令和8年度 業務改善助成金(埼玉)最低賃金引上げ・生産性向上支援
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目的
中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上と事業場内最低賃金の引き上げを支援する制度です。事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資や経営コンサルティング等を実施した際、その経費の一部を助成します。賃金改定と設備投資を一体的に進めることで、労働環境の改善と企業の競争力強化の両立を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
業務改善助成金は、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としており、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です。
■業務改善助成金
賃金引上げ計画と業務改善計画(設備投資等の実施計画)を策定して申請し、交付決定後に計画通りに事業を進めることで、設備投資などに要した費用の一部が助成金として支給されます。
<賃金引上計画の策定要件>
- 事業場内最低賃金を申請コース(30円、45円、60円、90円等)に応じて引き上げること
- 対象労働者は雇入れ後6か月を経過した雇用保険被保険者であること
- 引き上げ後の賃金額を就業規則などで下限の賃金額として定めること
- 賃上げは交付申請書の提出後から地域別最低賃金の改定日の前日までに実施すること
<助成対象となる経費区分>
- 謝金:外部講師による研修等(1回10万円・5回まで)
- 旅費:専門家旅費(実費、グリーン車等は対象外)
- 借損料:器具機械借料、物品借料等(会場借料を除く)
- 印刷製本費:研修資料、マニュアル等の作成費用
- 原材料費:資材購入費用
- 機械装置等購入費:POSレジ、顧客管理システム、業務用プリンター、特種車両(8ナンバー)等
- 造作費:助成対象機器の設置費用
- 経営コンサルティング経費:国家資格者や金融機関によるもの
- 委託費:調査、システム開発等(就業規則作成・賃金制度整備は除く)
- ホームページ作成・改修費:受発注および決済機能、または受注機能を付加するもの
<設備投資等に関する要件・注意点>
- 助成対象経費の下限額は税抜10万円以上(複数設備の合算可)
- 導入機器等の納品や契約は必ず交付決定後に行うこと
- 既存機器より高い能力を持つ上級機器への更新であること(同等性能への更新は対象外)
- リース・ローン契約等は助成実施年度に支払われるもの(最大3年分まで)に限る
- 自社施工・製造は原則対象外(原材料費のみ対象となり得るが二者以上の見積りが必要)
<事業実施期間>
- 原則として交付決定の属する年度の1月31日まで
- やむを得ない理由がある場合、所轄労働局の承認により3月31日まで延長可能
特例事業者に対する措置
●特例事業者の要件
事業場内最低賃金が1,000円未満の事業者、または原材料費高騰等により売上高総利益率等が前年比3%ポイント以上低下している事業者。
●助成対象経費の拡充
物価高騰等要件に該当する場合、パソコン(タブレット、スマートフォン含む)の新規購入が助成対象となります(既存の入れ替えは対象外)。
▼助成対象外となる経費・ケース
以下の費用や取り組みは、原則として助成の対象となりません。
- 単なる経費削減を目的とした経費
- 例:LED電球への交換、通信費削減プランの変更、資料作成の外注など
- 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
- 例:エアコン設置、執務室の拡大、内装工事、机・椅子の増設、空調服など
- 通常の事業活動に伴う経費
- 例:事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、清掃用品、汎用事務機器など
- 広告宣伝費・販売促進費
- 例:パンフレット・動画作成、媒体掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査など
- 建築物構築に関する経費や再生エネルギーに係る費用
- 例:工場建屋、ビニールハウス、ソーラーパネルなど
- 移動に要する費用
- 例:船舶、航空機、一般の自動車の購入費・修理費・車検費用
- 娯楽性や遊興性が高く、生産性向上に直接資すると認められない設備
- 例:全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機など
- 法令等で義務付けられたものの整備や、必須資格の取得に係る経費
- 交付決定前に発生した費用(事前着手)
- 日本国外で実施する事業
- 所轄労働局長が不適切と判断したもの
- 生産性向上、労働能率の増進が認められないもの
- 経費の算出が適正でないもの
- 振込手数料
補助内容
対象者の詳細
助成対象となる事業者(企業)
本助成金の対象は、以下のいずれかの要件を満たす「中小企業事業者」です。資本金または常時使用する労働者数のいずれかが、業種ごとの基準に該当する必要があります。
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製造業その他
資本金の額または出資の総額:3億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額:1億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:50人以下 -
その他の法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)
資本金または出資の総額がない場合、常時使用する労働者数によって判断されます
助成対象となる労働者
助成対象となる労働者の定義および引上げ対象者の要件は以下の通りです。
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常時使用する労働者
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」を指します、派遣労働者は派遣元でカウントされます、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間雇用者、季節的業務、試用期間中の者は原則として除外されます -
賃金引上げの対象となる労働者
原則として雇入れ後6月を経過した労働者、申請時点において、その事業場で最も時間給が低い労働者(雇用保険被保険者)
■助成対象外となる事業者
以下の条件のいずれかに該当する事業者は、本助成金の対象とはなりません。
- 「みなし大企業」(大企業が株式の2分の1以上を所有している場合など)
- 労働保険の未加入または保険料の滞納がある事業者
- 申請時点の賃金がすでに改定後の地域別最低賃金以上である場合
- 申請時点の賃金がその時点の地域別最低賃金を下回っている場合
- 事業場の継続期間(労働者の雇用期間)が6か月に満たない場合
※個人事業主が法人化した場合、法人化前に6ヶ月以上経過した労働者を使用していれば対象となり得るなど、特例があります。
※歩合給が含まれる場合の算定方法や、事業実施計画書への具体的な記載方法については、公募要領およびQ&Aをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式ウェブサイト(メイン)
- https://www.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
業務改善助成金に関する各種様式、マニュアル、Q&Aは令和8年時点の最新情報を反映しています。申請にあたっては厚生労働省の公式サイトおよびJグランツの情報を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。