大槌町 住まいの省エネルギー改修推進事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
大槌町内の戸建住宅を所有する方を対象に、2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、住宅の省エネルギー改修費用を補助します。ZEH水準等の高い省エネ性能への向上を図る断熱工事や高効率設備の導入、事前の診断費用の一部を支援します。町内の住宅ストックの省エネ化を加速させることで、温室効果ガスの排出削減と持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ先:大槌町 地域整備課(電話: 0193-42-8722)
- 事前準備・要件確認
-
随時
補助金制度の対象者や対象経費、補助内容を確認してください。
- 対象者:町内に住宅を所有し、町税を滞納していない個人
- 対象住宅:町内の一戸建て住宅(耐震基準適合、他補助との重複不可)
- 補助率:省エネ診断 2/3(最大15万円)、ZEH水準改修 8/10(最大70万円)等
- 補助金の交付申請
-
- 公募開始:2026年04月30日
- 申請締切:2026年12月28日
「交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて町長に提出してください。予算上限に達し次第、受付終了となります。
主な提出書類:- 事業計画書、経費配分書
- 住宅の所在地・所有者・延べ面積が確認できる書類
- 現況写真、配置図、平面図
- 耐震基準適合を証明する書類など
- 審査・交付決定
-
申請後随時
町長が提出された申請書類を審査し、適当と認められる場合は「交付決定通知書(様式第2号)」が通知されます。
- 事業実施(改修工事等)
-
- 完了期限:2027年02月28日
補助事業は交付決定を受けた年度の4月1日以降に開始し、同一年度の2月28日までに完了させる必要があります。内容に変更が生じる場合は、速やかに「内容変更承認申請書」を提出してください。
- 実績報告
-
事業完了後速やかに
事業完了後、「実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 事業実績書、補助金支出表
- 領収書の写し
- 完了後の写真、図面
- 基準適合を証明する書類(BELS評価書等)
- 額の確定・交付請求
-
実績報告後
実績報告の審査後、補助金の額が確定し「確定通知書(様式第7号)」が届きます。その後、「交付請求書(様式第8号)」を提出することで補助金が交付されます。
対象となる事業
2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、町内に所在する住宅の省エネルギー性能向上を推進するために、その改修費用の一部を補助することを目的とする事業です。
■A 住宅の省エネ診断
既存住宅の省エネ性能を把握するための調査および評価を支援します。
<補助対象経費>
- 既存住宅の調査費
- 第三者機関による評価に要する経費
- その他町長が必要と認める経費
<補助額>
- 当該経費の3分の2以内(上限150,000円/戸)
■B 住宅の省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修
省エネ改修工事およびそれに伴う調査・設計・計画策定を支援します。構造補強工事も条件により対象となります。
<補助対象経費>
- 省エネ改修を行うための調査費、設計費、計画策定費
- 第三者機関による評価費
- 工事費(ZEH水準に適合する省エネ改修と併せて実施する構造補強工事費を含む)
- その他町長が必要と認める経費
<必須工事(断熱改修)>
- 開口部・躯体の断熱改修工事(仕様基準またはZEH仕様基準を満たすもの)
- ガラス交換、内窓設置・外窓交換、ドア交換
- 外壁、屋根・天井、床の断熱材施工
<併せて補助対象となる工事(設備の高効率化)>
- 太陽熱利用システム
- 節水型トイレ
- 高断熱浴槽
- 高効率給湯器(エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、ハイブリッド給湯機)
- 節湯水栓
- 蓄電池(定置用リチウム蓄電システム)
<補助額>
- 省エネ基準に適合する場合:当該経費の10分の4以内(上限300,000円/戸)
- ZEH水準に適合する場合:当該経費の10分の8以内(上限700,000円/戸)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定を受けた年度の4月1日以降に開始し、同一年度の2月28日までに完了すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、本補助金の対象外となります。
- 補助重複の禁止に抵触する事業。
- 改修する部分が、本制度および他の制度により既に補助金を受けている場合。
- 要件を満たさない住宅での事業。
- 大槌町外に所在する住宅、または一戸建て以外の住宅形式。
- 改修後に現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の着工等)を満たさない住宅。
- 対象外の者が実施する事業。
- 町税を滞納している者が申請する事業。
- 補助金の予算上限に達した後に申請された事業。
補助内容
■1 住宅の省エネ診断
<補助対象となる経費>
- 既存住宅の調査費
- 既存住宅に係る第三者機関による評価に要する経費
- その他、町長が必要と認める経費
<補助額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:1戸あたり150,000円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
■2 住宅の省エネ化のための計画の策定及び省エネ改修
<補助対象となる経費>
- 省エネ改修を行うための調査費
- 設計費
- 計画策定費
- 省エネ改修の内容に係る第三者機関による評価に要する経費
- 工事費(ZEH水準となる改修と併せて実施する構造補強工事費を含む)
- その他、町長が必要と認める経費
<補助額(適合基準別)>
| 区分 | 補助率 | 上限額(1戸あたり) |
|---|---|---|
| 省エネ基準に適合する場合 | 10分の4以内 | 300,000円 |
| ZEH水準に適合する場合 | 10分の8以内 | 700,000円 |
<主要な要件>
- 省エネ基準またはZEH水準への適合:改修後の住宅または改修部分が基準を満たすこと
- 耐震基準への適合:昭和56年6月1日以降着工、または判定値が1.0以上であること
- 設備の効率化に係る工事費の上限:断熱化工事費と同額以下であること
- 部分改修の場合:別表第1および別表第2に掲げる要件を満たすこと
- 構造補強工事の追加要件:全体改修によってZEH水準に適合すること
<補助対象となる具体的な工事・設備>
- 開口部の断熱化(ガラス交換、内窓設置・外窓交換、ドア交換)
- 躯体(断熱材)の断熱化(外壁、屋根・天井、床)
- 太陽熱利用システム
- 節水型トイレ
- 高断熱浴槽
- 高効率給湯器(エコキュート、エコジョーズ、エコフィール、ハイブリッド給湯機)
- 節湯水栓
- 蓄電池
対象者の詳細
補助対象者の要件
大槌町住まいの省エネルギー改修推進事業補助金の交付対象者となるには、主に以下の二つの要件をいずれも満たす個人である必要があります。
-
1 補助の対象となる住宅を所有している個人であること
大槌町内に所在する一戸建ての住宅、またはその住宅部分(併用住宅の場合は住宅部分のみ)の所有者であること、省エネ改修後に、現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の着工、または判定値1.0以上等)に適合していること、改修する部分が、当該制度および他の制度により補助金を受けていない住宅であること -
2 町税を滞納していない者であること
町民税、固定資産税など、大槌町に対して納めるべき税金をすべて期限内に納付していること
※申請にあたっては「大槌町住まいの省エネルギー改修推進事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要な書類を添えて町長に提出してください。
※申請は予算の範囲内で先着順に受け付けられ、予算上限に達し次第、受付終了となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/449532.html
- 大槌町役場 公式サイト
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/
- 行政情報のトップページ
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/
- お問い合わせページ
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/inquiry/
- サイトマップ
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/sitemap/
- プライバシーポリシー
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/privacy.html
- 著作権・リンク等について
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/374974.html
- ウェブアクセシビリティ
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/429932.html
- リンク集
- https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/374975.html
大槌町住まいの省エネルギー改修推進事業に関する公募要領や申請様式の具体的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報の中には見つかりませんでした。申請は指定の様式(PDF、Word、Excel)に記入の上、書面で提出する形式となっています。詳細は公式サイトを確認するか、地域整備課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。