令和8年度 業務改善助成金【東京】中小企業の最低賃金引上げ・生産性向上支援
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目的
日本国内の中小企業・小規模事業者に対し、生産性向上に資する設備投資等と事業場内最低賃金の引き上げを支援します。POSレジ導入や業務システムの構築など、労働能率の増進に必要な経費の一部を助成することで、賃金引上げに向けた環境整備を促進し、企業の収益改善と労働者の待遇改善の両立を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出と準備
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随時(郵送は必着)
事業場内最低賃金の引上げ計画と、設備投資などの業務改善計画を策定し、交付申請書を提出します。
- 必要書類:交付申請書、事業実施計画書、見積書(原則2社以上)、申請前6ヶ月分の賃金台帳など
- 提出先:管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
- 注意点:郵送の場合は消印有効ではなく「必着」です。
- 審査期間・交付決定
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- 審査期間:約3ヶ月
労働局にて要件の審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知」が送付されます。この通知が届くまでは、設備投資等の契約や支出を行わないでください。
- 事業(業務改善計画)の実施
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交付決定後〜事業完了日まで
交付決定通知を受けた後、計画に基づき設備投資や賃金引上げを実施します。
- 設備投資:必ず交付決定後に契約・導入を行ってください。
- 賃金引上げ:交付申請後から地域別最低賃金の改定日の前日までに実施する必要があります。
- 変更等の場合:計画の変更や中止が生じる場合は、事前に労働局へ相談し承認を得る必要があります。
- 実績報告書・支給申請書の提出
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- 提出期限:事業完了日から1ヶ月以内(または翌年度4月10日のいずれか早い日)
事業完了後、実績報告書と支給申請書を提出します。
- 添付書類:費用の支出が確認できる書類(振込記録等)などが必要です。
- 支払いの注意:クレジットカード等の場合は、指定期日までに口座から引き落としが完了している必要があります。
- 額の確定・助成金の支払い
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報告から約20日程度
提出された実績報告書に基づき、最終的な助成金額が確定されます。「支給決定通知」の送付後、指定の銀行口座に助成金が振り込まれます。
- 支給後の状況報告・消費税報告
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- 消費税報告期限:助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日まで
助成金受領後も、状況報告書(賃金維持の確認など)の提出や、消費税に係る仕入控除税額の報告が必要となります。仕入控除税額が確定した場合は、その額を返還する必要があります。
対象となる事業
業務改善助成金は、中小企業事業者が生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行うとともに、事業場内の最低賃金を引き上げることを支援し、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。
■業務改善助成金
生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行い、同時に賃金を引き上げる中小企業事業者を支援します。
<助成の対象となる事業者>
- 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
- 資本金の額または出資の総額、常時使用する労働者の数によって定義される中小企業(例:小売業なら資本金5千万円以下または従業員50人以下)
- 日本標準産業分類に基づき、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、情報通信業、不動産業、製造業などの幅広い業種が対象
- (除外)大企業の子会社および、過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業事業者
<主な要件>
- 賃金引上げの実施:事業場内最低賃金を申請コースに応じた額で引き上げ、就業規則等に定めること
- 生産性向上等に資する設備投資等の実施:年度内の1月31日までに設備投資を行い、経費を支出すること
<補助対象経費>
- 謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費
- POSレジシステムの導入による在庫管理時間の短縮
- リフト付き特種車両の導入による送迎時間の短縮(特種用途自動車等が対象)
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入
- 国家資格者による経営コンサルティング
- 消費税を除いて合計10万円以上の設備投資(合算可能)
- 老朽化設備の更新(既存の機器より高い能力を持つ上級機器の導入に限る)
- 原材料費のみを事業費とする自社施工・製造(二者以上の見積もりが必要)
<適用開始日および留意事項>
- 令和7年9月5日から適用(令和7年9月4日までの申請は従前の例による)
- 導入機器等の納品や契約は、必ず交付決定後に行うこと
- リース・ローン契約の場合、当該会計年度の支出に限り上限は契約時から3年分まで
特例事業者
●1 賃金要件
事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場。
●2 物価高騰等要件
原材料費の高騰等により、最近3か月間のうち任意の1月における売上高総利益率または売上高営業利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者。
●拡充 パソコン等の購入特例
特例事業者に該当する場合、パソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む)の新規購入が助成対象となる場合があります(既存設備の入れ替えは不可)。
▼補助対象外となる事業
以下の経費は、生産性向上等に資する設備投資等であっても、助成対象となりません。
- 単なる経費削減を目的とした経費
- LED電球への交換
- 通信費削減のためのプラン変更
- 資料作成の外注など
- 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
- 動線確保に伴うレイアウト変更
- エアコン設置、執務室の拡大
- 内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服など
- 通常の事業活動に伴う経費
- 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費
- 掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費など
- 広告宣伝費・販売促進費
- パンフレット、動画、写真等の作成、媒体掲載、デジタルサイネージ
- 展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、ランディングページ作成、マーケティングツール活用など
- 建築物構築に関する経費、その他の費用
- 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス、室内の作業スペース等)の取得費用及び組み立て用部材の取得費用
- 再生エネルギーに係る費用
- 太陽光発電設備などの発電設備およびその附属設備
- 移動に要する費用
- 船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
- 娯楽性又は遊行性が高く、生産性向上に直接資すると認められない設備
- 全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機など
- 法令等で義務づけられたものの整備、または事業実施に必須となる資格の取得に係る経費
- 交付決定前に発生した費用(いかなる理由であっても事前着手・発注は不可)
- 日本国外で実施する事業
補助内容
■業務改善助成金
<対象となる中小企業の定義>
| 業種 | 資本金 | 労働者数 |
|---|---|---|
| 一般産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<助成対象となる主な取り組み>
- 賃金引上げ計画の策定と実施(事業場内最低賃金の引き上げ)
- 業務改善計画の策定と実施(生産性向上に資する設備投資・コンサルティング導入等)
<助成額の算出方法>
生産性向上に資する設備投資等に要した費用に一定の助成率を乗じた額と、引上げ労働者数に応じた助成上限額のいずれか低い方が支給されます。
■特例措置
●C 特例事業者に対する助成上限額の引上げ
<特例対象となる要件>
- 事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場
- 原材料費の高騰等の外的要因により、最近6ヶ月間の売上高総利益率または売上高営業利益率が前年同期比で3%ポイント以上低下している事業者
<特例の内容>
特定の条件を満たす事業者は、より高い助成上限額(引上げ労働者数10人以上の区分)が適用される場合があります。
対象者の詳細
助成対象となる事業者(企業)
助成の対象となるのは、特定の要件を満たす「中小企業事業者」です。業種に応じて「資本金の額又は出資の総額」または「常時使用する企業全体の労働者数」のいずれかの要件を満たす必要があります。
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製造業その他
資本金の額又は出資の総額:3億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額:1億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:50人以下 -
特例(医療法人・社会福祉法人・NPO法人等)
資本金や出資の総額がない場合は「常時使用する労働者の数」によって判断されます。 -
事業者の追加要件
労働保険への加入および労働保険料の滞納がないこと、事業場の業務継続期間が原則6ヶ月以上であること、申請時点の事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金を下回っていないこと
助成対象となる労働者
助成金の対象となる「労働者」は、「常時使用する労働者」であり、かつ以下の賃金引上げの要件を満たす必要があります。
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常時使用する労働者の要件
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」であること、雇入れ後6ヶ月を経過した労働者であること -
賃金水準の要件
雇用保険被保険者であり、事業場で最も低い時間給を支払われていること、申請時点で、改定後の地域別最低賃金額以上の賃金が支払われていること
■助成対象外となる事業者・労働者
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有する場合など)
- 労働保険に未加入または労働保険料を滞納している事業者
- 日日雇い入れられる者
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 試の使用期間中の者
- 申請時点の賃金が改定後の地域別最低賃金を下回っている事業者
※派遣労働者については、派遣元の事業者で「常時使用する労働者」としてカウントされます。
※申請時には「事業実施計画書」の提出が必要です。詳細な産業分類や算定方法については、交付要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式ウェブサイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省 多言語翻訳サイト(英語)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- 厚生労働省 多言語翻訳サイト(中国語 簡体字)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
- 厚生労働省 多言語翻訳サイト(中国語 繁体字)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
- 厚生労働省 多言語翻訳サイト(韓国語)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- サポステ(地域若者サポートステーション)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
最新情報は厚生労働省の公式サイトをご確認ください。Jグランツによる電子申請にはGビズIDプライムが必要です。令和8年度交付申請は9月1日公開予定です。
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