岩手県 令和8年度 業務改善助成金(中小企業の最低賃金引上げ・設備投資支援)
紹介動画
目的
日本国内の中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上に資する設備投資等を行い、事業場内最低賃金を50円以上引き上げた場合に、その費用の一部を助成します。生産性の向上と労働能率の増進を支援することで、さらなる賃金の引き上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
日本国内に事業場を設置する中小企業事業者が、生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資などを行うとともに、事業場内最低賃金を引き上げる場合に、その設備投資等に要した費用の一部を国が助成することで、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的とした事業です。
■業務改善助成金(生産性向上・賃金引上げ支援)
生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる取組を支援します。
<助成の要件>
- 雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を、申請コースごとに定められた引上げ額を満たすよう引き上げること
- 引上げ後の賃金額を就業規則その他これに準ずるものにより下限の賃金額として定めること
- 交付決定年度の1月31日までに、生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資等を実施し、対象となる経費を支出すること
<補助対象経費の区分>
- 謝金
- 旅費
- 借損料
- 印刷製本費
- 原材料費
- 機械装置等購入費
- 造作費
- 経営コンサルティング経費(国家資格者等によるものに限る)
- 委託費
<具体的な設備投資等の例>
- POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮
- リフト付き特種車両の導入による送迎時間の短縮
- 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
- 業務フロー見直しに関する国家資格者による経営コンサルティング
<経費に関する留意点>
- 助成対象経費の下限は税抜10万円(複数設備の合算可)
- 導入機器等の納品や契約は必ず交付決定後に行うこと
- 自社施工・製造の場合は、原材料費について二者以上からの見積もりが必要
- 老朽化設備の更新は、既存機器より高い能力を有する上級機器を導入する場合のみ対象
特例措置(特例事業者)
●賃金要件 事業場内最低賃金1,000円未満の事業者
助成対象となる経費区分が一部拡充されます。
●物価高騰等要件 売上高総利益率等が3%ポイント以上低下している事業者
パソコン(タブレット端末、スマートフォン及びその周辺機器を含む)の新規購入が助成対象として認められる場合があります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費や事業は、生産性向上や労働能率の増進に資すると認められないため、助成対象となりません。
- 単なる経費削減を目的とした経費。
- 例:LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注。
- 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費。
- 例:動線確保に伴うレイアウト変更、エアコン設置、執務室の拡大、内装工事等の改築費用、机・椅子の増設、空調服。
- 通常の事業活動に伴う経費。
- 例:事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、掃除機などの清掃用品、汎用事務機器購入費。
- 広告宣伝費・販売促進費。
- 例:パンフレット・動画・写真等の作成及び媒体掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行、ランディングページ作成、マーケティングツール活用。
- 建築物構築に関する経費、その他の費用。
- 例:工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用及び組み立て用部材。
- 再生エネルギーに係る費用(ソーラーパネル等)。
- 移動に要する費用(船舶、航空機等の購入・修理・車検費)。
- 娯楽性又は遊行性が高く、事業の生産性向上に直接資すると認められない設備(全自動麻雀機、カラオケ機器、ゲーム機等)。
- 法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び必須資格の取得経費。
- 交付決定前または補助事業実施期間外に発生した費用(事前着手不可)。
- 日本国外で実施する事業。
- 申請事業場の生産性向上、労働能率の増進が認められないと判断されたもの。
- 同等性能の機器設備等への更新(生産性向上が認められないため)。
補助内容
■1 業務改善助成金
<概要>
事業場内最低賃金を引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業等に、その費用の一部を助成するもの
<助成上限額と賃上げコース区分>
| コース区分 | 助成額の範囲 |
|---|---|
| 50円コース | 30万円から130万円 |
| 70円コース | 40万円から300万円 |
| 90円コース | 90万円から600万円 |
<活用のポイント>
- 計画の作成: 賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資する計画の作成が必要
- 対象: 主に中小企業が利用可能
- 助成額の決定: 賃金の引き上げ額、引き上げ対象となる労働者数等によって決定
- 実施時期: 交付決定を受けた後に設備投資等を行う必要(事前投資は対象外)
■2 キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
<助成額(1人当たり)と賃上げ率の区分>
| 賃上げ率の区分 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 3%以上4%未満 | 4万円 | 2.6万円 |
| 4%以上5%未満 | 5万円 | 3.3万円 |
| 5%以上6%未満 | 6.5万円 | 4.3万円 |
| 6%以上 | 7万円 | 4.6万円 |
<特記事項>
- 1年度1事業所あたりの支給申請上限人数は100人
- 職務評価の活用や昇給制度の新規規定により助成額が加算
■3 働き方改革推進支援助成金
<助成上限額とコース区分(主要項目)>
| コース名 | 助成上限額(基本部分) | 賃上げ加算等 |
|---|---|---|
| 業種別課題対応コース | 25万円から550万円 | 賃上げ加算: 6万円から360万円 |
| 労働時間短縮・年休促進支援コース | 25万円から200万円 | - |
| 勤務間インターバル導入コース | 50万円から150万円 | - |
■4 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
<導入制度・機器別の助成額>
| 対象制度・機器 | 助成額(賃上げあり) | 助成額(賃上げなし) |
|---|---|---|
| 賃金規定制度・諸手当・人事評価制度 | 各50万円 | 各40万円 |
| 職場活性化制度・健康づくり制度 | 各25万円 | 各20万円 |
| 作業負担を軽減する機器等 | 導入経費の62.5%または75%(上限225万円) | 導入経費の50%(上限150万円) |
■5 人材開発支援助成金
<賃上げした場合の助成内容>
- 賃金助成額:労働者1人1時間あたり500円または1000円
- 経費助成率:訓練経費の45%から100%
- OJT実施助成額:1人1コースあたり12万円から25万円
■6 より高い処遇への労働移動等への支援
<対象助成金>
- 早期再就職支援等助成金:離職者の雇用および5%以上の賃上げを支援
- 中途採用拡大コース:中途採用率の拡大および5%以上の賃上げを支援
- 産業雇用安定助成金:在籍型出向によるスキルアップおよび復帰後の5%以上賃上げを支援(上限8,870円/1日)
対象者の詳細
助成の対象となる「事業者(企業)」の要件
本助成金は、以下の業種別要件のいずれか(資本金または労働者数)を満たす「中小企業事業者」を対象としています。また、労働保険への加入が必須であり、原則として設立から6ヶ月以上継続している事業場が対象となります。
-
製造業その他(卸売業、サービス業、小売業以外)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数が300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数が100人以下 -
小売業
資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人、常時使用する企業全体の労働者数が50人以下 -
資本金がない法人(医療法人、社会福祉法人、NPO法人等)
常時使用する労働者数のみで判断
「常時使用する労働者」および「対象労働者」の定義
労働者数の算定および助成対象となる労働者の条件は以下の通りです。
-
常時使用する労働者(カウント対象)
労働基準法第20条で定める「解雇の予告を必要とする者」、日々雇い入れ、2ヶ月以内の期間契約、季節的業務、試用期間中の者であっても、一定期間を超えて引き続き使用される者は含む、派遣労働者は派遣元でカウント -
賃金引上げの対象となる労働者
雇入れ後6ヶ月を経過した労働者、雇用保険被保険者であること
■助成対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本助成金の対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式の2分の1以上を所有している場合など)
- 労働保険に未加入、または労働保険料を滞納している事業者
- 申請時点で、事業場内の最低賃金労働者が改定後の地域別最低賃金額以上である場合
- 申請時点で、その時点の地域別最低賃金を下回っている事業場
※歩合給がある場合は、直近の実績に基づき時間換算額を算出して判定します。
※精皆勤手当、通勤手当、家族手当は算定から除外されます。
※その他、新設事業場の特例や算定方法の詳細については、公募要領およびQ&Aをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
- 厚生労働省公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- 最低賃金特設サイト
- https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
- SAFEコンソーシアム
- https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
- 働き方・休み方改善ポータルサイト
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/
- サポステ(地域若者サポートステーション)
- https://saposute-net.mhlw.go.jp/
- 多言語翻訳サービス
- https://translation.mhlw.go.jp/
- Jグランツ(業務改善助成金の電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDIvFMAX?fromList=true
- e-Gov(消費税法について)
- https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
- 総務省(日本標準産業分類について)
- http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
業務改善助成金の申請にはGビズIDプライムが必要なJグランツでの電子申請が利用可能です。令和8年度の交付申請は2026年9月1日に公開予定です。申請時には必ず最新の様式を使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。