効率化に直接資すると認められない設備
    • 全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機など。
  • 法令等で義務づけられたものの整備に係る経費、または事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費。
  • 交付決定前に発生した費用、または補助事業実施期間外に発生した費用
    • 事前着手(発注を含む)はいかなる理由であっても認められません。
  • 日本国外で実施する事業。
  • 申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの。

補助内容

対象者の詳細

助成対象となる事業者(企業)の要件

助成金の対象となるのは、特定の要件を満たす「中小企業事業者」です。

  • 中小企業事業者の定義
    ① 製造業その他:資本金3億円以下の法人、又は常時使用する労働者300人以下、② 卸売業:資本金1億円以下の法人、又は常時使用する労働者100人以下、③ サービス業:資本金5,000万円以下の法人、又は常時使用する労働者100人以下、④ 小売業:資本金5,000万円以下の法人、又は常時使用する労働者50人以下、⑤ 特例:医療法人、社会福祉法人、NPO法人等は常時使用する労働者数のみで判断
  • 事業場の業務継続期間
    原則として設立から6ヶ月以上継続している事業場、新設事業場における特例あり(雇入れ後6ヶ月経過労働者が存在し、生産性向上等の取組が確認できる場合)、個人事業主から法人化した場合の特例あり
  • 労働保険への加入・労働保険料の納入
    労働保険への加入が必須、労働保険料の滞納がないこと(滞納中の場合は納入が必須)
  • 申請時点での事業場内最低賃金
    事業場内で最も低い時間給が、改定後の地域別最低賃金額以上であること

助成対象となる労働者の要件

賃金引上げの計画によって助成の対象となる労働者を指します。

  • 「常時使用する労働者」の定義
    労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、日々雇い入れられる者や短期間の使用者は原則除外(一定期間を超えて引き続き使用される場合は対象)、派遣労働者は派遣元の企業でカウント
  • 賃金引上げ対象となる労働者
    雇入れ後6ヶ月を経過した労働者
  • 事業場内最低賃金の算定方法
    最低賃金法に基づき算定(精皆勤手当、通勤手当、家族手当は不算入)、歩合給の場合は直近の合計額と総実労働時間から算定

■補助対象外となる事業者

以下の事業者は原則として本助成金の対象外となります。

  • いわゆる「みなし大企業」
  • 大企業が発行株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を所有している場合など

※労働保険に未加入、または労働保険料を滞納している場合も助成を受けることはできません。

※その他、賃金引上げの方法や算定に関する詳細は、公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
厚生労働省 公式ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/
Jグランツ(電子申請システム)業務改善助成金ページ
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
最低賃金特設サイト
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
SAFEコンソーシアム
https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
サポステ(地域若者サポートステーション)
https://saposute-net.mhlw.go.jp/
Adobe Reader ダウンロード
https://get.adobe.com/jp/reader/

業務改善助成金に関する各種様式やマニュアルが公開されています。Jグランツでの電子申請にはGビズIDプライムが必要です。令和8年度交付申請については9月1日公開予定です。

お問合せ窓口

業務改善助成金コールセンター
TEL:0120ー366ー440
受付時間
平日9:00~17:00
令和8年度の業務改善助成金について令和8年4月22日(水)に開設されました。
各都道府県労働局雇用環境・均等部室
受付窓口
雇用環境・均等部室業務改善助成金の申請受付もここで行われています。
業務改善助成金の申請を、申請者に代わって行えるのは、社会保険労務士(代行者)または弁護士(代理人)に限られています。これらの専門家以外の方からの申請に関する具体的な内容についてのお問い合わせには回答できない場合があります。
Jグランツ
利用には「GビズIDプライム」の取得が必要です。令和8年度の交付申請については、令和8年9月1日にJグランツで公開される予定です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。