公募中 掲載日:2026/08/21

佐井村 移住者・新婚世帯向け住宅取得支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
150万
申請期限
2026年12月28日
青森県|佐井村 青森県佐井村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐井村への移住者や新婚世帯を対象に、村内での住宅の新築、中古住宅の購入、または既存住宅の修繕・増改築にかかる経費の一部を補助します。子育て世帯の経済的負担を軽減し、村への移住・定住を促進することで、地域の活性化と人口減少対策を図ることを目的としています。

申請スケジュール

佐井村では、子育て世代への支援や移住・定住者の増加を図るため、村内で住宅を取得する方に対して費用の一部を補助しています。本事業は令和8年12月28日までの申請期間となっています。なお、補助金交付後5年以内に村外へ転出した場合などは返還義務が生じる場合がありますのでご注意ください。
補助金交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2026年12月28日

以下の期日までに申請書類を提出してください。

  • 建築(新築・増改築等):工事の着手前まで
  • 購入(中古住宅等):契約締結後3か月以内

【提出書類】
・交付申請書(様式第1号)
・付近見取図、配置図、平面図、求積表
・契約書の写し
・世帯全員の住民票
・納税証明書

審査・交付決定
申請後随時

村にて申請内容を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書」を送付します。この通知を受けてから事業(工事着手等)を進めてください。

事業実施・内容変更
事業期間中

住宅の建築または購入を実施します。もし申請内容に変更が生じたり、事業を中止したりする場合は、速やかに「内容変更・中止届出書(様式第4号)」を提出してください。

実績報告
  • 最終報告期限:交付決定年度の3月31日

住宅の取得完了後、以下のいずれか早い日までに報告書を提出してください。

  • 住宅取得完了日から1ヶ月以内
  • 交付決定を受けた年度の3月31日

【提出書類】
・完了実績報告書(様式第6号)
・代金の支払を確認できる書類
・登記事項証明書
・完成写真

補助金額の確定
報告後随時

提出された実績報告書を審査し、最終的な補助金の交付額を確定させ、「確定通知書」を送付します。

補助金の請求・受領
確定通知受領後

金額の確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第8号)」を村に提出してください。請求に基づき補助金が指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

佐井村が子育て世代への支援を強化し、移住者や定住者の増加を図ることを目的として、佐井村の区域内で住宅を取得する方に対し、その取得に必要な費用の一部を補助する制度です。

■移住者 移住者枠

申請日時点で過去5年以上佐井村に住民登録および居住実態がない方、または転入後2年以内の方で、佐井村内に5年以上住む意思がある方を対象とします。

<住宅の新築>
  • 村内業者を利用:150万円
  • 村内業者以外を利用:100万円
<中古住宅の購入>
  • 合計額の50%(上限額:80万円)
<住宅の修繕・増改築>
  • 村内業者を利用:合計額の50%(上限額:50万円)
  • 村内業者以外を利用:合計額の50%(上限額:40万円)

■新婚世帯 新婚世帯枠

申請日時点で婚姻日から3年以内、または実績報告時までに婚姻が見込まれ、佐井村内に5年以上住む意思がある世帯を対象とします。

<住宅の新築>
  • 村内業者を利用:100万円
  • 村内業者以外を利用:70万円
<中古住宅の購入>
  • 合計額の50%(上限額:50万円)
<住宅の修繕・増改築>
  • 村内業者を利用:合計額の50%(上限額:30万円)
  • 村内業者以外を利用:合計額の50%(上限額:20万円)

▼補助対象外となる事業・要件

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、または交付決定の取り消し・返還の対象となります。

  • 対象者に関する制限(世帯に以下のいずれかがいる場合)
    • 市町村民税などを滞納している方(転入前の市町村税を含む)。
    • 過去に「佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金」の交付を受けたことがある方。
    • 世帯全員が、佐井村暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団関係者に該当する方。
  • 住宅および取得方法に関する制限
    • 相続や贈与など、対価を伴わずに取得した住宅(修繕・増改築の場合を除く)。
    • 自己または配偶者の3親等以内の血族または姻族から購入した住宅。
    • 公共工事等に伴う移転補償により取得した住宅。
    • 延べ床面積が50平方メートル未満の住宅(併用住宅の場合は居住部分が50平方メートル未満)。
  • 交付決定の取消し・返還事由
    • 正当な理由なく、補助金の交付を受けた日から5年以内に佐井村から転出・転居した場合。
    • 正当な理由なく、補助金の交付を受けた日から5年以内に補助対象住宅を第三者に譲渡、販売、または貸与した場合。
    • 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。

補助内容

■A 移住者の場合

<住宅取得の種類と補助額(移住者)>
区分契約先の区分補助額・交付限度額
住宅を新築村内業者150万円
住宅を新築村内業者以外100万円
中古住宅を購入制限なし合計契約額(土地代除く)の50%(限度額80万円)
修繕・増改築村内業者合計契約額(土地代除く)の50%(限度額50万円)
修繕・増改築村内業者以外合計契約額(土地代除く)の50%(限度額40万円)
<用語の定義>
  • 村内業者:佐井村に本社・本店を有する法人、村内で住宅建築業を営む個人、または宅地建物取引業法の免許を受けている者

■B 新婚世帯の場合

<住宅取得の種類と補助額(新婚世帯)>
区分契約先の区分補助額・交付限度額
住宅を新築村内業者100万円
住宅を新築村内業者以外70万円
中古住宅を購入制限なし合計契約額(土地代除く)の50%(限度額50万円)
修繕・増改築村内業者合計契約額(土地代除く)の50%(限度額30万円)
修繕・増改築村内業者以外合計契約額(土地代除く)の50%(限度額20万円)

■特例措置

●R 補助金の返還規定(定住期間等による)

<居住期間に応じた返還額(割合)>
経過年数返還額の割合
1年未満交付額の100%
1年以上2年未満交付額の80%
2年以上3年未満交付額の60%
3年以上4年未満交付額の40%
4年以上5年未満交付額の20%
<その他の返還事由>

偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合等は、経過年数に関わらず交付額の100%を返還

対象者の詳細

移住者

以下のいずれかの条件に該当し、村内に定住の意思があることが求められます。
※令和5年4月1日以降に佐井村へ転入した方に限られます。

  • 移住者の要件
    申請日において、5年以上佐井村に住民登録及び居住実態がない方、佐井村の住民基本台帳に登録された日以前5年以上、住民登録及び居住実態がなく、転入後2年以内の方

新婚世帯

以下のいずれかの条件に該当し、村内に定住の意思がある世帯です。

  • 新婚世帯の要件
    申請日において、住宅の所有予定者(複数の所有者がいる場合はいずれかの所有予定者)が婚姻日から3年以内である世帯、実績報告時までに婚姻することが見込まれる世帯

共通の要件

上記の「移住者」または「新婚世帯」のいずれかに該当するだけでなく、以下の共通要件も満たす必要があります。

  • 住宅の取得・居住に関する要件
    住宅の取得または改修:本村の区域内において、住宅の新築、購入、または修繕・増改築を行い、その住宅の所有者となること、町内会への加入:住宅の新築、購入、または修繕・増改築を行う地域の地区町内会に加入しているか、または事業完了後に加入する意思があること

■補助対象外となる者

世帯内に以下のいずれかの条件に該当する方がいる場合は、この補助金の交付を受けることができません。

  • 市町村民税等の滞納がある方(転入者については、転入前の市町村税も含む)
  • 過去に「佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金」の交付を受けたことがある方
  • 世帯全員が、佐井村暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者のいずれかに該当する場合

※佐井村が子育て世代の支援、そして村への移住・定住を促進するために設定している補助金です。詳細は佐井村へ直接ご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.sai.lg.jp/news/20260401-senryaku-juutakusyutokusienn/
佐井村 公式サイト
https://www.vill.sai.lg.jp/
佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金交付申請書(第1号様式) (Word)
https://www.vill.sai.lg.jp/wp-content/uploads/2026/03/0c01b0ba762756dd046ca38e946d8f6e.rtf
佐井村に住もう!住宅取得等支援事業完了実績報告書(第6号様式) (Word)
https://www.vill.sai.lg.jp/wp-content/uploads/2026/03/774240df5dd5febfb61ea87b86757c40.rtf
佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金交付請求書(様式第8号) (Word)
https://www.vill.sai.lg.jp/wp-content/uploads/2026/03/e4f7528eda08d9eeecd6dc0c053bbfc5.rtf

令和8年度の申請期間は、令和8年4月1日から令和8年12月28日までです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

佐井村役場
TEL:0175-38-2111(代表)
FAX:0175-38-2492
受付窓口
佐井村役場
お問い合わせの内容が「佐井村に住もう!住宅取得等支援事業補助金」のような特定の事業に関するものであれば、代表電話番号にご連絡いただき、担当部署(例えば、総合戦略課など)へ繋いでもらうことで、より具体的な相談が可能となります。この補助金は、令和8年4月1日から12月28日まで申請を受け付けています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。