公募中 掲載日:2026/08/21

令和8年度 業務改善助成金(群馬)| 最低賃金引上げと設備投資を支援

上限金額
600万
申請期限
2028年03月31日
群馬県 業務改善助成金 公募開始:2026/08/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた設備投資等を行い、事業場内の最低賃金を50円以上引き上げる場合に、その設備投資費用の一部を助成します。賃上げに伴う負担を軽減し、労働能率の増進や生産性向上を支援することで、最低賃金のさらなる引き上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業(業務改善助成金)

「業務改善助成金」は、中小企業事業者が生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行うとともに、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げる場合に、その設備投資等にかかる費用の一部を助成する制度です。

■業務改善助成金 基本枠

中小企業・小規模事業者の生産性向上と賃金引上げを支援します。

<対象となる事業者>
  • 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者であること
  • 事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満であること
  • 不交付事由(解雇、賃金引き下げ等)に該当しないこと
<助成の主な要件>
  • 賃金の引上げ計画の策定と実施(コース区分に応じた引き上げ)
  • 引き上げた後の賃金額を就業規則等に明記すること
  • 生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等の実施
  • 助成対象経費の下限額が税抜き10万円以上であること
  • 必ず交付決定後に設備導入や契約を行うこと
<助成内容>
  • 助成率:事業場内最低賃金1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4
  • 助成上限額:最大600万円(コース区分、引上げ人数、事業場規模により変動)
<助成対象となる設備投資等の具体例>
  • 機械設備導入費(新規導入、能力向上を伴う更新、増設)
  • コンサルティング導入費(経営コンサルティング、新規顧問契約等)
  • 車両購入費(特種用途自動車「8ナンバー車」の本体・登録費用等)
  • IT関連費(業務用高機能プリンター用パソコン、受発注・決済機能付加のHP作成等)
  • リース・ローン等の費用(器具機械等のリース料、最大3年分)
  • 原材料費(自社で施工・製造する設備投資の場合)

特例事業者への対応

●賃金要件 事業場内最低賃金1,050円未満の事業者

助成上限額の引き上げが適用される場合があります。

●物価高騰等要件 利益率が低下している事業者

原材料費高騰等により利益率が前年度比3%ポイント以上低下している場合、助成上限額の引き上げやパソコン等の新規導入が対象となる場合があります。

▼助成対象外となる事業・経費

以下のような事由(不交付事由)に該当する場合や、特定の経費については助成の対象外となります。

  • 不適切な雇用・賃金管理
    • 労働者の解雇・勧奨退職・企業経営上の理由による退職者の募集があった場合(申請前日から実績報告完了日等までの間)。
    • 労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合。
    • 所定労働時間の短縮等により、月当たりの賃金額を引き下げた場合。
  • 公的制度の不備・違反
    • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(他の補助金等を受けている場合)。
    • 過去の助成事業で定めた事業場内最低賃金額を下回っている場合。
    • 労働関係法令に違反していることが明らか(司法処分等)となった場合。
  • 助成対象外となる経費の具体例
    • 消費税。
    • 単なる経費削減目的(LED電球への交換、通信費のプラン変更等)。
    • 快適化目的の職場環境改善(エアコン設置、内装工事、机・椅子の増設等)。
    • 通常の事業活動に伴う経費(事務所借料、光熱費、消耗品費、汎用事務機器、清掃用品等)。
    • 広告宣伝費・販売促進費(パンフレット・動画作成、広告掲載、展示会出展、営業代行、マーケティングツール等)。
    • 建築物・構築物関連(工場建屋、ビニールハウス等の取得・部材費)。
    • 移動費用(船舶、航空機、一般自動車のリース・車検費用等)。
    • 生産性向上に直接資さない娯楽性の高い設備(全自動麻雀機、カラオケ、ゲーム機等)。
    • 法令義務化経費(法令で義務付けられた整備、必須資格の取得等)。

補助内容

■1 助成の対象となる事業者

<対象となる中小企業事業者の範囲>
業種資本金の額または出資の総額常時使用する企業全体の労働者数
一般産業(下記以外)3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

■2 助成の主な内容と要件

<① 賃金引上計画の策定と実施>
  • 事業場内最低賃金をコース区分(50円、70円、90円等)以上に引き上げる計画の策定
  • 申請書の提出後から地域別最低賃金の改定日前日までの実施
  • 引き上げ後の賃金額を就業規則等で下限賃金として規定
<② 生産性向上に資する設備投資等の実施>
  • 設備投資、コンサルティング導入、人材育成等の実施
  • 交付決定後に実施し、年度の1月31日までに経費を支出
  • 助成対象経費の下限は10万円以上

■3 助成額と助成率

<賃上げコース区分と助成上限額の目安>
賃上げコース区分助成上限額の目安
50円コース30~130万円
70円コース40~300万円
90円コース90~600万円
<計算方法>
  • 助成対象経費に助成率を乗じた額
  • 引上げ労働者数に応じた各コースの上限額
  • 上記1と2のいずれか低い方の額を支給

■4 助成金が交付されない主なケース(不交付要件)

<主な不交付事由>
  • 申請前6ヶ月から実績報告完了までの間の解雇・勧奨退職等の発生
  • 事業場内の労働者の賃金引き下げ
  • 同一の経費について国または地方公共団体の他の補助金等を受給
  • 労働関係法令の違反が司法処分等により明らかとなった場合
  • 暴力団関係者である場合、または暴力団の経営関与

■特例措置

●S1 特例事業者に対する優遇措置

<対象事業者の要件>
  • 事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場
  • 原材料費高騰等の外的要因により、売上高総利益率または売上高営業利益率が前年同期比で3%ポイント以上低下している事業者
<特例の内容>

助成上限額において有利な条件が適用され、引上げ労働者数10人以上の上限区分を適用できるなど、別表第2に定める各コースの上限額に読み替えられます。

対象者の詳細

1. 助成対象となる「中小企業事業者」の詳細

以下の要件を満たす「中小企業事業者」が対象となります。業種に応じて「資本金の額または出資の総額」か「常時使用する企業全体の労働者数」のいずれか一方の要件を満たす必要があります。

  • 製造業その他(卸売業、サービス業、小売業以外)
    資本金の額又は出資の総額が3億円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が300人以下
  • 卸売業
    資本金の額又は出資の総額が1億円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下
  • サービス業
    資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下
  • 小売業
    資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が50人以下
  • 資本金等がない事業者
    医療法人、社会福祉法人、NPO法人などは「常時使用する労働者数」のみで判断

事業場の状況に関する要件

事業者は、以下の事業場環境や労働条件の要件を満たしている必要があります。

  • 事業継続期間
    原則として設立から6か月以上継続していること、特定の要件を満たす新設事業場や法人化した個人事業主も対象となる可能性あり
  • 最低賃金の遵守状況
    申請時点で事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金額以上であること
  • 労働保険の加入・納入
    労働保険への加入および労働保険料の納入が完了していること
  • 申請前6か月間の解雇等の状況
    解雇、勧奨退職、賃金引下げ、所定労働時間の短縮等がないこと

2. 助成対象となる「労働者」の詳細

賃金引上げの対象となる労働者は、原則として以下の条件を満たす「常時使用する労働者」です。

  • 常時使用する労働者の定義
    労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、派遣労働者は派遣元の事業場でカウント
  • 賃金引上げの対象となる労働者の条件
    雇入れ後6か月を経過した労働者であること、事業場で最も時間給が低い労働者であること、歩合給の場合は直近の総実労働時間等から算出される時間当たりの賃金額で判定

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する事業者は、本助成金の対象とはなりません。

  • みなし大企業(大企業が実質的に支配している場合など)
  • 申請時に地域別最低賃金を下回っている事業場
  • 労働保険未加入または滞納中の事業者
  • 申請前6か月間に解雇等を行った事業者
  • 過去の業務改善助成金の不正受給、暴力団関係、徴収金滞納、倒産などに該当する事業者

※「常時使用する労働者」には、日雇い、2か月以内の期間雇用、季節的業務、試みの使用期間中の者は(一定期間を超えて継続使用されない限り)含まれません。

※事業実施計画書には、「常時使用する労働者」全員の氏名、採用年月日、賃金等の詳細を記載する必要があります。
※詳細は必ず最新の交付要綱および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
厚生労働省 公式ウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/
お問い合わせ窓口
https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
よくある御質問
https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
サイトマップ
https://www.mhlw.go.jp/sitemap/index.html
雇用・労働に関する政策ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index.html
電子申請(申請・届出等の手続案内)
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/
採用情報
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/saiyou/
外国語翻訳版ウェブサイト(英語)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
SAFEコンソーシアム
https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
サポステ(地域若者サポートステーション)
https://saposute-net.mhlw.go.jp/
最低賃金特設サイト
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
Jグランツ(電子申請システム)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true

厚生労働省の公式サイトおよび関連する特設サイトのURLを抽出しました。申請様式や公募要領の直接的なダウンロードURL、および電子申請フォームの直接的なURLは提供された情報には含まれていませんでした。

お問合せ窓口

業務改善助成金コールセンター
TEL:0120-366-440
受付時間
平日の9:00から17:00まで
令和8年度の業務改善助成金に関する問い合わせに対応するため、令和8年4月22日(水)に開設されています。
各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
受付時間
8時30分~17時15分
※行政機関の休日(土日、祝日、年末年始など)
交付申請書の提出先、申請に関する個別の質問対応。事業場を管轄する労働局に提出が必要。郵便での提出の場合は、申請期限までに労働局の担当部署に「必着」している必要があります。消印の日付が申請期間内であっても、到達日が期限を過ぎた場合は認められません。
東京労働局 雇用環境・均等部企画課助成金係
TEL:03-6893-1100
受付時間
8時30分~17時15分
※行政機関の休日(土日、祝日、年末年始など)
受付窓口
九段第三合同庁舎 14階
雇用環境・均等部企画課助成金係
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。