葛尾村 危険木伐採支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
葛尾村内の山林所有者や管理者に対して、倒木により住宅や公共施設、道路等へ被害を及ぼすおそれのある危険木の伐採費用を補助します。専門業者へ依頼する伐採・処分経費の一部を支援することで、倒木事故の未然防止と地域の安全確保、住民の財産保護を図ります。対象は胸高直径20cm以上かつ樹高5m以上の特定の基準を満たす立木です。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】葛尾村役場 地域振興課 地域整備係(電話:0240-29-2113)
- 事前の連絡と相談
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申請前随時
補助金の交付を希望される方は、具体的な申請手続きの前に、あらかじめ地域整備係までお知らせください。ご自身の状況や危険木の状態が補助対象(胸高直径20cm以上かつ樹高5m以上など)となるかどうかの確認、および手続きの案内を受けられます。
- 申請受付期間
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- 公募開始:04月01日
- 申請締切:12月末日
- 対象費用:専門業者に依頼する伐採・処分費用(売却益がある場合は控除)。
- 補助額:対象費用の2分の1(上限25万円)。
- 注意事項:閉庁日(土日祝・年末年始)は除きます。また、村税等に未納がある場合は対象外となります。
- 詳細手続き・事業実施
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申請受理後
申請書類の提出、審査、交付決定通知、伐採作業(事業実施)、実績報告、補助金交付といった具体的なプロセスについては、事前相談の際に担当部署より詳細な案内があります。まずは担当窓口へご相談ください。
対象となる事業
葛尾村が実施する「危険木伐採支援補助金交付事業」は、立ち枯れなどによって倒木の危険性がある木(危険木)を事前に伐採する山林所有者などに対し、その費用の一部を補助することで、公共の安全を守ることを目的としています。
■危険木伐採支援補助金交付事業
自然災害や経年劣化などにより立ち枯れて倒木のおそれがある木(枯損木など)が、他者の住宅、公共施設、あるいは県や村が管理する道路とその通行に危害を及ぼす可能性があると判断された場合に、事前にこれらの木を伐採する事業です。
<補助の対象となる方と作業>
- 「危険木」の所有者または管理者
- 林業の専門業者に依頼して行う伐採作業
<補助の対象となる立木(危険木)の基準>
- 胸高直径が20センチメートル以上であること
- 樹高が5メートル以上であること
- 倒木した場合に、他者の住宅、公共施設、および道路の通行などに被害を及ぼすおそれがあると判断されること
<補助対象となる費用>
- 専門業者に依頼して危険木の伐採やその後の処分を行う費用
- ※伐採した危険木を木材などの有価物として売却し、収益が発生した場合は、その売却益が補助対象費用から控除されます
<補助額と注意点>
- 補助率:伐採等にかかった費用の1/2の額
- 上限額:25万円
<申請受付期間と手続き>
- 毎年4月1日から12月末まで(閉庁日を除く)
- 事前に葛尾村役場の担当係まで連絡し、申請手続きを行う必要があります
▼補助対象外となる事業
本事業の要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する場合は補助の対象となりません。
- 村税などに未納がある場合。
- 専門業者に依頼せずに行う伐採作業(補助対象は専門業者への依頼に限るため)。
補助内容
■危険木伐採支援補助金交付事業
<補助対象となる作業と「危険木」の定義>
- 対象となる事業者:林業の専門業者に依頼して行う伐採作業(自ら伐採する作業は対象外)
- 「危険木」の定義:胸高直径が20センチメートル以上であること
- 「危険木」の定義:樹高が5メートル以上であること
- 「危険木」の定義:倒木した場合に、他者の住宅、公共施設、および県や村が管理する道路の通行などに具体的な被害を及ぼすおそれがあること
<補助対象費用>
- 専門業者に依頼して危険木の伐採および処分を行うための費用
- 伐採した危険木を木材等として有価物として売却する場合は、売却益を補助対象費用から控除
<補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 伐採等にかかった費用の2分の1 |
| 上限額 | 25万円 |
| その他条件 | 村税などに未納がある場合は、補助の対象外 |
<申請受付期間>
毎年4月1日から12月末まで(閉庁日を除く)
対象者の詳細
補助対象となる所有者・管理者
公共の安全に影響を及ぼす可能性のある「危険木」を所有または管理している方が対象となります。
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所有者または管理者
山林所有者などの個人、管理責任を負う団体など
補助対象となる「危険木」の定義
以下の基準をすべて満たす立木が補助の対象となります。
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形状・大きさ
胸高直径(地上から胸の高さでの幹の直径)が20センチメートル以上、樹高が5メートル以上 -
危険性および状態
倒木した場合に、他者の住宅、公共施設、または県・村が管理する道路等に被害を及ぼすおそれがあること、立ち枯れ(枯損木)などにより、実際に倒木の危険性が存在すること
補助対象となる作業の条件
補助金の交付を受けるには、以下の条件に沿って作業を行う必要があります。
-
業者の選定
林業の専門業者に依頼して伐採作業を行うこと(個人の作業は対象外) -
対象経費
専門業者に依頼する伐採および処分費用、※伐採木を有価物として売却できる場合は、その売却益が補助対象費用から控除されます
■補助対象外となる条件
以下の条件に該当する場合は、補助金を受けることができません。
- 村税などの未納がある場合
補助額:伐採等費用の2分の1以内(上限25万円)
申請期間:毎年4月1日から12月末まで(閉庁日を除く)
お問い合わせ:葛尾村役場 地域振興課 地域整備係(電話:0240-29-2113)
※具体的な情報や申請手続きについては、直接お問い合わせいただくことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.katsurao.org/soshiki/3/kikenbokubassaihojo.html
- 葛尾村公式ホームページ
- https://www.katsurao.org/
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.katsurao.org/life/sub/1/
- よくある質問と答えページ
- https://www.katsurao.org/life/sub/2/
- 地域振興課へのお問い合わせフォーム
- https://www.katsurao.org/form/detail.php?sec_sec1=3&inq=02&lif_id=19182
危険木伐採支援補助金交付事業に関する特定の公募要領や申請様式の直接ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請を希望される場合は、あらかじめ担当係(地域振興課 地域整備係)までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。