令和8年度 業務改善助成金(茨城) | 中小企業の最低賃金引上げ支援
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目的
中小企業・小規模事業者を対象に、事業場内最低賃金の50円以上の引き上げと生産性向上に資する設備投資等を行った場合、その費用の一部を助成します。POSレジやシステムの導入、経営コンサルティングなどの経費を支援することで、業務効率化を促進し、最低賃金の引き上げに向けた企業の環境整備と持続的な成長を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
業務改善助成金は、中小企業事業者が「生産性向上」や「労働能率の増進」に資する設備投資等を行うとともに、事業場内で最も低い時間当たりの賃金(事業場内最低賃金)の引上げを実施する場合に、その設備投資等に要した費用の一部を助成することにより、最低賃金引上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。
■助成の対象条件
助成を受けるためには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。
<助成の条件>
- 事業場内最低賃金の引上げ:申請コース区分ごとに定める引上げ額を満たすよう引き上げ、就業規則等で定めること
- 生産性向上等に資する設備投資等:交付決定の属する年度の1月31日までに「生産性の向上、労働能率の増進に資する」設備投資を行い、経費を支出すること
■助成対象となる経費
生産性の向上、労働能率の増進に資すると認められる設備投資等が対象です。
<経費区分>
- 謝金
- 旅費
- 借損料
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング経費
- 委託費
<具体的な設備投資例>
- POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特種車両の導入による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 国家資格者による経営コンサルティング
<経費の運用ルール>
- 経費の下限額は税抜10万円(複数投資の合計も可)
- 老朽化設備の更新(既存機器より高い能力を有することの証明が必要)
- 自社施工・製造は原則対象外(原材料費のみ対象とする場合は可、二者以上の見積が必要)
特例事業者に関する措置
●賃金要件 低賃金事業場への措置
事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場。
●物価高騰等要件 売上高利益率低下事業者への措置
原材料費高騰等により、最近3ヶ月間のうち任意の1ヶ月における売上高総利益率等が前年同比3%ポイント以上低下している事業者は、パソコン(タブレット・スマホ含む)の新規購入が助成対象となる場合がある。
▼補助対象外となる事業・経費
以下のような経費は、原則として助成対象とはなりません。
- 単なる経費削減を目的とした経費
- LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注など
- 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
- レイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築、机・椅子の増設、空調服など
- 通常の事業活動に伴う経費
- 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、清掃用品、汎用事務機器購入費など
- 広告宣伝費・販売促進費
- パンフレット・動画作成、展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行、LP作成、マーケティングツールなど
- 建築物構築に関する経費、その他の費用
- 工場建屋、ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等の取得・組立部材費用
- 再生エネルギーに係る費用
- ソーラーパネルなどの発電設備および一体不可分の附属設備
- 移動に要する費用
- 船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用など
- 娯楽性又は遊行性が高い設備
- 全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機など
- 法令等で義務づけられたもの及び必須資格の取得経費
- 期間外に発生した費用
- 交付決定前(発注含む)に契約や納品が行われたもの
- 日本国外で実施する事業
- 当局により不適当と判断されたもの
- 生産性向上・労働能率増進が認められないもの
- 経費の算出が適正でないもの
補助内容
対象者の詳細
助成の対象となる企業(中小企業事業者)
助成の対象となる中小企業事業者は、以下の業種区分に応じた資本金または労働者数のいずれかの要件を満たす必要があります。
※医療法人、社会福祉法人、NPO法人等のように資本金がない場合は、常時使用する労働者数によって判断します。
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製造業その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下の法人、常時使用する労働者数が300人以下の企業 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下の法人、常時使用する労働者数が100人以下の企業 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の法人、常時使用する労働者数が100人以下の企業 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下の法人、常時使用する労働者数が50人以下の企業
賃金引上げの対象となる労働者
「常時使用する労働者」の定義は、労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」が該当します。派遣労働者は派遣元の企業でカウントされます。
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対象労働者の条件
雇入れ後6ヶ月を経過していること、事業場内最低賃金(最も低い時間給)の対象者であること、1ヶ月を超えて引き続き使用される日雇い労働者、所定期間を超えて引き続き使用される期間の定めのある労働者、14日を超えて引き続き使用される試用期間中の者 -
賃金算定の留意点
精皆勤手当、通勤手当、家族手当は算定に含めない、歩合給の場合は直近の実績(1年間または6ヶ月間)から時間当たり額を算定する
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、原則として助成の対象外となります。
- みなし大企業(大企業が発行株式総数の2分の1以上を所有する場合など)
- 労働保険に未加入、または労働保険料を滞納している事業者
- 申請時点で、最も低い賃金が改定後の地域別最低賃金額以上である事業場
- 申請時点で、その時点の地域別最低賃金を下回っている事業場
- 設立から6ヶ月未満の事業場(ただし、既に雇入れ後6ヶ月経過した労働者がいる場合を除く)
※個人事業主が法人化した場合は、法人化前の継続期間が考慮されます。
※申請時には「事業実施計画書」において、労働者全員の氏名、採用年月日、賃金状況、雇用保険被保険者番号などの記載が必要です。
※詳細は交付要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- サポステ(地域若者サポートステーション)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- 出産なび
- https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/index.html
- 難聴への対応
- https://www.mhlw.go.jp/nanntyou/index.html
- Jグランツ(電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- e-Gov 法令情報
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
- 総務省 日本標準産業分類
- http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
公募要領、よくある質問、および申請様式(Excel/PDF)の直接のダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。申請様式は厚生労働省の業務改善助成金HP内のツールに含まれていることが示唆されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。