業務改善助成金(令和8年度)| 中小企業の設備投資と最低賃金引上げを支援【宮城】
紹介動画
目的
日本国内の中小企業・小規模事業者に対して、生産性向上と最低賃金の引き上げを支援します。事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成します。これにより、事業活動の改善と労働条件の向上を両立させ、最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行うとともに、事業場内で働く労働者の賃金を引き上げる中小企業事業者に対して、その設備投資等にかかる費用の一部を助成することにより、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。
■業務改善助成金
中小企業事業者が、事業場の生産性を高め、労働者の働きやすい環境を整えるための設備投資を行い、同時に労働者の賃金を引き上げることを支援します。
<対象となる事業者>
- 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
- 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の法人、または常時使用する労働者の数が50人以下の事業者等(業種による)
- 卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、製造業など多岐にわたる業種が対象
<主要な要件>
- 賃金の引上げ:事業場内最低賃金を、申請コースごとに定められた額以上引き上げ、就業規則等に定めること
- 生産性向上等に資する設備投資等:交付決定の属する年度の1月31日までに、設備投資を行い助成対象経費を支出すること
<助成対象経費の区分>
- 謝金
- 旅費
- 借損料
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング経費
- 委託費
<設備投資等の条件>
- 助成対象経費の下限は税抜10万円(複数合算可)
- 機器等の納品や契約は、必ず交付決定後に行うこと
- 老朽化設備の更新は、既存機器より高い能力を有する上級機器の導入に限る
- 自社施工・製造の場合は原材料費のみ対象
- 経営コンサルティングは国家資格者等によるものに限定
特例措置
●賃金要件 事業場内最低賃金1,000円未満の事業者
事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場を対象に、助成内容の一部が拡充されます。
●物価高騰等要件 売上高利益率が低下している事業者
原材料費高騰等により、最近3ヶ月のうち任意の1ヶ月の利益率が前年同月比で3%ポイント以上低下している場合、PCやタブレット等の新規購入も助成対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下の経費は、原則として助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 単なる経費削減を目的とした経費
- LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注など
- 快適化を目的とした職場環境改善経費
- レイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事、机・椅子の増設など
- 通常の事業活動に伴う経費
- 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、清掃用品、汎用事務機器購入費など
- 広告宣伝費・販売促進費
- パンフレット・動画作成、展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行、LP作成、マーケティングツールなど
- 建築物構築に関する経費
- 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ等)の取得費用
- 再生エネルギーに係る費用(太陽光発電設備など)
- 移動に要する費用(船舶、航空機の購入・修理費など)
- 娯楽性または遊興性の高い設備(全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機など)
- 法令等で義務付けられたものの整備、または事業実施に必須の資格取得に係る経費
- 交付決定前または補助事業実施期間外に発生した費用
- 日本国外で実施する事業
- 所轄労働局長により、生産性向上・労働能率増進が認められない、または算出が適正でないと判断されたもの
補助内容
対象者の詳細
助成の対象となる「中小企業事業者」
資本金の額または出資の総額、あるいは常時使用する労働者の数のいずれかが、以下の業種別基準を満たす事業者が対象となります。
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製造業その他
資本金の額又は出資の総額が3億円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する企業全体の労働者数が50人以下 -
事業場の業務継続および労働保険の要件
原則として設立から6か月以上継続していること(特例あり)、労働保険への加入が必須であり、滞納がないこと
助成の対象となる「労働者」の定義
事業者規模の判定に用いる「常時使用する労働者」および、賃金引上げの対象となる労働者の要件は以下の通りです。
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常時使用する労働者
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、日々雇い入れられる者等であっても、1箇月を超えて引き続き使用される場合は含む、派遣労働者は派遣元でカウントする -
賃金引上げの対象となる労働者
雇入れ後6月を経過した労働者
■助成対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本助成金の対象とはなりません。
- 「みなし大企業」(大企業が株式等の2分の1以上を所有している場合など)
- 労働保険に未加入、または労働保険料を滞納中の事業者
- 申請時点で事業場内最低賃金が地域別最低賃金を下回っている事業場
※資本金の額または出資の総額がない法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)は、「常時使用する労働者数」によってのみ判断されます。
※事業場内最低賃金の算定において、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は除外されます。
※詳細な算定方法やコースごとの引上げ額については、交付要綱および要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- サポステ(地域若者サポートステーション)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(業務改善助成金 電子申請ページ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
公募要領、申請様式、よくある質問などの具体的な資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのトップページURLに関する直接的な情報は提供された回答内に含まれていませんでした。最新情報は厚生労働省の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。