茨城県 企業支援型奨学金返還支援事業補助金(令和8年度)
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目的
茨城県内に本社等を置く中小企業等を対象に、若年者の県内就職促進と定着、および企業の人材確保を支援するため、従業員の奨学金返還を支援する費用の一部を補助します。企業が支給する手当や代理返還額の2分の1(1人あたり年最大6万円)を最長3年間交付することで、経済的負担を軽減し、若手人材の安定的な確保と活躍を図ります。
申請スケジュール
申請は電子メールによる提出となり、予算の上限に達し次第、申請受付は締め切られます。早めの準備・提出を推奨します。
【提出先】茨城県産業戦略部労働政策課 雇用促進対策室(rousei2@pref.ibaraki.lg.jp)
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月08日
- 申請締切:2026年12月28日
補助対象企業は、必要書類を揃えて電子メールで申請します。令和8年度の申請では、事業実施期間を原則「4月1日から12月31日まで」として記載します。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 奨学金の返還計画が分かる書類の写し
- 就業規則または賃金規程の写し
- 事業計画書、誓約書、振込先口座確認書 等
- 審査・交付決定
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申請後、随時通知
提出された申請書の内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。内容に不服がある場合は、指定の期日までに申請を取り下げることが可能です。
- 事業実施・変更手続き
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- 事業実施期間:2026年01月01日〜12月31日
交付決定の内容に従い、従業員への奨学金返還支援を実施します。事業内容に大幅な変更(20%を超える減額など)が生じる場合や、中止・廃止する場合は、事前承認申請が必要です。
- 実績報告
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事業完了後(年度末まで)
補助事業完了後、実績報告書(様式第9号)に以下の書類を添えて提出します。
- 給与明細や賃金台帳の写し(手当支給・代理返還の実績確認用)
- 従業員が奨学金を返還したことを証する書類
- 事業報告書(別紙4)
- 額の確定・補助金支払い
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- 支払予定時期:2027年02月下旬以降
報告内容の審査後、補助金の額が確定し「確定通知書」が送付されます。その後、精算払いとして補助金が指定口座に振り込まれます。
※証拠書類は、補助事業完了日の属する年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
茨城県内の中小企業等が、従業員の奨学金返還を支援するための手当を支給したり、奨学金の代理返還を行ったりした場合に、その経費の一部を茨城県が補助する事業です。若年者の県内への就職促進と定着を図ることを目的としています。
■奨学金返還支援事業
中小企業等が就業規則に基づき、正社員に対し奨学金返還支援として行う給付または代理返還を支援します。
<補助対象企業(主な要件)>
- 茨城県内に本社または主たる事務所を有していること
- 労働基準法等の労働関係法令を遵守していること
- 中小企業基本法に定める中小企業者または特定の法人(医療・学校・社会福祉・NPO法人等)であること
<補助対象従業員(主な要件)>
- 補助金の交付申請日において、正社員として勤務しており、継続勤務が見込まれること
- 令和8年4月1日以降に採用(または正社員登用)されたこと
- 貸与された奨学金を本人が返還中または返還予定であること
<補助対象経費(奨学金の種類)>
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
- 地方公共団体、大学、民間企業・団体等が貸与する奨学金
- その他、知事が特に必要と認めるもの
<補助額・補助率・期間>
- 補助率:対象経費の実支出額の2分の1
- 補助上限額:支援対象者1人あたり年間6万円
- 補助対象期間:同一の支援対象者に対して最大36か月間(3年間)
- 補助上限人数:通常企業は1会計年度あたり3人
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 令和8年4月1日から令和8年12月31日までに企業が負担した支援額が対象
補助上限人数の特例
●優良認定 優良認定企業に係る補助上限人数の引上げ
「茨城県働き方改革優良認定企業」「茨城県障害者雇用優良企業」「茨城県外国人受入優良企業」に該当する企業は、1会計年度あたりの上限人数が5人まで引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・企業・従業員
以下のいずれかの項目に該当する場合は、本事業の補助対象とはなりません。
- 特定の営業形態または公的機関
- 接待飲食等営業(料亭を除く)および性風俗関連特殊営業、またはこれらの営業を受託して営業を行う者。
- 国、県または市町村が出資による権利を有する者。
- 不適切な事業運営または反社会的勢力との関係
- 過去3年以内に国や地方公共団体の助成金等において不正受給を行った者。
- 役員等が暴力団員である、または暴力団・暴力団員が経営に実質的に関与している者。
- 県税の滞納やその他県に対する債務不履行がある者。
- 対象外となる従業員および支援内容
- 個人事業主と同居している親族(勤務実態が他の従業員と同様と認められる場合を除く)。
- 他の地方公共団体等が実施する奨学金返還支援を既に受けている、または受ける予定がある場合。
- 対象外となる奨学金
- 医療・福祉などの特定分野において、一定期間業務に従事した場合に返還が免除されるタイプの奨学金。
補助内容
■茨城県企業支援型奨学金返還支援事業
<対象企業の規模要件(別表1)>
| 業種・法人種別 | 資本金・出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| 医療法人、学校法人、社会福祉法人 | - | 100人以下 |
<補助の対象となる事業>
- 給付(手当支給)
- 代理返還
<補助率>
- 補助対象企業が負担した支援額の1/2
<補助上限・期間(原則)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支援対象者1人あたり年間上限額 | 6万円 |
| 1企業あたりの上限人数 | 1会計年度あたり3名まで |
| 補助対象期間 | 最長36か月(3年間) |
■特例措置
●認定企業特例 優良企業認定等による補助上限人数の引上げ
<引上げ後の上限人数>
| 対象となる優良認定企業 | 上限人数 |
|---|---|
| 茨城県働き方改革優良(推進)認定企業、茨城県障害者雇用優良企業、茨城県外国人受入優良(先進)企業 | 1会計年度あたり5名まで |
対象者の詳細
支援対象者(従業員)の主な要件
茨城県企業支援型奨学金返還支援事業において、企業が奨学金返還を支援する対象となる従業員は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 雇用形態と継続性
補助金の交付申請日において、補助対象企業に正社員(雇用期間の定めのない者)として勤務していること、補助対象期間終了後も、補助対象企業に継続して勤務することが見込まれること -
2 採用時期
採用日(正社員として登用された場合はその登用日)が令和8年4月1日以降であること -
3 奨学金の返還状況
申請日において、自身が貸与された奨学金を返還中または返還予定であること -
4 親族関係の制限
個人事業主の場合、原則として事業主と同居している親族ではないこと(勤務実態や条件が他従業員と同様と認められる場合を除く) -
5 他の支援制度との重複利用制限
他の地方公共団体等が実施する奨学金返還支援を現在受けていない、かつ今後受ける予定がないこと
支援期間と申請書類
支援期間は同一の支援対象者に対して最大36か月間です。申請時には以下の書類提出が必要です。
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提出書類
雇用契約書または労働条件通知書の写し(正社員雇用の証明)、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、日本学生支援機構の口座振替加入通知などの写し(返還額や計画が分かる書類)
■補助対象外となる場合
以下の条件に当てはまる場合は、本補助金の支援対象とはなりません。
- 個人事業主と同居している親族(特段の事情がある場合を除く)
- 他の地方公共団体による奨学金返還支援を既に受けている、または受ける予定がある者
- 非正規雇用(有期契約労働者など)の従業員
本補助金以外の奨学金返還支援や免除等との重複利用は一切認められていません。
※事業計画書や事業報告書には、対象者の氏名、採用年月日、奨学金の詳細(名称・返還開始月・月額)、および企業の支援方法の詳細を記載する必要があります。
※詳細は茨城県の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/shogakukinhenkan/shien.html
- 事業概要ページ
- https://www.pref.ibaraki.lg.jp/shokorodo/rosei/rodo/shogakukinhenkan/shien.html
茨城県企業支援型奨学金返還支援補助金の各種申請様式および要綱が公開されています。申請期間や要件の詳細は事業概要ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。