令和8年度 業務改善助成金(北海道) | 中小企業の賃上げと設備投資を支援
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目的
中小企業・小規模事業者を対象に、事業場内最低賃金の50円以上の引き上げと、生産性向上に資する設備投資等を実施した場合、その費用の一部を助成します。賃金引上げに向けた環境整備と企業の持続的な成長を支援することを目的としており、POSレジ導入やコンサルティング費用などの幅広い経費が対象となります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」を引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成することにより、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。
■業務改善助成金
単に賃金を上げるだけでなく、賃上げの原資を確保するために生産性を向上させる取り組みを支援するものであり、事業者は「事業場内最低賃金の引上げ計画」と「設備投資等の計画」を策定し申請します。
<助成の主な要件>
- 事業場内最低賃金の引上げ(雇入れ後6ヶ月を経過した労働者が対象)
- 引上げ後の賃金額を就業規則その他これに準ずるものにより制度化すること
- 生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等(機械設備導入やコンサルティングなど)の実施
- 助成対象経費の税抜合計額が10万円以上であること
<助成対象となる主な経費区分>
- 謝金
- 旅費
- 借損料
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング経費
- 委託費
<補助事業実施期間>
- 交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由がある場合は理由書の申請により3月31日まで延長可能)
特例措置
●特例 物価高騰等要件(特例事業者)による経費拡充
原材料費の高騰等により利益率が前年度比で3%ポイント以上低下している事業者は、パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入も助成対象となります。
●拡大 助成上限額の拡大措置
特例事業者の場合、特定の要件を満たすと助成上限額の拡大措置が適用され、「10人以上」の上限額区分が設けられることがあります。
▼補助対象外となる事業・要件
以下に該当する不交付事由がある場合や、生産性向上に資すると認められない特定の経費は助成の対象外となります。
- 不交付となる主な事由
- 事業場の労働者を解雇したり、賃金を引き下げた場合(申請日前6ヶ月から実績報告時等の間)。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(他の補助金等の交付を受けている場合)。
- 労働関係法令に違反していることが明らか(司法処分等)となった場合。
- 労働保険料を滞納している場合。
- 反社会的勢力との関係が認められる場合。
- 交付申請手続または実績報告手続の時点で倒産している場合。
- 助成対象外となる経費の例
- 単なる経費削減目的の経費(LED電球への交換、通信費削減のプラン変更等)。
- 快適化を図る目的の職場環境改善経費(エアコン設置、内装工事、机・椅子の増設等)。
- 通常の事業活動に伴う経費(事務所借料、光熱費、従業員賃金、消耗品費等)。
- 広告宣伝費・販売促進費(パンフレット作成、展示会出展、営業代行、LP作成等)。
- 建築物構築に関する経費(工場建屋、ビニールハウス、コンテナ等の取得費用)。
- 再生エネルギーに係る費用(ソーラーパネル等の発電設備)。
- 娯楽性又は遊行性が高く、業務効率化に直接資すると認められない設備(全自動麻雀機、カラオケ機器等)。
- 交付決定前に発生した費用(事前着手)。
- 日本国外で実施する事業。
補助内容
対象者の詳細
助成の対象となる事業者(中小企業事業者)
本助成金の対象となるのは、以下の業種区分に応じた要件を満たす中小企業事業者です。なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人などで資本金や出資の総額がない場合は、「常時使用する労働者数」のみで判断されます。
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製造業その他(卸売業、サービス業、小売業以外)
資本金または出資の総額:3億円以下、常時使用する労働者数:300人以下 -
卸売業
資本金または出資の総額:1億円以下、常時使用する労働者数:100人以下 -
サービス業
資本金または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する労働者数:100人以下 -
小売業
資本金または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する労働者数:50人以下
賃金引上げの対象となる労働者
本助成金において賃金引上げの対象となる労働者は、以下の要件を満たす必要があります。
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2 常時使用する労働者
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、日々雇い入れられる者等であっても、一定期間(1ヶ月等)を超えて引き続き使用されるに至った者を含む -
3 事業場内最低賃金の支払対象者
事業場で最も時間給が低い労働者(雇用保険被保険者)、精皆勤手当、通勤手当、家族手当を除外して算定
■補助対象外となる事業者・労働者
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- みなし大企業(大企業が実質的に株式や出資の2分の1以上を所有している場合など)
- 申請時点で、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額以上である事業場
- 申請時にその時点の地域別最低賃金を下回っている事業場
- 労働保険に未加入である、または労働保険料を滞納している事業場
- 派遣労働者(雇用関係が派遣元にあるため、本助成金の対象労働者には含まれません)
【事業継続期間の特例】
原則として事業場が設立から6ヶ月以上継続している必要がありますが、新設事業場であっても既に6ヶ月経過した労働者がいる場合や、設備投資による労働能率増進が確認できる場合、個人事業主の法人化直後などの特例があります。
※本助成金は、一定の要件を満たす中小企業事業者が、条件を満たす労働者の事業場内最低賃金を引き上げる場合に支援を行う制度です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式サイト トップページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- お問合わせ窓口
- https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
- よくある御質問 (FAQ)
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- サイトマップ
- https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
- 国民参加の場
- https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/index.html
- 点字ダウンロード
- https://www.mhlw.go.jp/tenji/index.html
- サイトの使い方 (ヘルプ)
- https://www.mhlw.go.jp/etsuranshien/index.html
- SNS一覧
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- 多言語対応ページ (English)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- 多言語対応ページ (中文 简体字)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
- 多言語対応ページ (中文 繁體字)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
- 多言語対応ページ (한국어)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- サポステ (地域若者サポートステーション) サイト
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- 出産なび
- https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/index.html
- 難聴への対応
- https://www.mhlw.go.jp/nanntyou/index.html
- Jグランツ(電子申請システム)業務改善助成金関連ページ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
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