令和8年度 業務改善助成金(秋田県)| 中小企業の賃上げ・生産性向上支援
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目的
中小企業・小規模事業者を対象に、事業場内最低賃金の50円以上の引き上げと、生産性向上に資する設備投資を支援します。機械設備導入やコンサルティング等の費用の一部を助成することで、最低賃金の引き上げに向けた環境整備を促進し、企業の生産性向上を支援することを目的としています。最大600万円の助成により、賃上げと経営改善の両立を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
中小企業・小規模事業者が生産性向上と賃上げを同時に実現できるよう支援する制度で、事業場内最低賃金の引き上げと、生産性向上に資する設備投資等を行った場合にその費用の一部を助成します。
■業務改善助成金
生産性向上に資する設備投資等に要した費用に一定の助成率をかけた金額と、助成上限額を比較して、いずれか低い方の金額を助成します。
<対象となる事業者>
- 中小企業・小規模事業者であること(みなし大企業は対象外)
- 事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満であること
- 労働者の解雇、賃金引き下げ等の不交付事由がないこと
<助成の要件>
- 雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を50円以上引き上げること
- 生産性向上や労働能率の増進に貢献する設備投資を行うこと
- 助成対象経費の下限額が10万円(税抜)以上であること
<助成率>
- 事業場内最低賃金が1,050円未満の場合:4/5
- 事業場内最低賃金が1,050円以上の場合:3/4
<補助事業実施期間>
- 交付申請受付:令和8年9月1日から開始
- 事業完了期限:原則として交付決定の属する年度の1月31日まで(事前の申請により3月31日まで延長可)
特例事業者に関する措置
●賃金要件 賃金要件(最低賃金1,050円未満)
事業場内最低賃金が1,050円未満である事業場に係る申請を行う場合、助成上限額の拡大(10人以上の区分)が受けられます。
●物価高騰等要件 物価高騰等要件
利益率が前年度比3%ポイント以上低下している事業者は、助成上限額の拡大に加え、通常は対象外のPC、スマホ、タブレット等の端末購入も助成対象となります。
▼補助対象外となる事業・経費
不交付事由に該当する事業者による申請や、生産性向上に直接寄与しない以下の経費は助成対象となりません。
- 不交付事由に該当する事業
- 労働者の解雇、賃金引き下げ、所定労働時間の短縮による月当たり賃金の引き下げを行う事業
- 過去に不正受給がある、または労働関係法令に違反している事業
- 生産性向上への寄与が認められない、または目的外の経費
- 単なる経費削減を目的とした経費(LED電球への交換、通信費削減プラン変更など)
- 快適化を目的とした職場環境改善経費(エアコン設置、机・椅子の増設、内装工事など)
- 娯楽性や遊行性が高く、生産性向上に直接資すると認められない設備(全自動麻雀機、カラオケ機器など)
- 通常の事業活動に伴う経費
- 事務所借料、光熱費、従業員賃金、消耗品費
- 汎用事務機器購入費(パソコン、スマホ、タブレット等。ただし物価高騰等要件の特例事業者を除く)
- 広告宣伝費・販売促進費
- その他の対象外事業・経費
- 建築物構築に関する経費や再生エネルギーに係る費用
- 導入機器等の納品や契約が交付決定前に行われたもの
補助内容
■業務改善助成金の概要
<助成上限額・助成率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成上限額 | 最大600万円(賃上げ額や労働者数により変動) |
| 助成率(事業場内最低賃金1,050円未満) | 4/5 |
| 助成率(事業場内最低賃金1,050円以上) | 3/4 |
<主な助成対象経費>
- 謝金:専門家への謝金(1回10万円まで、5回まで)
- 旅費:公共交通機関を用いた実費(日当・宿泊費・割増運賃は対象外)
- 借損料:機器・物品の借料(会場借料は除外)
- 印刷製本費:研修資料やマニュアルの作成費用
- 原材料費:資材購入の費用
- 機械装置等購入費:機器・設備の購入、製作、改良(原則、PC・スマホ・自動車は対象外)
- 造作費:機械装置の据付費用
- 経営コンサルティング経費:専門家によるコンサル費用(人員削減目的は対象外)
- 委託費:調査やシステム開発の委託費用(就業規則作成等は除外)
- 人材育成・教育訓練費:外部セミナー受講費等(上限50万円)
<助成対象外となる主な経費>
- 単なる経費削減目的(LED交換、通信プラン変更等)
- 職場環境の快適化・不快感軽減(エアコン設置、レイアウト変更、事務机の増設等)
- 通常の事業活動経費(事務所借料、光熱費、交際費、広告宣伝費、消耗品費等)
- 建築物・構築物に関する経費(建屋、ビニールハウス、コンテナ等の取得)
- 移動に要する費用(船舶、航空機の購入、修理費、車検費用等)
- 娯楽性・遊行性の高い設備(全自動麻雀機、カラオケ機器等)
- 法令等で義務づけられたものや資格取得に係る経費
- 交付決定前に発生した費用(事前着手不可)
- 日本国外で実施する事業
■特例措置
●特例 特例事業者(物価高騰等要件)による拡充
<対象要件>
原材料費の高騰など外的要因により利益率が3%ポイント以上低下した事業者
<特例内容>
通常は対象外となるパソコン(新規購入に限る)を含む機器・設備類の購入費用が助成対象として認められる場合があります。
対象者の詳細
助成対象となる「中小企業事業者」
助成の対象となる「中小企業事業者」は、以下のいずれかの要件を満たす事業者が該当します。これらの要件は、事業者の業種によって異なります。
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製造業その他
資本金の額または出資の総額:3億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額:1億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額:5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数:50人以下 -
特定の法人形態(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)
資本金の額や出資の総額がない場合は、常時使用する労働者数のみで判断
助成対象となる「労働者」
基本的に事業場内で最も低い時間当たりの賃金で働く常時使用する労働者が対象です。
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常時使用する労働者の範囲
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、日々雇い入れられる者等であっても、1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った者、派遣労働者は派遣元の事業場でカウント -
賃金引上げ対象の具体的な条件
雇入れ後6ヶ月を経過した労働者であること、雇用保険被保険者であること、申請時点で、改定後の地域別最低賃金額未満の賃金であること
■助成対象外となるケース
以下の状況に該当する場合、助成金を受けることはできません。
- 「みなし大企業」に該当する場合(大企業が株式・出資額の2分の1以上を所有等)
- 申請時に、事業場の最低賃金が地域別最低賃金を下回っている場合
- 労働保険に未加入であるか、または労働保険料を滞納している場合
原則として設立から6ヶ月以上継続している事業場が対象となります。ただし、新設事業場であっても「雇入れ後6ヶ月以上経過した労働者」が支払対象者である場合などは例外的に認められることがあります。
※これらの要件を全て満たす中小企業事業者が、対象労働者に対して賃金改善を行う場合に本助成金の対象となります。詳細は要綱および要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省 公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 各種助成金・奨励金等の制度
- https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/joseikin_shoureikin/index.html
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(電子申請システム):業務改善助成金
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- よくある御質問
- https://www.mhlw.go.jp/qa/index.html
- お問い合わせ窓口
- https://www.mhlw.go.jp/otoiawase/index.html
- サポステ(地域若者サポートステーション)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- ねんきんネット
- https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/n_net/index.html
業務改善助成金の公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは、提供された情報内には含まれていません。電子申請にはJグランツが利用されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。