公募中 掲載日:2026/08/21

泉崎村住宅取得支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年12月31日
福島県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

泉崎村への移住促進と定住人口の増加による地域活性化を図るため、村内で新たに住宅を取得する方に対し、取得費用の一部を補助します。村外からの移住者や40歳以下の若年層を主な対象とし、新築・中古住宅の取得を支援します。子育て世帯や村内業者の利用、消防団への加入に応じた加算金も用意されており、多角的な視点から村での安定した生活基盤の構築を強力に後押しします。

申請スケジュール

補助金の交付を受けるためには、住宅の取得日から6箇月以内、かつ当該年度の4月1日から12月31日までに申請を行う必要があります。申請前に泉崎村総務課へ事前相談を行うことが強く推奨されています。
事前相談・対象条件の確認
随時

ご自身の状況が補助対象となるか、必要な条件を満たしているかを泉崎村総務課へ確認してください。特に県外からの移住者は福島県の補助金対象となる可能性もあります。

  • 主な確認事項: 建築基準法への適合、居住面積水準、耐震基準(中古の場合)、定住意思の有無など。
交付申請書の提出
  • 公募開始:毎年04月01日
  • 申請締切:毎年12月31日

「泉崎村住宅取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」と必要書類一式を提出してください。

注意事項:
  • 住宅の取得日から起算して6箇月以内の申請が必須です。
  • 住民票、納税証明書、契約書の写し、登記事項証明書、住宅の写真などの添付書類が必要です。
審査・交付決定
申請後、順次

提出された書類に基づき、村による審査が行われます。審査後の交付決定通知や補助金が支払われるまでの具体的な時期については、泉崎村役場 総務課(0248-53-2111)へお問い合わせください。

対象となる事業

泉崎村に新しく住宅を取得し、定住される方に対して補助金を交付することで、定住人口の増加と地域の活性化を図ることを目的としています。村に定住する意思のある方を支援する制度で、移住者向けと定住者向けの二つの柱があります。

■定住者 定住者向け支援

村内在住で新たに住宅を取得する若年層を支援する枠組みです。

<追加要件>
  • 住宅取得契約日において40歳以下であること。
<補助対象住宅の共通条件>
  • 法令適合性:建築基準法等の関係法令に適合した住宅であること。
  • 面積基準(一戸建て):一般型誘導居住面積水準を満たしていること。
  • 面積基準(集合住宅):都市居住型誘導居住面積水準(上限75平方メートル)を満たしていること。
  • 耐震基準(中古):昭和56年以前の住宅は実績報告日までに新耐震基準を満たすこと。
  • 取得時期:転入日から起算して3年を経過する以前に取得した住宅であること。
<補助対象者の共通条件>
  • 定住意思:補助事業完了日の翌年度から3年間以上継続して定住する意思があること。
  • 契約者:住宅の新築または購入の契約を締結した者(1親等の親族からの購入は除く)。
  • 納税状況:村税等の滞納がないこと。
  • 地域貢献:居住する地域の自治組合等に加入していること。
  • 転入履歴:転入前の過去1年間、泉崎村の住民基本台帳に記録されていないこと。

■移住者 移住者向け支援

泉崎村への移住を促進し、定住人口の増加による地域の活性化を図るための枠組みです。

<追加要件>
  • 住宅取得契約日において、泉崎村の住民基本台帳に記録されていない者であること。
  • 転入日から起算して過去3年間のうち、2分の1以上の期間、福島県外または福島県内の他市町村に居住していた者であること。
  • 転入前の過去1年間、泉崎村の住民基本台帳に記録されていないこと。
<申請期限・手続き>
  • 取得日から起算して6箇月以内に申請を行うこと。
  • 申請期間は当該年度の4月1日から12月31日まで。

補助金の加算項目

●移住 移住者加算

移住者向け支援の対象となる場合に加算されます。

●年齢 年齢要件加算

定住者向け支援の対象となる年齢要件(40歳以下)を満たす場合に加算されます。

●業者 村内業者利用加算

住宅の建設や購入に村内の業者を利用した場合に加算されます。

●子育て 子育て加算

子育て世帯が対象となる場合に加算されます。

●消防団 消防団加算

地元の消防団に加入する、または既に加入している場合に加算されます。

●福島県 来てふくしま住宅取得支援事業加算

福島県の住宅取得支援事業の対象となる場合に加算されます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。

  • 所有する住宅が公共事業のため収用され、その収用に伴い住宅を取得した場合。
  • この要綱に基づく補助金の交付を、同一世帯員が過去に受けたことがある場合。
  • 本人または同一世帯員が暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者である場合。
    • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員を含みます。
  • 1親等の親族から住宅を購入した場合。

補助内容

■A 補助対象事業の種類

<事業タイプ>
  • 新築タイプ:泉崎村に住宅を新築する場合
  • 中古タイプ:泉崎村の中古住宅を取得する場合
<支援区分>
  • 移住者向け支援:泉崎村への移住を促進し、定住人口の増加を図る目的
  • 定住者向け支援:泉崎村に新しく住宅を取得し、定住する方を支援する目的

■B 補助内容の内訳(交付申請額の算出)

<基本額>

住宅の種類(新築または中古)に応じて設定

<加算項目>
  • 移住者加算:移住者向け支援の対象となる場合
  • 年齢要件加算:特定の年齢要件を満たす場合
  • 村内業者利用加算:村内業者を利用して新築または購入した場合
  • 子育て加算:子育て世帯が対象となる場合
  • 消防団加算:消防団員である場合
  • 来てふくしま住宅取得支援事業加算:「来てふくしま住宅取得支援事業」の対象となる場合

■C 補助対象条件(共通)

<補助対象住宅に関する条件>
  • 法令適合性:建築基準法等の関係法令に適合していること
  • 耐震基準(中古住宅):昭和56年以前の旧耐震基準の場合、実績報告日までに新耐震基準を満たすこと
  • 取得期間:泉崎村に転入した日から3年を経過する以前に取得した住宅であること
<面積基準>
住宅形式延べ面積基準
一戸建て住宅住生活基本計画(全国計画)の一般型誘導居住面積水準を満たすこと
集合住宅住生活基本計画(全国計画)の都市居住型誘導居住面積水準(上限75平方メートル)を満たすこと
<補助対象者に関する条件>
  • 定住意思:補助事業完了日の翌年度から3年間以上、継続して定住する意思があること
  • 契約主体:住宅の新築または購入の契約者(1親等の親族からの購入は対象外)
  • 納税状況:村税等の滞納がないこと
  • 地域加入:自治組合等に加入していること
  • 転入履歴:転入前1年間、泉崎村の住民基本台帳に記録されていないこと
<補助対象外のケース>
  • 公共事業の収用に伴い住宅を取得した場合
  • 同一世帯員が既に本補助金を受けている場合
  • 暴力団員または暴力団関係者である場合

■D 申請および受給後の義務

<申請に関する重要事項>
  • 申請期限:住宅取得日から6ヶ月以内(かつ当該年度の4月1日から12月31日まで)
  • 事前相談:泉崎村総務課への事前相談を推奨
  • 福島県補助金:県外からの移住者は県の補助金も対象となる可能性あり
<受給後の誓約・同意事項>
  • 10年以内の譲渡・交換・貸付・担保供与の禁止
  • 3年間の転居禁止(違反時は補助金の全額返還)
  • 固定資産税課税台帳および住民基本台帳の閲覧への同意

■特例措置

●E 定住者向け支援の個別要件

<年齢要件>

住宅取得契約日において40歳以下であること

●F 移住者向け支援の個別要件

<居住状況・転入前要件>
  • 住宅取得契約日において、泉崎村の住民基本台帳に記録されていないこと
  • 転入日から過去3年間のうち、2分の1以上の期間を福島県外または県内他市町村に居住していたこと

対象者の詳細

補助対象者の共通条件

泉崎村の住宅取得支援事業の補助対象者となるためには、以下のすべての共通条件を満たす必要があります。

  • 共通要件
    補助事業完了年度の翌年度から起算して、3年間以上継続して補助対象住宅に定住する意思があること、新築または購入の契約を締結した者であること(1親等の親族からの購入は除く)、村税などに滞納がないこと、補助対象の住宅に居住し、定住する地域の自治組合などの地域団体に加入すること、転入前の過去1年間において、泉崎村の住民基本台帳に記録されていないこと

定住者向け支援の対象者

泉崎村に新しく住宅を取得し、定住をされる方は、共通条件をすべて満たした上で、以下の要件を満たす必要があります。

  • 年齢要件
    住宅取得契約日において、40歳以下であること

移住者向け支援の対象者

泉崎村への移住を促進するための「移住者向け支援」の対象者は、共通条件をすべて満たした上で、以下の要件に該当する必要があります。

  • 移住・居住歴要件
    住宅取得契約日において、泉崎村の住民基本台帳に記録されていないこと、転入日から起算して過去3年間のうち、2分の1以上の期間、福島県外または福島県内の他の市町村に居住していたこと

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、共通条件を満たしていても補助対象者とはなりません。

  • 公共事業による住宅取得(所有していた住宅が公共事業のために収用され、その収用に伴って新しい住宅を取得した場合)
  • 同一世帯員の過去の受給歴(既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある同一世帯員がいる場合)
  • 暴力団関係者(本人または同一世帯員が暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者である場合)

【申請に関する留意事項】
・新規申請は、住宅の取得日から起算して6箇月以内に行う必要があります。
・申請期間は当該年度の4月1日から12月31日までです。
・県外からの移住者は、福島県の補助金(来てふくしま住宅取得支援事業加算等)の対象となる可能性があるため、お早めに泉崎村総務課までご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/kurashi-tetsuduki/news/page002025.html
泉崎村公式ホームページ(日本語版)
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/
泉崎村公式ホームページ(英語)
https://www-vill-izumizaki-fukushima-jp.translate.goog/kurashi-tetsuduki/news/page002025.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
泉崎村公式ホームページ(繁体中文)
https://www-vill-izumizaki-fukushima-jp.translate.goog/kurashi-tetsuduki/news/page002025.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
泉崎村公式ホームページ(簡体中文)
https://www-vill-izumizaki-fukushima-jp.translate.goog/kurashi-tetsuduki/news/page002025.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=zh-CN&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
泉崎村公式ホームページ(ポルトガル語)
https://www-vill-izumizaki-fukushima-jp.translate.goog/kurashi-tetsuduki/news/page002025.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
泉崎村公式ホームページ(フィリピン語)
https://www-vill-izumizaki-fukushima-jp.translate.goog/kurashi-tetsuduki/news/page002025.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=tl&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
泉崎村公式ホームページ(韓国語)
https://www-vill-izumizaki-fukushima-jp.translate.goog/kurashi-tetsuduki/news/page002025.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=ko&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
泉崎村公式ホームページ(タイ語)
https://www-vill-izumizaki-fukushima-jp.translate.goog/kurashi-tetsuduki/news/page002025.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=nui
泉崎村総務課 メールでのお問い合わせ
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/inq.php?mode=detail&code=2&code2=0
泉崎村役場 総務課 ページ
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/section.php?code=2

泉崎村住宅取得支援事業補助金の申請は、電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。申請を検討される場合は、事前に泉崎村役場総務課へ相談することが推奨されています。

お問合せ窓口

泉崎村 総務課
受付窓口
総務課
住所:〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地。補助金の申請前には、事前に総務課へご相談いただくことが推奨されています。
泉崎村役場
TEL:0248-53-2111
受付窓口
泉崎村役場
具体的な部署が不明な場合や、上記以外の内容についてのお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。