公募中 掲載日:2026/08/21

江津市狭あい道路拡幅整備事業補助金(後退用地の測量・整備支援)

上限金額
30万
申請期限
随時
島根県|江津市 島根県江津市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

江津市内の都市計画区域において、狭あい道路に接する土地で建築行為を行う方に対し、安全な市街地形成と住環境の向上を目的として、道路後退用地の整備費用の一部を補助します。既存の塀や樹木の撤去、舗装、分筆登記にかかる経費を支援することで、災害時の避難経路確保や緊急車両の通行円滑化を図り、歩行者や車両が安心して通行できる快適な道路環境の整備を推進します。

申請スケジュール

江津市の「狭あい道路拡幅整備事業補助金」は、事後申請が一切受け付けられません。必ず事業着手前に事前協議および申請手続きを完了させる必要があります。また、予算には限りがあるため、早めの相談が推奨されます。
事前協議
事業着手前(必須)

補助金の交付申請を行う前に、必ず江津市の建築住宅課および土木建設課と事前協議を行ってください。対象事業の確認や予算状況の相談が不可欠です。

交付申請書の提出
事前協議完了後、事業着手前

「補助金等交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出します。

  • 必要書類:案内図、公図の写し、地積測量図、土地の登記事項証明書、土地所有者の印鑑証明書、写真、口座振替申出書など

※工事着手後の申請は対象外となります。

交付決定の通知
  • 交付決定通知:申請から2週間〜1ヶ月程度

市による審査の結果、適当と認められれば「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事)に着手してください。

事業の実施・後退杭等の設置
交付決定通知後

実際の拡幅整備事業を行います。市から支給される後退杭等を後退線上に設置してください。設置に先立ち、関係者立会いのもと中心線の確定等が行われます。

完了届の提出
事業完了時

事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 補助事業等完了届(様式第4号)
  • 補助事業等完了実績報告書(様式第5号)
  • 補助金交付請求書(様式第6号)
補助金の支払い
  • 補助金振込:完了届受理から2週間〜1ヶ月程度

提出された実績報告書等の内容を確認後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

江津市が実施している「江津市狭あい道路拡幅整備事業補助金」は、安全で良好な市街地の形成と良好な住環境の整備を目指し、特に狭あいな道路に面した建物やその利用者の安全性、快適性を確保することを目的としています。建築行為を行う際に、狭あい道路を拡幅するために必要となる後退用地の整備費用の一部を補助する制度です。

■江津市狭あい道路拡幅整備事業

建築物の建築や改築などの機会を捉え、道路を拡幅するために土地を後退させる「後退用地の整備」を行う個人や事業者を支援することで、市全体の住環境の改善と防災性の向上を図ります。

<補助金の交付対象者要件>
  • 江津市内において、都市計画法第5条に規定される都市計画区域内の狭あい道路に接する土地で整備を行う方
  • 市道認定路線であり、建築基準法第42条第2項の規定により指定された道路(2項道路)または、特定行政庁がこれに準ずると認める道路に接していること
  • 後退用地の整備のため、既存の支障物(塀、門、樹木など)の除却や、拡幅部分の舗装を行う者
  • 整備された後退用地を、江津市が無償で使用することに承諾するか、または市へ無償で提供いただける方
  • 建築主等(建築物若しくは工作物の築造若しくは造成をする者、又はその土地の所有者)であること
<補助対象経費>
  • 分筆に係る測量および登記の費用(限度額20万円、ただし市への無償提供者に限る)
  • 拡幅部分の整備に要する経費(既存支障物の除却、舗装など。限度額30万円)
  • コンクリートブロック塀等の除去(1mあたり8,400円)
  • 板塀、フェンス等の除去(1mあたり2,000円)
  • 門柱、門扉等の除去(1箇所あたり9,200円)
  • 樹木等の除去または移植(幹周に応じて1本当たり2,700円〜16,900円)
  • コンクリート擁壁等の除去(段差に応じて1mあたり1,000円〜12,400円)
  • 舗装に要する経費(アスファルト舗装:1㎡あたり6,400円、コンクリート舗装:1㎡あたり9,200円)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象外となります。

  • 都市計画法第29条に基づく開発行為の許可を受けて行う場合。
  • 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業を施行する場合。
  • 国、地方公共団体等の公的機関が行う場合。
  • 市長がこの要綱の適用を不適当と認める場合。
  • 事業着手後に申請を行う「事後申請」。
  • 建築確認申請が必要な建築物でありながら、申請がされていない違法建築物に関わる整備。

補助内容

■1 補助の対象者と条件

<主な対象条件>
  • 対象道路:建築基準法第42条第2項の規定により指定された「2項道路」または「狭あい道路」に接していること
  • 整備内容:後退用地の整備に伴う既存支障物の除却や舗装を行う者
  • 用地提供:後退用地を江津市へ無償使用承諾、または無償提供できる方
  • 申請者:建築物・工作物の築造、造成を行う者、またはその土地の所有者(建築主等)

■2 補助対象費用と補助金額

<基本交付限度額>
項目交付限度額備考
分筆に係る測量及び登記の費用1件当たり20万円無償で市に提供する場合に限る
拡幅部分の整備に要する経費1件当たり30万円既存支障物の除却、舗装など
<支障物除去の単価(整備経費の内訳)>
種別補助単価備考
コンクリートブロック塀等の除去1メートル当たり8,400円基礎取り壊し・処分費含む
板塀、フェンス等の除去1メートル当たり2,000円基礎取り壊し・処分費含む
門柱、門扉等の除去1箇所当たり9,200円基礎取り壊し・処分費含む
<樹木等の除去・移植単価>
サイズ(幹周)補助単価
15cm未満1本あたり2,700円
15cm以上25cm未満1本あたり5,800円
25cm以上40cm未満1本あたり10,900円
40cm以上1本あたり16,900円
<コンクリート擁壁等の除去単価>
段差補助単価
20cm未満1メートルあたり1,000円
20cm以上1m未満1メートルあたり3,100円
1m以上1メートルあたり12,400円
<舗装に要する経費単価>
前面道路の種類補助単価仕様条件
アスファルト舗装1平方メートル当たり6,400円アスファルト(5cm)、上層路盤(10cm)、下層路盤(10cm)等
コンクリート舗装1平方メートル当たり9,200円コンクリート(10cm)、溶接金網、下層路盤(10cm)等

■3 補助金が適用されないケース

<対象外事項>
  • 都市計画法第29条に基づく開発行為の許可を受けて行う場合
  • 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業を行う場合
  • 国、地方公共団体等の公的機関が行う場合
  • 事業の着手後に申請された場合(事後申請)
  • 建築確認申請が必要な建築物で、申請を行っていない違法建築物の場合
  • 市長が不適当と認める場合

対象者の詳細

補助金の基本的な対象者

江津市内において建築行為等に伴う狭あい道路の後退用地整備を行う建築主等で、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。

  • 場所の要件
    江津市内の都市計画区域内に位置する土地であること
  • 道路の要件
    市道認定路線である「建築基準法第42条第2項道路」、または「特定行政庁がこれに準ずると認める道路(狭あい道路)」であること
  • 整備内容の要件
    道路拡幅の支障となる既存の構造物(門、塀、樹木など)の除却を行うこと、後退後の用地の舗装などを行うこと
  • 後退用地の取り扱い
    整備された後退用地を江津市が無償で使用することに承諾すること、または、無償で市に提供すること(無償提供の場合、分筆測量費や登記費用に対し1件あたり上限20万円の補助あり)
  • 建築主等の定義
    狭あい道路に接する土地で建築物や工作物を築造・造成する者、またはその土地の所有者

■補助対象外となるケース(適用除外)

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 都市計画法第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う場合
  • 土地区画整理法に基づき土地区画整理事業を施行する場合
  • 国、地方公共団体などの公的機関が事業を行う場合
  • 江津市長が、補助金の適用が不適当であると認める場合
  • 事業の着手後に申請を行う場合(事後申請)
  • 建築確認申請が必要な建築物で、申請を行っていない場合(違法建築物)

【重要】 本補助金は必ず「事業の着手前」に申請手続きを完了させる必要があります。完了後の申請は受け付けられません。

※補助金には毎年度予算の範囲があります。
※申請を検討される際は、必ず事前に江津市の建築住宅課および土木建設課へご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/18/10708.html
江津市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.gotsu.lg.jp/

江津市狭あい道路拡幅整備事業補助金に関する情報です。電子申請には対応しておらず、書面での申請が必要です。申請前に建築住宅課および土木建設課との事前協議が必須となります。

お問合せ窓口

江津市役所 都市計画課 指導係
TEL:0855-52-7490
FAX:0855-52-1379
受付窓口
江津市役所
都市計画課 指導係
この制度を利用するにあたり、事業着手前には必ず建築住宅課および土木建設課との事前協議が必要となりますので、ご注意ください。また、予算には限りがあるため、事前に相談されることをお勧めします。事後申請は受け付けられず、建築確認申請が必要な建築物で申請されていない違法建築物は補助の対象外となります。
江津市役所(代表)
TEL:0855-52-2501(総務課)
FAX:0855-52-1380
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しております。
受付窓口
江津市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。