公募前 掲載日:2026/08/21

中小企業成長加速化補助金(令和8年度・3次公募)成長投資・賃上げ・輸出支援

上限金額
5億
申請期限
2026年10月29日
公募開始:2026/09/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

売上高100億円超を目指す中小企業等に対して、賃上げや外需獲得、地域経済への波及効果が高い大規模な成長投資を支援します。自社が主体となり国内で実施する、生産性向上に資する設備投資等の経費を補助します。本事業を通じて、企業の飛躍的な成長を後押しし、地域における持続的な賃上げと経済活性化を図ります。

申請スケジュール

本補助金の申請は、補助金申請システム「Jグランツ」を通じてのみ受け付けられます。このシステムを利用するためには、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須となります。アカウントの発行には時間を要する場合があるため、未取得の方は早めの準備をお願いします。
公募説明会(動画配信)
  • 公募説明会:2026年09月01日

補助金の概要や申請方法に関する説明会が動画形式で開催されます。

申請受付期間
  • 公募開始:2026年09月29日
  • 申請締切:2026年10月29日

Jグランツより電子申請を行います。投資計画書、ローカルベンチマーク、決算書などの必要書類を準備してください。

  • 消費税額を補助対象経費から除外して算定する必要があります(特例あり)。
  • 不備がある場合、審査対象外となる可能性があります。
1次審査(書面審査)
2027年1月中旬 結果通知

事務局による形式要件の確認と、外部審査委員等による定量的な書面審査が行われます。計画の効果や実現可能性が評価されます。

2次審査(プレゼン審査)
2027年02月15日〜03月05日

1次審査通過者を対象に、経営者自身によるプレゼンテーション審査が行われます。地域ブロック単位の審査会にて、外部有識者が定性面も含めて評価します。

採択結果の公表
2027年3月下旬以降

審査結果がホームページで公表されます。採択・不採択に関わらず、事務局から速やかに通知が送られます。

  • 採択者名、法人番号、事業名等が公開されます。
  • 審査の詳細(点数等)は開示されません。
交付申請・交付決定
採択決定日から原則2か月以内

採択後に正式な交付申請を行います。事務局の精査を経て「交付決定」がなされます。

【重要】

交付決定通知の受領後に初めて、事業(契約・発注)を開始できます。交付決定前の発注・内示は補助対象外となります。

補助事業実施期間
交付決定日から14〜24か月以内

計画に基づき事業を実施します。期間中は進捗管理が行われ、計画に変更が生じる場合は「変更等申請」が必要です。

実績報告・確定検査・支払い
事業完了から30日以内

事業完了後、実績報告書を提出します。事務局による確定検査(書類・実地等)を経て、最終的な補助金額が確定し、支払われます。

事業終了後の報告義務
補助事業終了後 5年間

事業終了後5年間、以下の義務が生じます。

  • 事業化状況および賃金引上げ状況の報告(年1回、計6回)
  • 関連帳簿・証拠書類の保存(5年間)
  • 取得財産(単価50万円以上)の処分制限

対象となる事業

この事業は、特定の要件を満たす中小企業者等が、特定の目的(成長投資や賃上げ等)のために行う活動を指し、補助金などの支援対象となり得ます。

■1 対象となる事業の基本的な性格

この補助事業の対象となるのは、単に企画に留まらず、具体的な実施が伴い、実質的な労働を伴う事業です。資産運用的性格の強い事業や、購入した設備を第三者に長期貸与するような事業は対象外とされています。

<対象事業の特徴>
  • 具体的な実施と労働の伴う事業:自社が主体となり、事業の用に供する設備を自ら占有し、収益を追求する活動
  • 自社による設備の利用:購入した設備は申請者自身が占有し、事業のために使用することが前提
  • 収益事業であること:支援の対象となる事業者は収益事業を行っている必要がある
  • 日本国内での実施:本社及び補助事業の実施場所が日本国内に存在していること

■3 共同申請に関する事業の形態

原則として事業者単独での申請が求められますが、一層の相乗効果を発揮できる場合には、複数事業者による共同申請(コンソーシアム)も認められます。

<共同申請の要件>
  • 共同申請者全員が「事業者の範囲」を満たすこと
  • 賃上げ要件は原則として各者で対応すること
  • 投資額5,000万円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)の中小企業者を少なくとも1者以上含むこと
<共同申請の形態例>
  • 販路やブランドに強みを持つ企業と、特殊技術に強みを持つ企業の連携
  • 資本関係にある企業グループ(ホールディング会社と子会社など)による共同申請
  • 設備取得にリース会社を利用する場合の共同申請(補助対象は機械装置に限定)

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業は、補助金の交付対象外となります。これらは対象事業の範囲を明確にするための不支給要件です。

  • 実体性のない事業
    • 大半を外注・委託する事業(自社が企画のみを行う事業)。
    • 実質的な労働を伴わない事業・資産運用性の高い事業(無人駐車場の運営で機械装置を購入するのみの場合など)。
    • 設備の第三者貸与(特定の第三者に長期間貸与させる事業)。
  • 第一次産業に関する制限
    • 第一次産業そのものの事業(農業、林業、漁業)。
    • ただし、例外あり:同一構内に工場や作業所があり、専従の常用従業者が製造・加工・料理提供等を行う第二次・第三次産業分野の取組。
      • 加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は補助対象外となります。
  • 不適切な労働環境の変更を伴う事業
    • 主として従業員の解雇を通じて賃上げ要件を達成しようとする事業。
    • 専ら本事業の対象事業者となることを目的として、補助事業期間前後に従業員数等を操作する事業。
  • 社会規範・法令等に反する事業
    • 公序良俗に反する事業、法令違反の恐れがある事業、消費者保護の観点から不適切な事業。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に定める事業。
    • 暴力団または暴力団員と関係がある事業者による事業。
  • 不正行為・重複申請に関する制限
    • 同一事業者による複数申請。
    • 国庫・公的制度からの二重受給(他の補助金、委託費、診療報酬、固定価格買取制度等との重複)。
    • 申請時に虚偽の内容を含む事業(不採択となります)。
    • 制度の趣旨や公募要領にそぐわない事業。

補助内容

■A 中小企業者の定義(会社または個人)

<業種別の上限要件>
業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業、旅行業、その他3億円以下300人以下
ゴム製品製造業(一部を除く)3億円以下900人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下
小売業5,000万円以下50人以下

■B 組合または連合会の定義

<対象団体と構成員要件>
  • 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業連合会:構成員の3分の2以上が、資本金5,000万円(卸売業は1億円)以下、または従業員数50人(卸売業・サービス業は100人)以下の事業者
  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会:構成員の3分の2以上が、資本金3億円以下、または従業員数300人以下の事業者
  • 酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会:構成員の3分の2以上が、資本金5,000万円(酒類卸売業者は1億円)以下、または従業員数50人(酒類卸売業者は100人)以下の事業者
  • 内航海運組合、内航海運組合連合会:構成員の3分の2以上が、資本金3億円以下、または従業員数300人以下の事業者
  • 技術研究組合:構成員の3分の2以上が、中小企業者、企業組合、協業組合に該当する者

■C その他の共通要件

<事業者の共通要件>
  • 売上高:10億円以上100億円未満であること
  • 所在地:日本国内に本社および補助事業の実施場所を有していること
  • 事業性:収益事業を行っていること
  • 金融機関口座:国内金融機関に口座を有し、日本円で精算が可能であること
  • 遂行能力:本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること
  • 経営基盤:本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、資金管理能力が十分であること
  • 停止措置:補助金交付等停止措置や指名停止措置が講じられている者ではないこと
  • 申請主体:単独または複数の中小企業者であること
  • データ共有:申請データの経済産業省および中小機構への共有に合意すること
  • 課税所得:直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

■D 「みなし大企業」でないこと

<みなし大企業の判定基準>
  • 発行済株式総数または出資価格総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
  • 発行済株式総数または出資価格総額の3分の2以上を大企業が所有している
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている
  • 上記条件に該当する中小企業者が株式等を所有している
  • 上記条件に該当する中小企業者の役員等が役員総数の全てを占めている

■E 「みなし同一法人」でないこと

<同一法人とみなされるケース>
  • 親会社が議決権の50%超を有する子会社
  • 親会社が議決権50%超を有する子会社が複数存在する場合の全て
  • 個人が複数の会社それぞれの議決権を50%超保有する場合
  • 議決権の50%超が連鎖しているグループ法人
  • 代表者が同じ法人
  • 補助金を目的に、主要株主や出資比率を変更して申請すること

■NON_PAYMENT 補助金の不支給要件

<不採択または取り消しの条件>
  • 事業の実施の大半を他社に外注または委託する企画のみの事業
  • 実質的に労働を伴わない、または資産運用的性格の強い事業
  • 購入設備を自ら占有せず、第三者に長期間貸与させる事業
  • 主たる事業が1次産業である場合(製造・加工・料理提供等の2次・3次産業化を除く)
  • 解雇を通じて賃上げ要件を達成するような事業
  • 補助金対象となることを目的として従業員数等を変更していると認められる事業
  • 公序良俗に反する、または法令違反の恐れがある事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業
  • 暴力団または暴力団員と関係がある事業
  • 同一事業者が同一公募で複数申請を行っている場合
  • 国庫および公的制度からの二重受給となる事業

■WAGE_UP 補助金交付後の賃上げに関する要件

<賃上げ目標と遵守義務>
  • 給与支給総額または1人当たり給与支給総額を増加させる目標の表明
  • 目標未達成時の補助金全額返還義務
  • 法人の場合は賃金台帳、個人の場合は所得税青色申告決算書等による確認
  • 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の遵守

対象者の詳細

補助事業の基本的な要件

将来の売上高100億円を目指して大胆な投資を進めようとする中小企業のうち、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 投資額が1億円以上(税抜き)であること
    建物費、機械装置費、ソフトウェア費等の合算、外注費・専門家経費は含まず、それらの合計は投資額未満であること、生産能力が向上しない「更新投資」は不可
  • 2 「100億宣言」が公表されていること
    公募申請時までに「100億宣言ポータルサイト」へ公表済みであること
  • 3 一定の賃上げ要件を満たす事業計画の策定
    補助事業終了後3年間の賃上げ実施、給与支給総額または1人当たり給与支給総額の目標表明が必要、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の遵守
  • 4 国内での事業実施
    補助事業の実施場所が日本国内であること

中小企業者の定義

「中小企業等経営強化法」第2条第1項各号に規定する「中小企業者」に該当し、以下のいずれかの形態である必要があります。

  • A 会社又は個人
    製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、※ゴム製品製造業、ソフトウェア業、旅館業等は別途規定あり
  • B 組合又は連合会
    企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等、生活衛生同業組合、酒造組合、内航海運組合、技術研究組合等(特定の構成員要件あり)

その他の共通要件

中小企業者の定義に加え、以下の項目を全て満たす必要があります。

  • 売上高要件
    売上高が10億円以上100億円未満であること
  • 事業・運営基盤
    収益事業を行っており、国内金融機関の口座を有すること、本事業を的確に遂行する組織・人員・経営基盤を有すること
  • 法令・財務要件
    補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていないこと、過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

■補助対象外となる事業者・事業

以下の組織形態、または特定の条件に該当する場合は対象外となります。

  • 財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人
  • 法人格のない任意団体
  • 「みなし大企業」に該当する事業者(大企業が株式の1/2以上を保有等)
  • 「みなし同一法人」による重複申請(代表者が同じ法人、50%超の議決権保有関係等)
  • 補助事業の実施の大半を他社に外注または委託する事業
  • 実質的に労働を伴わない、または専ら資産運用的性格の強い事業

※「みなし大企業」の判定において、中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合等からの出資は例外となる場合があります。
※同一グループ内(親会社・子会社等)からの申請は、いずれか1社のみ認められます。

※詳細な要件や手続きについては、公募要領および「100億宣言ポータルサイト」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://growth-100-oku.smrj.go.jp/
中小企業基盤整備機構(中小機構)公式サイト
https://www.smrj.go.jp/
中小機構公式サイト内「100億宣言」関連ページ
https://www.smrj.go.jp/sme/consulting/growth-100-oku/index.html
電子申請システム(Jグランツ)
https://www.jgrants-portal.go.jp/

中小企業成長加速化補助金(3次公募)の公募要領や申請様式(Excel/PDF)は、100億企業成長ポータルから入手可能です。申請にはGビズIDの取得が必要となります。

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