四條畷市 狭あい道路拡幅整備事業補助金(令和8年度)
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目的
四條畷市内の幅員4メートル未満の狭あい道路に接する土地で建築行為を行う方に対し、道路の拡幅整備に必要な工事費や測量等の費用を補助します。後退用地を市へ寄附することを条件に、舗装や側溝の築造、分筆登記などの経費を支援することで、通行の安全確保や災害時の緊急車両の通行をスムーズにし、地域の生活環境の改善を図ります。
申請スケジュール
- 事前協議
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随時受付(申請前の必須ステップ)
補助金の交付を希望する建築主等は、交付申請の前に市との事前協議を行う必要があります。事業計画の適合性を確認します。
主な提出書類:- 事前協議書(様式第1号)
- 付近見取り図
- 後退用地・隅切りの現況図書
- 拡幅等の整備計画図書
- 土地全部事項証明書
- 補助金の交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月28日
事前協議完了後、交付申請書(様式第2号)を提出してください。
- 令和6年度:8月2日〜12月28日
- 令和7年度以降:4月1日〜12月28日
※12月28日が休日の場合は、その直後の開庁日が期限となります。
※工事は当該会計年度の2月末日までに完了する見込みであることが条件です。
- 交付決定・事業実施
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交付決定後、速やかに着手
交付決定通知を受けた後、可能な限り速やかに拡幅整備に着手し、「工事着手届(様式第6号)」を提出してください。内容に変更が生じる場合や中止する場合は、別途承認申請・届出が必要です。
- 完了報告・検査
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- 完了報告期限:2026年01月31日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに「完了報告書(様式第10号)」を提出し、完了検査を受けてください。
- 事業完了日から起算して20日を経過した日
- 交付申請を行った年度の1月31日
- 額の確定・道路寄附・請求
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額の確定通知後、速やかに
検査後、補助金額の確定通知が届きます。その後、以下の手続きを同時に行います。
- 道路の寄附:整備した後退用地を市へ寄附(権利設定のない状態)。
- 補助金の請求:請求書(様式第12号)を提出。
市による所有権移転登記が完了した後、補助金が支払われます。補助金上限額は1,000,000円です。
対象となる事業
四條畷市が実施する「四條畷市狭あい道路拡幅整備事業」は、幅員が4メートル未満の狭い道路の拡幅等を促進することで、交通の安全性向上、災害対策の強化、ひいては地域の生活環境の改善を図ることを目的とした補助金制度です。
■四條畷市狭あい道路拡幅整備事業
道路幅員が不足している狭あい道路を拡幅するための工事や関連業務を行う市民に対し、費用の一部を補助します。特に後退用地の寄附を目的に行われる整備が対象です。
<対象となる道路・行為・者>
- 対象道路:道路幅員が4メートル未満の市道(建築基準法第42条第2項に規定される道路、または市長が拡幅を必要と認める道路)
- 対象行為:建築物の新築、増築、改築といった「建築行為」に伴う拡幅
- 対象者:狭あい道路に接する土地において建築行為を行う方、および後退用地または隅切りに関する拡幅等を行う建築主等
<補助対象経費>
- 舗装工事(地盤の締固め、アスファルト舗装等)
- 側溝等築造工事および交通安全施設設置工事(排水構造物の設置、車止めやカーブミラーの設置等)
- 寄附に係る測量および分筆登記業務(市へ寄附する後退用地等の測量・分筆費用)
<補助事業実施期間>
- 申請期間:各年度の4月1日から12月28日まで(令和6年度のみ8月2日から12月28日まで)
- 完了期限:当該会計年度の2月末日までに改修工事が完了すること
<補助上限額(合計最大100万円)>
- 舗装工事:上限500,000円(費用の2/3または25,300円/㎡のいずれか少ない額)
- 側溝等築造・交通安全施設設置工事:上限500,000円(費用の2/3または22,000円/mのいずれか少ない額)
- 寄附に係る測量・分筆登記業務:上限500,000円(費用の2/3)
▼補助対象とならないケース
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 国、地方公共団体、またはこれらに準ずる団体が行う事業。
- 都市計画法第29条に規定する開発行為を伴う事業。
- 土地区画整理法に基づく道路の築造に伴って行う事業。
- 建築基準法第42条第1項第5号に定める道路の築造に伴って行う事業。
補助内容
■1 舗装工事
<補助額算出基準(いずれか少ない方の額、上限500,000円)>
| 項目 | 算出基準 |
|---|---|
| 実費ベース | 舗装工事に要した費用の2/3 |
| 面積ベース | 舗装面積 × 25,300円/平方メートル |
■2 側溝等築造工事及び交通安全施設設置工事
<補助額算出基準(いずれか少ない方の額、上限500,000円)>
| 項目 | 算出基準 |
|---|---|
| 実費ベース | 側溝等築造工事に要した費用の2/3 |
| 延長ベース | 築造長さ × 22,000円/メートル |
<補足事項>
交通安全施設設置工事については、個別の要相談となります。
■3 寄附に係る測量及び分筆登記業務
<補助額算出基準(上限500,000円)>
測量及び分筆登記に要した費用の2/3
■共通 補助金算出の基本原則
<共通事項>
- 全体上限額:1,000,000円(各工事・業務の合計)
- 各項目個別上限額:500,000円
- 端数処理:算出された補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
対象者の詳細
補助対象者(建築主等)
四條畷市が実施する「狭あい道路拡幅整備事業補助制度」の対象者は、四條畷市狭あい道路拡幅整備事業補助金交付要綱において「建築主等」と定義されています。主に幅員4.0m未満の狭あいな市道に接した土地で、新築の建物を建築する方が該当し、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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狭あい道路に接する土地に建築行為をする者
建築物の「新築」、「増築」、「改築」を行う者、道路の後退部分(後退用地)における拡幅整備工事を行い、その土地を市に寄附する者 -
後退用地または隅切りについて拡幅等を行う者
建築物・工作物等の除去を行う者、側溝の築造を行う者、路面の舗装などを行う者
■補助対象外となる事業
以下のいずれかの要件に該当する方は、この補助金の交付対象外となります。
- 国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体が行う事業
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を伴うもの
- 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく道路の築造に伴って行うもの
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に定める道路の築造に伴って行うもの
※申請には「事前協議」が必要となり、付近見取り図や整備計画を示す図書など、複数の書類を提出する必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shijonawate.lg.jp/page/19-63105.html
- 四條畷市公式ホームページ
- https://www.city.shijonawate.lg.jp/
- 耐震診断の補助制度に関するページ
- https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/19/3256.html
- 耐震改修工事の補助制度に関するページ
- https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/19/3257.html
- 四條畷市役所のサイトマップ
- https://www.city.shijonawate.lg.jp/sitemap.html
- 四條畷市役所 都市政策課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.shijonawate.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=19&lif_id=123221
- 四條畷市役所代表へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.shijonawate.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=4&inq=02
令和6年度の申請期間は8月2日から12月28日までです。予算の上限に達し次第、受付終了となります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。