公募中 掲載日:2026/08/21

【新潟県】令和8年度 業務改善助成金(最低賃金引上げ・設備投資支援)

上限金額
600万
申請期限
2028年03月31日
新潟県 業務改善助成金 公募開始:2026/08/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中小企業・小規模事業者が、事業場内最低賃金を50円以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成します。最低賃金の引き上げに向けた環境整備を促進し、事業者の生産性向上を通じた賃金引上げの実施を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

対象となる事業

中小企業・小規模事業者が事業場内の最低賃金を引き上げ、同時に生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その費用の一部を国が助成する制度です。

■業務改善助成金

事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成します。

<対象となる事業者>
  • 一般産業:資本金3億円以下または常時使用する労働者300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または常時使用する労働者100人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または常時使用する労働者100人以下
  • 小売業:資本金5,000万円以下または常時使用する労働者50人以下
  • 事業場内最低賃金が申請事業所に適用される地域別最低賃金未満であること
  • 労働者(従業員)がいる事業所
<賃金引上げ計画の要件>
  • 事業場内最低賃金を最低50円以上引き上げること
  • 引上げ後の賃金額を就業規則等により下限賃金として定めること
  • 申請書の提出後から地域別最低賃金発効日の前日までに実施すること
<生産性向上に資する設備投資等の要件>
  • 生産性の向上、労働能率の増進に資する機械設備の導入、コンサルティング導入、人材育成等
  • 助成対象経費の税抜合計額が10万円以上であること
  • 必ず交付決定後に納品や支払いを行うこと
<事業完了期限>
  • 原則として交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない場合は3月31日まで延長可能)

特例事業者制度

●1 特例要件①(低賃金事業場)

事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に対し、助成上限額の拡大が受けられます。

●2 特例要件②(物価高騰等要件)

利益率が前年度比3%ポイント以上低下している事業者の場合、助成上限額の拡大に加え、PC・スマホ・タブレット等の端末も助成対象となります。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業者または取組、経費については、助成の対象となりません。

  • 大企業と密接な関係を有する企業(いわゆる「みなし大企業」)。
  • 不交付事由に該当する事業者。
    • 申請前6か月間から事業完了後6か月間の間に、労働者の解雇や賃金引き下げを行った場合。
    • 労働関係法令違反や暴力団関係者の関与がある場合。
  • 労働者(従業員)がいない場合(従業員の賃金引き上げが前提のため)。
  • 助成対象外となる経費。
    • 単なる経費削減を目的とした経費(例:LED電球への交換)。
    • 快適化を目的とした職場環境改善経費(例:エアコン設置、机・椅子の増設)。
    • 通常の事業活動に伴う経費(例:事務所借料、光熱費、従業員賃金、消耗品費、汎用事務機器購入費)。
    • 広告宣伝費・販売促進費。
    • 建築物構築に関する経費(例:工場建屋、簡易建物)。
    • 娯楽性が高く生産性向上に直接資さない設備(例:全自動麻雀機、ゲーム機)。

補助内容

■1 業務改善助成金(賃上げ+設備投資)

<活用のポイント>
  • 賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資する計画の作成が必要
  • 中小企業が利用可能(みなし大企業は対象外)
  • 助成額は、賃金の引き上げ額、引き上げ労働者数等によって決定
  • 交付決定を受けた後に設備投資等を行う必要がある
  • 対象労働者は雇入れ後6ヶ月経過、雇用保険被保険者、最低賃金以上であること
  • 事業場内最低賃金引上げの実施時期は申請期により異なる
  • 同一事業主の申請額年間上限は600万円、同一事業場は年1回まで
<助成上限額の概要>
コース名1人あたりの助成額(30人未満)10人以上の助成上限
50円コース30万円(40万円)130万円
70円コース40万円(50万円)300万円
90円コース90万円(100万円)600万円
<中小企業の定義>
業種資本金または従業員数
一般産業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

■2 キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

<活用のポイント>
  • 非正規雇用労働者の賃金規定等を3%以上増額改定
  • キャリアアップ計画の作成が必要
  • 中小企業、大企業どちらも利用可能
  • 原則として事業所内全ての非正規雇用労働者が対象
  • 職務評価の活用や昇給制度の新規規定で加算あり
<助成額(1人あたり)>
賃上げ率中小企業大企業
3%以上4%未満4万円2.6万円
4%以上5%未満5万円3.3万円
5%以上6%未満6.5万円4.3万円
6%以上7万円4.6万円

■3 働き方改革推進支援助成金

<活用のポイント>
  • 労働時間削減や年休取得促進の取組計画が必要
  • 中小企業やその団体が利用可能
  • 成果目標の達成、賃上げ額、人数等により助成額が決定
  • 交付決定後に設備投資等を行う必要あり
<助成上限額>
コース区分助成上限額
業種別課題対応コース基本25~550万円(+賃上げ・割増賃金加算あり)
労働時間短縮・年休促進支援コース25~200万円
勤務間インターバル導入コース50~150万円

■4 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

<助成額・助成率(制度導入・機器導入)>
  • ①賃金規定制度、②諸手当等制度、③人事評価制度:各50万円(賃上げあり)/ 40万円(なし)
  • ④職場活性化制度、⑤健康づくり制度:各25万円(賃上げあり)/ 20万円(なし)
  • ⑥作業負担軽減機器等:導入経費の62.5%または75%(賃上げあり)/ 50%(なし)
  • 制度導入上限:100万円、機器導入上限:225万円

■5 人材開発支援助成金

<賃上げした場合の助成率・額>
  • 賃金助成額:1人1時間あたり500円または1,000円
  • 経費助成率:訓練経費の45%~100%
  • OJT実施助成額:1人1コースあたり12万円~25万円

■6 より高い処遇への労働移動等への支援

<対象助成金>
  • 早期再就職支援等助成金:5%以上の賃上げで助成
  • 産業雇用安定助成金:在籍型出向によるスキルアップ、復帰後5%以上賃上げで助成

■特例措置

●SM1 業務改善助成金:特例事業者の適用

<対象と内容>

事業場内最低賃金が1,050円未満、または原材料費高騰等で利益率が3%ポイント以上低下している事業者は、引上げ労働者数10人以上の助成上限区分を適用可能。

●SM2 働き方改革推進支援助成金:小規模事業主の賃上げ加算特例

<加算倍率>

常時使用する労働者が10人以上30人以下の場合は加算額が2倍。10人未満の場合は2.5倍に引き上げられる。

対象者の詳細

助成対象となる「中小企業事業者」

以下の要件を満たす日本国内の中小企業事業者が対象です。業種により「資本金の額・出資総額」または「常時使用する労働者数」のいずれかの基準を満たす必要があります。

  • 製造業その他
    資本金の額または出資の総額:3億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:300人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額:1億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:50人以下
  • 特殊な法人格(医療法人・社会福祉法人・NPO法人等)
    資本金や出資の総額がない法人は、常時使用する労働者の数のみで判断されます

「常時使用する労働者」の定義

労働基準法第20条に基づき「解雇の予告を必要とする者」を指します。以下のいずれかに該当する方は原則として含まれませんが、一定期間を超えて引き続き使用される場合は対象となります。

  • 原則として算定に含まれない労働者
    ① 日々雇い入れられる者、② 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者、③ 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者、④ 試の使用期間中の者
  • 派遣労働者の扱い
    派遣元事業場にて「常時使用する労働者」としてカウントされます(派遣先ではカウントしません)

賃金引上げ・事業場に関する要件

助成対象となるには、事業場の継続期間や賃金水準について以下の条件を満たす必要があります。

  • 事業場の継続性
    原則として設立から6ヶ月以上継続していること(新設事業場や法人化直後の場合は特例あり)
  • 賃金引上げの対象者
    雇入れ後6ヶ月を経過した労働者であること
  • 事業場内最低賃金の算定除外項目
    精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外して計算します

■助成対象外となる事業者

以下の条件に該当する事業者は、本助成金の対象とはなりませんのでご注意ください。

  • みなし大企業(大企業が株式・出資の1/2以上を所有する場合など)
  • 労働保険に未加入、または労働保険料を滞納している事業者
  • 申請時に地域別最低賃金を下回っている事業場
  • 申請時点で最も低い賃金の労働者が、既に改定後の地域別最低賃金額以上である事業場

※歩合給が含まれる場合は、直近1年間(または6ヶ月間)の実績から時間当たりの額を算定し、固定給と合算して判断します。

※詳細な要件や算定方法については、必ず交付要綱および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
厚生労働省 公式サイト
https://www.mhlw.go.jp/
お問合わせ窓口
https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
よくある御質問
https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
サイトマップ
https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
国民参加の場
https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/index.html
点字ダウンロード
https://www.mhlw.go.jp/tenji/index.html
多言語対応サイト(English)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
多言語対応サイト(中文(简体字))
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
多言語対応サイト(中文(繁體字))
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
多言語対応サイト(한국어)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
サイトの使い方(ヘルプ)
https://www.mhlw.go.jp/etsuranshien/index.html
テーマ別に探すトップ
https://www.mhlw.go.jp/theme/index.html
各種助成金・奨励金等の制度一覧
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/joseikin_shoureikin/index.html
働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
SAFEコンソーシアム
https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
サポステ(地域若者サポートステーション)
https://saposute-net.mhlw.go.jp/
最低賃金特設サイト
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
出産なび
https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/index.html
難聴への対応
https://www.mhlw.go.jp/nanntyou/index.html
広報・出版
https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/
行事・会議の予定
https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/gyouji_kaigi/
国会会議録
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/kaigiroku/
予算および決算・税制の概要
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/yosan/
政策評価・独法評価
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/seisakuhyouka/
大臣・副大臣・政務官の紹介
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/profile/
主な仕事(所掌事務)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shigoto/
中央労働委員会
https://www.mhlw.go.jp/churoi/
資格・試験情報
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/
採用情報
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/saiyou/
各種統計調査
https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/toukei/
白書、年次報告書
https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/
国会提出法案
https://www.mhlw.go.jp/shokanhourei/teishutsuhouan/
所管の法令、告示・通達等
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
電子申請(申請・届出等の手続案内)
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
法令適用事前確認手続
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/houreitekiyou/
調達情報
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/choutatsujouhou/
グレーゾーン解消制度・新事業特例制度
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gray_zone/gray_zone.html
公益通報者の保護
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/
情報公開・個人情報保護
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/jouhoukoukai/
デジタル・ガバメントの推進
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshiseihu/
公文書管理
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gyouseibunsho/
行政手続法に基づく申出
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gyouseitetsuzuki_moushide/index.html
行政不服審査法に基づく審理員候補者名簿
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/gyouseihuhukushinsa/index.html
所管の法人等
https://www.mhlw.go.jp/link/#navAncLink-houjin
図書館利用案内
https://www.mhlw.go.jp/library/opac4/opac/top
情報配信サービスメルマガ登録
https://www.mhlw.go.jp/mailmagazine/
WEBマガジン「厚生労働」
https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/
facebook公式ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/facebook.html
X(旧Twitter)公式ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/twitter.html
SNS一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/SNSpage.html
ホームページへのご意見
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail
Jグランツ(電子申請システム)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
年金記録の再確認をお願いします
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/sonota/kini-cam/20140331.html
「ねんきんネット」であなたの年金を簡単確認
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/n_net/index.html
保険料が払えないと思っている方へ
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
e-Govの法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
日本標準産業分類(総務省)
http://www.soumu.go.jp/tokei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html

業務改善助成金に関する各種様式や申請ツールは、厚生労働省の業務改善助成金ホームページにて提供されています。最新の公募要領や様式については、公式サイトを直接ご確認ください。

お問合せ窓口

業務改善助成金コールセンター
TEL:0120-366-440
受付時間
平日 9:00~17:00
令和8年度業務改善助成金コールセンターは、令和8年4月22日(水)に既に開設されています。助成金の概要、申請要件、手続きの流れなど、制度全般に関する基本的な質問や疑問に対して、幅広く対応しています。
各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
受付窓口
事業所の所在地を管轄する各都道府県労働局
紙媒体による申請の受付、個別事案に関するお問い合わせ(助成対象経費の具体例、最低賃金の計算方法、期間延長申請、計画変更など)、財産処分に関する承認などに対応。具体的な連絡先は「都道府県労働局雇用環境・均等部室一覧(Excel)」で確認可能。
北海道労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:011-788-7874
受付窓口
札幌第1合同庁舎 9階
雇用環境・均等部企画課住所: 〒060-8566 北海道札幌市北区北8条西2丁目1-1
東京労働局 雇用環境・均等部企画課 助成金係
TEL:03-6893-1100
受付窓口
九段第三合同庁舎 14階
雇用環境・均等部企画課 助成金係住所: 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1
大阪労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:06-7223-8943
受付窓口
大阪合同庁舎第2号館 8階
雇用環境・均等部企画課住所: 〒540-8527 大阪府大阪市中央区大手前4-1-67
福岡労働局 雇用環境・均等部企画課
TEL:092-411-4717
受付窓口
福岡合同庁舎新館 4階
雇用環境・均等部企画課住所: 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。