公募中 掲載日:2026/08/21

北海道鷹栖町 除排雪機械運転免許取得支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2026年12月29日
北海道|鷹栖町 北海道鷹栖町 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鷹栖町内の除排雪体制の維持・強化を図るため、町内の道路や公共施設の除排雪業務に従事する町職員や事業所の従業員に対し、大型免許や大型特殊免許、車両系建設機械運転技能講習の取得費用を補助します。将来にわたり安定した除排雪業務を担う人材を育成・確保することで、冬期間における安全な道路環境と町民生活の維持を目指します。

申請スケジュール

鷹栖町除排雪機械運転免許取得支援事業補助金は、町内の除排雪体制維持・強化を目的としています。令和8年4月1日より施行される事業です。
※申請期間内であっても予算額に達し次第、受付を終了します。
※土曜日、日曜日、祝日は申請受付の対象外となります。
雇用または採用内定の確認
随時

補助対象となる方が、鷹栖町内の除排雪業務に従事することが雇用または採用内定によって確定している必要があります。雇用通知書や内定通知書が確認書類として必要です。

交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年12月29日

町長に対し「補助金交付申請書(様式第1号)」と以下の書類を提出してください。

  • 運転免許等の写し
  • 雇用を証明する書類(雇用通知書、内定通知書等)
  • 費用に関する見積書または領収書の写し
  • 町税等納付状況調査同意書
  • 誓約書(様式第2号)

※申請前に教習を開始することも可能ですが、要件を満たさない場合は補助対象外となります。

審査・交付決定
申請後随時

提出された書類に基づき町が審査を行い、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。

教習・免許取得
  • 免許取得期限:2027年02月28日

決定通知を受けた後、対象となる運転免許(大型、大特、車両系建設機械講習など)の教習・受講を進めます。
※令和9年2月末までに免許取得または講習修了を完了させる必要があります。

実績報告書の提出
事業完了後速やかに

免許取得または講習修了後、速やかに「補助金実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出してください。

  • 取得した免許証等の写し
  • 費用の領収書の写し
補助金確定・支払い
実績報告後随時

内容審査後、「補助金確定通知書(様式第7号)」が送付され、補助金が支払われます。補助事業者が事業所の場合は、町内除排雪等の契約締結後の交付となります。

【交付後の義務】
・交付後2年間、毎年度末に「就業状況報告書」の提出が必要です。
・免許取得後3年以内に離職した場合、返還を命じられることがあります。

対象となる事業

鷹栖町内の除排雪体制の維持と強化を目的としています。具体的には、町が管理する道路や公共施設の除雪業務に従事する人材を育成し、将来的に安定した除排雪業務を担う人材を確保することを目標に、除排雪機械の運転に必要な免許取得費用の一部を補助するものです。

■鷹栖町除排雪機械運転免許取得支援事業

町内の除排雪業務に従事する方を対象とした運転免許・技能講習の取得支援制度です。

<補助対象者と要件>
  • 町内の除排雪業務に従事する予定の鷹栖町職員
  • 町内の除排雪業務に従事する従業員を雇用する事業所(当該年度に町の除排雪業務を受託しているか、または直近3年間に受託実績がある場合に限る)
  • 年齢:申請時において満55歳以下であること
  • 既存免許:普通自動車免許を所持していること
  • 就業誓約:免許取得後、3年以上町内の除排雪業務に従事することを誓約すること(季節雇用の場合11月〜翌3月を1年とカウント)
  • 納税状況:鷹栖町の町税等を滞納していないこと
  • 外国籍の従業員も対象
<補助対象となる免許・講習>
  • 大型自動車免許(道路交通法第84条規定)
  • 大型特殊自動車免許(道路交通法第84条規定)
  • 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み・掘削:労働安全衛生法第76条規定)
<補助対象経費>
  • 自動車教習所が行う教習料
  • 講習受講料
  • 補習や再試験にかかる費用(上限額内)
<補助事業実施期間>
  • 申請期間:令和8年5月1日から令和8年12月29日まで
  • 免許取得・講習修了期限:令和9年2月末まで

▼補助対象外となる事業

以下の要件や注意事項に抵触する場合、補助対象外または補助金の返還対象となります。

  • 要件を満たさない申請前教習
    • 申請前に教習を開始することは可能だが、要件を満たさない場合は補助対象外となる。
  • 不正受給および誓約違反(返還規定)
    • 不正な手段によって補助金を受給した場合。
    • 免許取得後3年以内に、町内の除排雪業務を離職した場合。
  • 重複受給の制限
    • 国の補助金等、または他の補助金制度を利用して免許取得費用が支給される場合は、その金額を差し引いた額が対象となる(二重受給部分は対象外)。

補助内容

■鷹栖町除排雪機械運転免許取得支援事業補助金

<補助対象となる免許・講習>
  • 大型自動車免許
  • 大型特殊自動車免許
  • 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み・掘削作業に関するもの)
<補助率と端数処理>
  • 補助率: 対象経費の2分の1以内
  • 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助上限額>
対象免許・講習補助上限額
大型自動車免許1人あたり20万円
大型特殊自動車免許および技能講習1人あたり10万円
運転免許等を複数取得した場合1人あたり最大30万円(限度内重複)
<補助対象経費>
  • 教習料:自動車教習所で行われる教習にかかる費用
  • 講習受講料:技能講習の受講にかかる費用
  • 補習や再試験費用:運転免許取得や講習修了に必要な補習や再試験にかかる費用(上限額の範囲内)
<留意事項>
  • 国の補助金等との併用: 他の補助金を受けた場合は、その額を補助対象経費から差し引いて算定
  • 対象期間: 運転免許等を取得した日に属する年度末までに要した費用
  • 教習所の要件: 道路交通法第98条第2項の規定により届出をした自動車教習所の費用に限る
<補助金返還に関する注意事項>
  • 不正な手段による受給: 偽りその他不正な手段により受給した判明した場合
  • 就業状況の違反: 免許取得後、3年以内に町内除排雪業務から離職した場合(3年以上の従事誓約違反)

対象者の詳細

補助対象者(補助金の申請ができる方)

鷹栖町の除排雪体制の維持・強化を目的としており、以下のいずれかに該当する個人または事業所が対象となります。
※外国籍の従業員であっても、要件を満たしていれば補助金の対象となります。

  • 鷹栖町職員
    町内の除排雪業務に従事する予定の鷹栖町職員
  • 事業所
    町内の除排雪業務に従事する従業員を雇用する事業所、当該年度に町の除排雪業務を受託している、または直近3年間に受託実績がある場合に限る

補助対象となる運転免許取得者(免許を取得する方が満たすべき要件)

実際に免許を取得する個人は、上記の補助対象者(町職員または事業所の従業員)に該当した上で、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 年齢と既存免許の有無
    申請時点で満55歳以下であること、普通自動車免許を所持していること
  • 町内除排雪業務への従事誓約
    免許取得後、3年以上継続して鷹栖町内の除排雪業務に従事することを誓約すること、※除排雪業務が行われる「11月から翌年3月まで」の期間を1年としてカウント
  • 町税等の滞納がないこと
    鷹栖町に対する町税(住民税、都市計画税、国民健康保険税等)に滞納がないこと、介護保険料、保育料、学校給食費、公営住宅家賃、水道料金、下水道使用料等を含む

【注意事項(補助金返還の可能性)】
以下のような場合には補助金の返還が求められることがあります。

  • 偽りその他不正な手段によって補助金を受給した場合
  • 免許取得後3年以内に、町内除排雪業務から離職した場合

※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.takasu.hokkaido.jp/page/7788.html
鷹栖町公式ホームページ
https://www.town.takasu.hokkaido.jp/
鷹栖町関連ウェブサイト(旅鷹栖)
https://tabitakasu.jp/

申請期間は令和8年5月1日から令和8年12月29日までです。予算額に達し次第受付が終了となります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

鷹栖町 建設水道課 維持車輛係
TEL:0166-74-3312(内線421)
FAX:0166-87-3668
受付窓口
本庁
建設水道課 維持車輌係
郵便物送付先住所:〒071-1249 鷹栖町9線8号(大型車庫)。本庁住所:〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号。申請期間は令和8年5月1日から令和8年12月29日まで(土日祝日を除く)。予算額に達し次第受付を終了します。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。