【千葉県】令和8年度 業務改善助成金(中小企業の最低賃金引上げ支援)
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目的
日本国内の中小企業・小規模事業者を対象に、事業場内で最も低い賃金の引き上げと生産性向上に資する設備投資等を支援します。最低賃金を50円以上引き上げるとともに、POSレジの導入や業務管理システムの構築といった設備投資を行った場合に、その費用の一部を助成します。本制度を通じて、事業場内の賃金水準の底上げと、業務効率化による経営基盤の強化を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
業務改善助成金は、生産性の向上と労働者の賃金引き上げを目的とした中小企業を支援するための制度です。中小企業事業者が設備投資等を行うとともに賃金の引き上げを実施する際に、その費用の一部を助成します。
■業務改善助成金(中小企業事業者対象)
日本国内に事業場を設置している中小企業事業者が、生産性向上や労働能率増進に資する設備投資等を行い、事業場内最低賃金を引き上げる取り組みを支援します。
<助成の要件>
- 賃金の引き上げ:事業場内最低賃金を、申請コース区分ごとに定められた引上げ額を満たすように引き上げ、就業規則等で定めること
- 設備投資等の実施:1月31日までに「生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等」を行い、助成対象経費を支出すること
<助成対象となる経費>
- 謝金
- 旅費
- 借損料
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング経費
- 委託費
- 助成対象経費の下限は税抜10万円(複数合算可)
<具体的な設備投資等の例>
- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特種車両の導入による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 国家資格者による経営コンサルティング(業務フロー見直し等)
特例措置(特例事業者)
●賃金 賃金要件に係る特例
事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場に対し、一部経費区分が拡充されるなどの措置が適用されます。
●物価高騰 物価高騰等要件に係る特例
原材料費高騰等で売上高利益率が前年同月比3%ポイント以上低下した事業者は、パソコン等の新規購入も助成対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業・事業者・経費
以下のような条件や項目に該当する場合は、助成の対象外となります。
- 中小企業事業者から除外される(実質的な大企業支配)
- 同一の大企業が発行済株式総数等の2分の1以上を所有している場合
- 複数の大企業が発行済株式総数等の3分の2以上を所有している場合
- 大企業の役員・職員を兼ねる者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 事業者の適格性による除外
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
- 暴力主義的破壊活動を行う団体に属している場合
- 労働保険料を滞納している場合
- 申請・報告時点で倒産している場合
- 助成対象とならない経費・取組
- 単なる経費削減を目的とした経費(LED電球、通信費プラン変更等)
- 職場環境の改善・快適化を目的とした経費(エアコン設置、レイアウト変更、空調服等)
- 通常の事業活動に伴う経費(光熱費、賃金、消耗品、広告宣伝費、汎用事務機器等)
- 建築物構築に関する経費(工場建屋、簡易建物、ビニールハウス、コンテナ等)
- 移動に要する費用(船舶、航空機、一般車両の購入・修理・車検費用)
- 娯楽性または遊行性が高い設備(麻雀機、カラオケ、ゲーム機等)
- 法令等で義務づけられたもの、または必須となる資格の取得に係る経費
- 交付決定前または補助事業実施期間外に発生した費用(事前着手不可)
- 日本国外で実施する事業
- 既存設備の更新で同等性能のものを導入する場合(上級機器への更新でない場合)
補助内容
対象者の詳細
助成の対象となる事業者(中小企業事業者)
本助成金は、企業の規模、雇用状況、事業の継続性、および法令遵守状況に基づき、以下の中小企業事業者を対象としています。労働保険の加入と保険料の滞納がないこと、および事業場の継続期間(原則6ヶ月以上)などの要件があります。
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製造業その他(卸売業、サービス業、小売業以外)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する企業全体の労働者数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資 of 総額が1億円以下、または常時使用する企業全体の労働者数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する企業全体の労働者数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する企業全体の労働者数が50人以下 -
特定法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)
資本金または出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数のみで判断されます
助成の対象となる労働者
助成の対象となる労働者は、「常時使用する労働者」であり、原則として雇入れ後6ヶ月を経過している必要があります。
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常時使用する労働者
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、日々雇い入れられる者や期間を定めて使用される者であっても、一定期間を超えて引き続き使用される場合は該当、派遣労働者は派遣元でのカウントとなります -
賃金引上げの対象となる労働者
原則として雇入れ後6ヶ月を経過した労働者、事業場内最低賃金を引き上げる計画に基づき、各コース(30円〜90円)の引上げ対象となる者
■助成の対象外となる事業者・労働者
以下の条件に該当する場合は、助成金の対象外となります。
- 「みなし大企業」(大企業が株式の1/2以上を所有する場合など)
- 労働保険に未加入、または労働保険料を滞納している事業者
- 申請時に地域別最低賃金を下回っている事業場
- 申請時点で、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額以上である場合
- 労働基準法第21条に該当する者(日々雇用・短期間雇用で一定期間を超えない者など)
注意事項: 歩合給が含まれる労働者の場合、過去の実績から算出される時間当たり賃金額で判定されます。また、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の算定には含まれません。
※その他、助成金の詳細な要件や手続きについては、公募要領およびQ&Aをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式ウェブサイト(メインサイト)
- https://www.mhlw.go.jp/
- お問合わせ窓口
- https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
- よくある御質問(FAQ)
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- サイトマップ
- https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
- 国民参加の場
- https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/index.html
- English(英語サイト)
- https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- サポステ(地域若者サポートステーション)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- 出産なび
- https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/index.html
- 難聴への対応
- https://www.mhlw.go.jp/nanntyou/index.html
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(電子申請システム:業務改善助成金)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- e-Gov 法令情報
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
厚生労働省の公式サイトおよび関連する特設サイト、電子申請システムの情報をまとめています。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報には含まれていませんが、厚生労働省の業務改善助成金HP内の各種様式・申請書等簡易作成ツールから入手可能であることが示唆されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。