公募中 掲載日:2026/08/21

令和8年度 業務改善助成金(青森県内の中小企業・最低賃金引上げ支援)

上限金額
600万
申請期限
2028年03月31日
青森県 業務改善助成金 公募開始:2026/08/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中小企業・小規模事業者を対象に、生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金の引き上げを実施した場合、その経費の一部を助成します。これにより、労働環境の改善と最低賃金の引き上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。POSレジや顧客管理システムの導入など、業務効率化に繋がる幅広い投資が支援対象となります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年08月31日
申請締切:2028年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

生産性の向上や労働能率の増進に資する設備投資などを行い、同時に事業場内最低賃金の引上げを実施する中小企業事業者を支援することを目的としています。

■業務改善助成金

中小企業事業者が「生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等」を行うとともに、「賃金の引上げ」を実施した場合に、その設備投資等にかかる費用の一部を助成します。

<対象となる事業者>
  • 製造業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
<助成の対象となる活動(主な要件)>
  • 事業場内最低賃金を申請コース区分に応じた額以上引き上げること
  • 引き上げた賃金額を就業規則等に規定すること
  • 生産性向上、労働能率増進に資する設備投資等を実施し費用を支出すること
  • 交付決定後に導入機器等の納品や契約を行うこと
<助成対象となる具体的な経費>
  • 機械装置等購入費(POSレジシステム、特種車両、顧客管理システム等)
  • 経営コンサルティング経費(国家資格者等によるもの)
  • 謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、造作費、委託費
  • 既存機器より高い能力を有する上級機器への更新
<対象となる産業分類>
  • 卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業
  • 情報通信業、不動産業、物品賃貸業
  • 学術研究、専門・技術サービス業、生活関連サービス業、娯楽業(旅行業除く)
  • 教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業
  • 製造業その他

特例事業者に関する拡充措置

●賃金要件 事業場内最低賃金1,000円未満の事業場

経費区分の一部が拡充され、パソコン等の新規購入も助成対象となる場合があります。

●物価高騰等要件 売上高総利益率等が低下している事業者

原材料費高騰等の影響で利益率が前年同月比3%ポイント以上低下している場合、パソコン等の新規購入も助成対象となる場合があります。

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する事業者または経費は、助成の対象となりません。

  • 大企業とみなされる事業者(実質的な支配や所得制限によるもの)
    • 同一の大企業が株式等の2分の1以上を所有している事業者
    • 大企業が株式等の3分の2以上を所有している事業者
    • 大企業の役員等が役員総数の2分の1以上を占めている事業者
    • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
  • 単なる経費削減を目的とした経費
    • LED電球への交換、通信費削減のためのプラン変更、資料作成の外注など
  • 快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費
    • エアコン設置、レイアウト変更、執務室拡大、内装工事、机・椅子の増設など
  • 通常の事業活動に伴う経費
    • 事務所借料、光熱費、従業員賃金、消耗品費、清掃用品、汎用事務機器など
  • 広告宣伝費・販売促進費
    • パンフレット・動画作成、展示会出展、セミナー開催、営業代行、LP作成など
  • 建築物・構築物に関する経費
    • 工場建屋、簡易建物(ビニールハウス等)、組み立て用部材の取得費用
  • 特定の設備・活動に係る費用
    • 再生エネルギー発電設備(ソーラーパネル等)
    • 船舶、航空機等の購入・修理費
    • 娯楽性・遊行性の高い設備(全自動麻雀機、カラオケ、ゲーム機等)
  • 運用ルールに抵触するもの
    • 交付決定前に発生した費用(事前着手)
    • 法令等で義務づけられたものの整備や必須資格の取得経費
    • 日本国外で実施する事業
    • 税抜10万円未満の経費(複数合算で10万円未満の場合)

補助内容

対象者の詳細

助成の対象となる「中小企業事業者」の要件

資本金の額または出資の総額、あるいは企業全体で常時使用する労働者の数のいずれかが、以下の業種別基準を満たす事業者が対象です。なお、医療法人、社会福祉法人、NPO法人などで資本金の定めがない場合は、労働者数のみで判断されます。

  • 製造業その他(卸売業、サービス業、小売業以外)
    資本金の額または出資の総額:3億円以下、常時使用する労働者の数:300人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額:1億円以下、常時使用する労働者の数:100人以下
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する労働者の数:100人以下
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額:5,000万円以下、常時使用する労働者の数:50人以下

常時使用する労働者の定義と事業場の条件

本助成金では、労働基準法第20条の「解雇の予告を必要とする者」を常時使用する労働者と定義します。また、事業場および対象労働者には以下の条件が適用されます。

  • 事業場の継続期間
    原則として設立から6ヶ月以上継続していること、新設事業場や法人化直後の場合は、一定の条件(雇入れ後6月超の労働者の存在等)を満たせば対象
  • 賃金引上げの対象労働者
    雇入れ後6月を経過した労働者であること、派遣労働者は派遣元でカウントするため、派遣先事業場では対象外
  • 賃金に関する条件
    申請時点で事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金額未満であること、歩合給がある場合は、直近の実績から時間換算額を算定して判断

■助成対象外となる事業者

以下の条件に該当する事業者は、助成を受けることができません。

  • いわゆる「みなし大企業」(大企業が発行済株式総数等の1/2以上を所有する場合など)
  • 労働保険に未加入の事業者
  • 労働保険料を滞納している事業者
  • 申請時点の地域別最低賃金を下回る賃金しか支払っていない事業者

※労働者を1人でも雇っている場合は労働保険への加入が義務付けられています。

※詳細な算定方法や手続きについては、公募要領およびQ&Aを必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
厚生労働省公式サイト(メイン)
https://www.mhlw.go.jp/
厚生労働省 翻訳サイト(英語)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jaen/
厚生労働省 翻訳サイト(中国語 簡体字)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazh/
厚生労働省 翻訳サイト(中国語 繁体字)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jazhb/
厚生労働省 翻訳サイト(韓国語)
https://translation.mhlw.go.jp/LUCMHLW/ns/w1/jako/
SAFEコンソーシアム
https://safeconsortium.mhlw.go.jp/
働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
サポステ(地域若者サポートステーション)
https://saposute-net.mhlw.go.jp/
最低賃金特設サイト
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
出産なび
https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/index.html
難聴への対応
https://www.mhlw.go.jp/nanntyou/index.html

厚生労働省の公式サイトおよび関連する特設サイトのURLを抽出しました。公募要領、申請様式、電子申請システム(jGrants等)の具体的なURLは提供された情報からは特定できませんでした。

お問合せ窓口

業務改善助成金コールセンター
TEL:0120-366-440
受付時間
平日 9:00~17:00
令和8年4月22日(水)に開設。業務改善助成金全般に関する疑問に対応しています。
各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
受付窓口
雇用環境・均等部(室)各都道府県に設置されている労働局
具体的な申請手続きや個別事案に関する相談、紙媒体での申請、賃金算出、計画変更、事業完了期限の延長などの窓口。具体的な連絡先は厚生労働省のウェブサイトの「都道府県労働局雇用環境・均等部室一覧(Excel)」にて確認できます。申請代行ができるのは社会保険労務士または弁護士に限られています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。