令和8年度 業務改善助成金(栃木県内の中小企業最低賃金引上げ支援)
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目的
中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上に資する設備投資等を行いながら、事業場内最低賃金を50円以上引き上げる取り組みを支援します。機械設備の導入やコンサルティング費用の一部を助成することで、賃金引き上げに向けた環境整備と企業の生産性向上を同時に図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
中小企業・小規模事業者が、生産性向上に資する設備投資などを行いながら、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げることを支援する助成制度です。事業場内最低賃金を一定額(50円以上)引き上げるとともに、生産性向上につながる設備投資(機械設備導入、コンサルティング導入など)を行った場合に、その投資費用の一部を国が助成します。
■業務改善助成金(通常枠・特例)
生産性向上に向けた設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる中小企業・小規模事業者を対象とします。
<対象となる事業者>
- 中小企業・小規模事業者であること(みなし大企業は除く)
- 事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満であること
- 解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
- 労働者がいる事業場(工場や事務所など)単位での申請
<助成対象経費>
- 謝金(専門家謝金など。1回10万円、5回まで)
- 旅費(専門家旅費、職員旅費。実費対象)
- 借損料(器具機械借料、物品借料等)
- 会議費(会場借料、通信運搬費を含む)
- 雑役務費(受講料等)
- 印刷製本費(研修資料、マニュアル等)
- 原材料費(資材購入費)
- 機械装置等購入費(機器・設備類の購入、製作、改良。特殊用途自動車を含む)
- 造作費(機械装置等の設置費用)
- 人材育成・教育訓練費(外部セミナー受講費等。上限50万円)
- 経営コンサルティング経費(有資格者等による経営相談)
- 委託費(調査、システム開発等)
<補助事業実施期間>
- 原則として交付決定の属する年度の1月31日まで(やむを得ない理由は3月31日まで延長可)
特例措置
●賃金要件 特例事業者(賃金要件)
事業場内最低賃金が1,050円未満である場合、助成上限額の拡大(10人以上の区分)が適用されます。
●物価高騰等要件 特例事業者(物価高騰等要件)
原材料費高騰等で利益率が3%ポイント以上低下している場合、助成上限額の拡大に加え、パソコン・スマホ・タブレット等の新規導入も助成対象となります。
▼補助対象外となる事業
不交付事由に該当する場合や、生産性向上に直接資すると認められない以下の経費等は、助成の対象外となります。
- 不交付事由に該当する事業者
- 大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」。
- 申請日の前日から遡って特定の期間内に、労働者の解雇、賃金の引き下げ、所定労働時間の短縮による月額賃金減額を行った事業者。
- 法令違反や不正受給を行った事業者。
- 単なる経費削減や快適化を目的とした経費
- LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更。
- エアコン設置、執務室の拡大、机・椅子の増設。
- 通常の事業活動に伴う経費・汎用品
- 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、広告宣伝費、汎用事務機器購入費。
- 原則としてのパソコン、スマートフォン、タブレット端末、周辺機器(特例事業者や特定業務専用システム用を除く)。
- 特種用途自動車以外の自動車(特例事業者の例外あり)。
- 不動産・建築・インフラ関連経費
- 建築物構築に関する経費(工場建屋等)。
- 再生エネルギーに係る費用(ソーラーパネル等)。
- その他対象外経費
- 船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用。
- 娯楽性又は遊行性が高い設備(全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)。
- 法令等で義務付けられたものの整備、または必須となる資格取得に係る経費。
- 交付決定前または補助事業実施期間外に発生した費用(事前着手不可)。
- 日本国外で実施する事業。
補助内容
対象者の詳細
助成対象となる事業者(企業)の要件
本助成金は、主に「中小企業事業者」を対象としています。企業全体の「資本金の額または出資の総額」か「常時使用する労働者数」のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
製造業その他
資本金または出資の総額が3億円以下、または常時使用する企業全体の労働者数が300人以下の法人 -
卸売業
資本金または出資の総額が1億円以下、または常時使用する企業全体の労働者数が100人以下の法人 -
サービス業
資本金または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する企業全体の労働者数が100人以下の法人 -
小売業
資本金または出資の総額が5,000万円以下、または常時使用する企業全体の労働者数が50人以下の法人 -
その他の法人等
医療法人、社会福祉法人、NPO法人など(常時使用する労働者数のみで判断)
事業場および労働保険の要件
申請する事業場は、以下の要件を満たしている必要があります。
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事業場の継続期間
原則として設立から少なくとも6ヶ月以上継続していること、※新設事業場や法人化直後の場合は特例あり -
労働保険の加入
労働保険に加入していること、労働保険料を滞納していないこと
助成対象となる労働者の要件
本助成金における「労働者」は、以下の定義および要件を満たす必要があります。
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常時使用する労働者
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」 -
賃金引上げの対象者
雇入れ後6ヶ月を経過した労働者であること
■助成対象外となる事業者・労働者
以下の項目に該当する場合は、原則として助成の対象外となります。
- みなし大企業(同一の大企業が発行株式総数の1/2以上を所有する場合など)
- 日雇い入れられる者
- 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 試の使用期間中の者
- 派遣先の事業場における派遣労働者
- 申請時点で、最も時間給が低い労働者の賃金が改定後の地域別最低賃金額以上の事業場
- 申請時に、その時点の地域別最低賃金額を下回っている事業場
※最低賃金の算定において、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外されます。
※詳細な要件や歩合給の算定方法等については、必ず公募要領および要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 メイン公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- サポステ(地域若者サポートステーション)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- e-Gov(法令情報の確認)
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
- 総務省 日本標準産業分類ホームページ
- http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
業務改善助成金の交付要綱や各種様式、申請書等簡易作成ツールなどは、厚生労働省の業務改善助成金ホームページに掲載されています。Jグランツによる令和8年度の交付申請は9月1日に公開予定です。
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