那須町 宿泊税導入に伴うレジシステム改修費等補助金(令和8年度)
目的
那須町内の宿泊事業者に対して、令和8年10月からの宿泊税導入に伴う事務負担の軽減と円滑な徴収を図るため、レジシステムの改修や新設、必要な機器の購入経費を補助します。既存システムの機能追加やプリンター購入などが対象で、上限100万円、補助率2分の1で支援することで、新制度へのスムーズな移行を促進します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
-
- 公募開始:2026年01月13日
- 申請締切:2026年10月30日
那須町へ申請書類を提出します。
提出書類:- 補助金交付申請書等(様式第1-1号、1-2号、1-3号)
- 補助対象経費に係る契約書または見積書とその明細の写し(カタログ等でも可)
- 那須町税に滞納がないことが分かる証明書(同意しない場合のみ必要)
※事前に宿泊税の特別徴収義務者としての登録申請が必要です(同時申請も可能)。
- 審査・交付決定
-
申請受領から概ね2週間程度
那須町が書類を審査し、補助金の交付を決定します。決定後、「補助金等交付決定通知書」(様式第3号)が送付されます。
注意点:交付決定後に事業内容を変更する場合は、事前に承認申請が必要です。無断での変更は補助金が交付されない可能性があります。
- 事業(レジシステム改修等)実施
-
- 事業実施期限:2026年12月31日
交付決定を受けてから令和8年12月31日までに、レジシステムの改修や新たなシステム構築、ハードウェア・ソフトウェアの購入を実施してください。
- 実績報告
-
- 報告期限:2027年02月26日
事業完了後、期限内に実績報告書類を提出してください。
提出書類:- 補助事業等実績報告書等(様式第4-1号、4-2号)
- 領収書その他補助対象経費の支払が分かるもの
※領収書等には、宿泊税の名称とその額を明確に表示する必要があります。
- 審査・交付額確定
-
実績報告受領から概ね2週間程度
那須町が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定します。確定後、「補助金確定通知書」(様式第5号)が送付されます。
- 補助金の交付請求
-
交付額確定通知の受領後、概ね1週間程度
確定通知を受け取った後、速やかに請求手続きを行います。
提出書類:- 補助金交付請求書(様式第6号)
- 口座振替依頼書
- 補助金の交付
-
請求手続き完了後
指定された口座に那須町から補助金が振り込まれます。
対象となる事業
那須町が導入する宿泊税(令和8年10月1日施行)に伴い、宿泊事業者の事務負担を軽減し、宿泊税の円滑な徴収を支援することを目的としています。宿泊税の導入に向けて、既存のレジシステムや関連設備の改修・構築を行う事業者に対して、その費用の一部を補助する制度です。
■那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金
那須町内で旅館業または住宅宿泊事業を営む事業者が、宿泊税の導入に合わせて実施するシステム改修等を支援します。
<補助対象者>
- 那須町内で旅館業または住宅宿泊事業を営んでおり、宿泊税の導入に合わせて既存のレジシステムの改修や新たなシステムの構築を行う事業者
- 宿泊税の特別徴収義務者として那須町に登録を申告していること(交付申請と同時の登録申告も可)
- 那須町の町税を滞納していないこと
- 施設所在地が那須町内であること(本社が町外でも対象)
<補助対象経費>
- 既存のレジシステムの改修費用:宿泊税の導入に対応するためのシステム変更費用
- 新たなレジシステムの構築費用:宿泊税対応のため、新たにレジシステムを導入する場合の費用
- ハードウェア及びソフトウェアの購入経費:システム改修・構築に直接必要となるハードウェア(宿泊税納入申告書作成用のプリンター等)やソフトウェアの購入費
<補助内容(補助額・上限)>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:100万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定を受けてから令和8年12月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または事業者は補助対象外となります。
- 新規開業施設または新設システムに関する事業。
- 令和8年10月1日以降に新たに営業を開始する宿泊施設。
- 宿泊税導入後に新設するシステムの構築費用。
- 事業者の資格要件を満たさない事業。
- 那須町の町税を滞納している事業者の事業。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や他の自治体等の補助金の交付対象となっている経費。
- 補助対象外となる経費項目。
- システムの改修に直接要していない経費。
- クラウドサービス等の月額・年間使用料や保守料。
- 公租公課(消費税及び地方消費税)。
- システム事業者との打合せ等のために要した交通費や飲食費。
- 個人売買やネットオークション等によるハードウェアやソフトウェアの購入費。
- ハードウェアやソフトウェアを購入した際の送料や通信販売手数料。
補助内容
■那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金
<補助金の対象者>
- 那須町内で旅館業または住宅宿泊事業を営み、宿泊税導入に伴うシステム改修等を行う事業者
- 特別徴収義務者としての登録(交付申請時または同時申請)
- 那須町税の滞納がないこと
- 那須町内において営業している宿泊施設(本社所在地は問わない)
- 令和8年10月1日以降に新たに営業を開始する宿泊施設は対象外
<補助金の対象経費>
- 既存のレジシステムの改修費(宿泊者数・宿泊税額の集計機能追加など)
- 新たなレジシステムの構築費
- ハードウェアの購入経費(プリンターなど)
- ソフトウェアの購入経費
<補助対象外となる経費>
- 国や他の自治体等から既に補助を受けている経費
- システムの改修に直接要しない経費
- クラウドサービス等の月額・年間使用料および保守料
- 消費税及び地方消費税
- 打ち合わせ等に係る交通費や飲食費
- 個人売買やネットオークション等で購入した費用
- 送料や通信販売手数料
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 100万円 |
対象者の詳細
基本的な対象要件
那須町内で宿泊施設を運営する事業者のうち、以下の二つの条件を両方満たす宿泊事業者が対象です。
-
宿泊税導入に伴うシステム改修等を行う事業者
既存のレジシステムの改修、新たなレジシステムの構築、必要なハードウェアやソフトウェアの購入 -
宿泊税の特別徴収義務者としての登録
事前に特別徴収義務者として登録を済ませていること、または補助金の交付申請と同時に登録を申告すること
宿泊事業者の具体的な定義
那須町内で営業している以下の宿泊施設が対象となります。
-
旅館業法に基づく施設
ホテル、旅館、簡易宿所 -
住宅宿泊事業法に基づく施設
住宅(民泊)の経営者 -
本社所在地に関する要件
本社の所在地が那須町外であっても、那須町内において実際に宿泊施設を営業している場合は対象
納税管理人に関する規定
特別徴収義務者が那須町内に住所や事務所等を有しない場合に適用されます。
-
納税管理人の選定
町内に居住する者を納税管理人として定めることが可能、特別徴収義務者に代わって宿泊税に関する申告や納付などの事務を行う
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合、補助金の対象外となります。
- 町税を滞納している事業者
- 令和8年10月1日以降に新たに営業を開始する宿泊施設
- 宿泊税導入後に新設するレジシステムの構築費用
本補助金は、宿泊税導入(令和8年10月1日施行)に向けて、既存のシステム等を改修する事業者を支援することを目的としています。
那須町宿泊税レジシステム改修費等補助金は、宿泊事業者の事務負担軽減を目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nasu.lg.jp/0002/info-0000004060-1.html#e25c-1f69-6fa0-0b27-adda8c6184edf7a5
- 那須町公式サイト
- https://www.town.nasu.lg.jp/
- 那須町公式サイト トップページ
- https://www.town.nasu.lg.jp/index1.html
公募要領、申請様式、よくある質問などの資料ダウンロードURL、および電子申請システム(eLTAX等)の具体的なURLに関する情報は、提供された回答の中には見つかりませんでした。申請方法については現在準備中とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。