富山県|令和8年度 業務改善助成金(中小企業の賃上げ・設備投資支援)
目的
中小企業・小規模事業者を対象に、事業場内最低賃金の50円以上の引き上げと生産性向上を支援します。設備投資等にかかった費用の一部を助成することで、最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図るとともに、企業の経営改善と労働者の処遇改善の両立を目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。
■業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の賃上げと生産性向上を支援するための厚生労働省の制度です。
<対象となる事業者>
- 業種ごとに定められた資本金の額または常時使用する労働者数の基準を満たす中小企業・小規模事業者
- 事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満であること
- 不交付事由がないこと
- 雇用している労働者がいること
<事業場内最低賃金の引き上げ計画>
- 事業場内最低賃金を各申請コースで定められた金額(50円以上)引き上げること
- 雇入れ後6ヶ月を経過した雇用保険被保険者である労働者の賃金を引き上げること
- 引き上げ後の賃金額を就業規則等に明記すること
<生産性向上に資する設備投資等の計画>
- 機械設備や情報通信機器の導入、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練、専門家による指導等
- 助成対象経費が10万円以上であること
- 交付決定後に実施されたものであること
<事業完了期限>
- 原則として交付決定の属する年度の1月31日までに、設備導入、支払い、賃金引上げのすべてを完了すること(理由により3月31日まで延長可)
特例事業者とその優遇措置
●1 事業場内最低賃金1,050円未満の事業者(助成上限額の拡大)
事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に係る申請を行う場合、通常の上限額に加え、「10人以上引き上げる労働者数」の上限額区分が適用される等の優遇があります。
●2 利益率が低下している事業者(助成上限額拡大・対象経費拡充)
原材料費高騰等の外的要因により、申請前6ヶ月間の平均利益率が前年度比で3%ポイント以上低下している事業者は、上限額の拡大に加え、通常対象外のパソコン、スマホ、タブレット等の端末導入も対象となります。
▼補助対象外となる事業(不交付要件)
以下のような場合は、業務改善助成金の交付対象とはなりません。
- 解雇や賃金引き下げがあった場合。
- 申請書の提出日の前日から起算して6ヶ月前の日から賃金引き上げ後6ヶ月が経過するまでの間に、労働者の解雇(やむを得ない事由を除く)や賃金引き下げがあった場合。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 助成対象経費について、既に国または地方公共団体から他の補助金等を受けている場合。
- 過去の助成事業で定めた最低賃金額を下回った場合。
- 過去に業務改善助成金の交付を受け、その事業完了日以後に労働者の賃金額が助成事業で定めた事業場内最低賃金額を下回った場合。
- 労働関係法令に違反している場合。
- 申請日の前日から起算して1年前の日から賃金引き上げ後6ヶ月が経過するまでの間に、労働関係法令に違反していることが明らかになった場合。
- 過去に不正受給等による処分を受けている場合。
- 過去3年以内に、不正受給などによる助成金の交付決定取消し等の処分を受けている場合。
- 暴力団関係者である場合。
- 事業者やその役員等に暴力団員が該当する場合、または暴力団員が経営に実質的に関与している場合。
補助内容
対象者の詳細
助成対象となる中小企業事業者
資本金の額または出資の総額、あるいは常時使用する労働者数のいずれか一方の要件を満たす中小企業事業者が対象となります。原則として、助成対象の事業場は設立から少なくとも6ヶ月以上継続している必要があります。
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1 一般産業(下記以外)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数が300人以下の事業者 -
2 卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下の事業者 -
3 サービス業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下の事業者 -
4 小売業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数が50人以下の事業者 -
5 資本金・出資のない法人
医療法人、社会福祉法人、NPO法人など(常時使用する労働者数のみで判断)
賃金引上げの対象となる労働者
本助成金において賃金引上げの対象となる労働者は、申請書の提出日時点において以下の要件を満たしている必要があります。
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基本的な要件
雇入れ後6ヶ月を経過した労働者であること、雇用保険被保険者であること -
常時使用する労働者の範囲
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、日々雇い入れられる者や試用期間中の者であっても、一定期間引き続き使用されるに至った者
■補助対象外となる事業者・労働者
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外または算定対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有する場合など)
- 労働保険に未加入、または労働保険料を滞納している事業者
- 不交付要件(申請前6ヶ月間の解雇、労働関係法令違反、暴力団関係など)に該当する事業者
- 日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(一定期間継続する場合を除く)
- 派遣労働者(派遣元でカウントされるため)
※申請時点で事業場の最低賃金が、改定後の地域別最低賃金額を下回っている場合は助成対象外となります。
※新設事業場や個人事業主の法人化については、特定の条件を満たすことで継続期間が6ヶ月未満でも対象となる特例があります。
※その他詳細は、必ず公募要領および要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省 翻訳サービス
- https://translation.mhlw.go.jp
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- サポステ(地域若者サポートステーション)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- 日本年金機構
- https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/sonota/kini-cam/20140331.html
業務改善助成金の具体的な申請様式や交付要綱は、厚生労働省の業務改善助成金HP内の「交付要綱・各種様式」セクションから入手可能です。電子申請にはJグランツを利用します。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。