令和8年度 業務改善助成金(山形県/賃金引上げ・設備投資支援)
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目的
事業場内最低賃金の引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対して、生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等にかかる費用の一部を助成します。POSレジや管理システムの導入といった生産性向上の取り組みを支援することで、労働者の賃金水準の向上と企業の持続的な成長の両立を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
業務改善助成金は、生産性の向上や労働能率の増進に貢献する設備投資等を行う事業者に対して、その費用の一部を助成します。これにより、事業場内の賃金、特に最低賃金の引き上げを促進し、労働者の待遇改善と企業の持続的な成長を両立させることを目指しています。
■業務改善助成金
中小企業事業者が生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資などを行うとともに、事業場内の最低賃金を引き上げることを支援します。
<対象となる事業者>
- 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
- 卸売業、小売業(資本金5千万円以下または労働者50人以下)
- 宿泊業、飲食サービス業
- 情報通信業
- 不動産業、物品賃貸業
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業(旅行業は除く)
- 教育、学習支援業
- 医療、福祉
- 複合サービス事業
- サービス業(他に分類されないもの)
- 製造業その他
<助成の主要要件>
- 賃金引き上げ:事業場内最低賃金を申請コースに応じた額で引き上げ、就業規則等に規定すること
- 設備投資等:交付決定の属する年度の1月31日までに生産性向上等に資する設備投資を行い、経費を支出すること
<助成対象となる経費区分>
- 謝金
- 旅費
- 借損料
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング経費
- 委託費
<具体的な設備投資等の例>
- POSレジシステム導入による在庫管理時間の短縮
- リフト付き特種車両の導入(特種用途自動車等に限る)
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入
- 国家資格者による経営コンサルティング
- 既存機器より高い能力を有する上級機器への更新
- 自社施工・製造時の原材料費(二者以上の見積もりが必要)
<経費の下限額・条件>
- 助成対象経費の合計が税抜10万円以上であること
- リース・ローン等の場合、当該会計年度の支出に限る(上限3年分)
特例事業者に関する措置
●特例 物価高騰等要件に該当する事業者の特例
売上高総利益率等が前年同期比で3%ポイント以上低下している特例事業者の場合、パソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む)の新規購入が助成対象となる場合があります。
●賃金 賃金要件に該当する特例事業者
事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場。
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業者、または経費については、原則として助成の対象外となります。
- 大企業とみなされる事業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している事業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている事業者
- 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
- 単なる経費削減を目的とした経費
- 例:LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注など
- 職場環境の改善・快適化を目的とした経費
- 例:エアコン設置、内装工事、机・椅子の増設、空調服など
- 通常の事業活動に伴う経費
- 例:事務所借料、光熱費、従業員賃金、消耗品費、汎用事務機器、清掃用品など
- 広告宣伝費・販売促進費
- 例:パンフレット作成、展示会出展、セミナー開催、営業代行、LP作成、マーケティングツールなど
- 建築物・構築物に関する経費
- 例:工場建屋、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ等)の取得・組み立て費用
- 再生エネルギー・移動手段・娯楽に関する設備
- ソーラーパネル等の発電設備、船舶・航空機等の購入・修理費、全自動麻雀機、カラオケ機器など
- 実施期間外または不適切な経費
- 交付決定前に発生した費用(事前着手・事前契約は一切不可)
- 法令等で義務づけられたものや必須資格の取得経費
- 日本国外で実施する事業
- 生産性向上等が認められない、または経費算出が不適正と所轄労働局長が判断したもの
補助内容
対象者の詳細
助成の対象となる「中小企業事業者」の要件
本助成金は、業種ごとに定められた「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する企業全体の労働者数」のいずれかを満たす中小企業事業者が対象です。
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製造業その他(下記以外)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が50人以下 -
資本金等がない法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)
常時使用する労働者数のみによって判断 -
事業場の要件
原則として設立から6ヶ月以上継続していること(特例あり)、労働保険に加入し、保険料の滞納がないこと、申請前6ヶ月間に解雇等を行っていないこと、申請時点で事業場内最低賃金が地域別最低賃金額以上であること
賃金引上げの対象となる「労働者」の要件
助成金の対象となる賃金引上げを受ける労働者は、以下の「常時使用する労働者」の定義に該当し、かつ「雇入れ後6ヶ月を経過」している必要があります。
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常時使用する労働者の定義
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、日々雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間契約者、季節的業務、試用期間中の者であっても、一定期間(1ヶ月、所定期間、14日等)を超えて引き続き使用される場合は含まれる -
労働者の区分・制限
派遣労働者は派遣元企業でカウントし、派遣先ではカウントしない、雇入れ後6ヶ月を経過した労働者であること -
賃金算定のルール
精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金に算入しない、歩合給の場合は直近1年間の実績から時間当たりの賃金額を算出する
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、中小企業事業者の要件を満たしていても助成の対象外となります。
- みなし大企業(大企業が発行株式総数または出資価格総額の2分の1以上を所有している場合など)
- 地域別最低賃金を下回っている事業場
- 労働保険未加入または労働保険料を滞納中の事業者
- 申請前6ヶ月間に解雇等を行った事業者
※「みなし大企業」の具体的な基準については、実施要綱をご確認ください。
※詳細な要件や例外規定については、必ず助成金制度の要綱および要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省の公式ホームページ(総合サイト)
- https://www.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(電子申請システム):中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
Jグランツでの令和8年度交付申請は9月1日公開予定です。公募要領や申請様式のダウンロードURLは提供された情報には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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