大泉町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
大泉町内の事業者に対して、ふるさと納税の新たな返礼品開発や既存商品の改良に要する経費の一部を補助することで、返礼品の魅力向上とラインナップの拡充を図ります。本制度を通じて、ふるさと納税制度の活性化とともに、地場産品の販路拡大や地域経済の活性化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
事業全体の期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとなります。
申請手続きは大泉町役場 企画戦略課へ直接書類を提出してください。
- 認定申請
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- 申請締切:2026年12月28日
補助事業の認定を受けるための申請ステップです。
- 提出書類:認定申請書、事業実施計画書、事業収支予算書、承諾書など
- 審査:提出後に町で審査が行われ、認定(または不認定)通知書が届きます。
※重要:認定を受けた後に発生した経費のみが補助対象となります。認定前の経費は対象外ですのでご注意ください。
- 補助事業の実施・完了
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認定後 〜 製品登録まで
認定を受けた計画に基づき、返礼品となる製品の開発または改良を実施します。
- 内容に変更が生じる場合は「変更申請書」の提出が必要です。
- 事業を中止・廃止する場合は「取下届」を提出してください。
- 交付申請・実績報告
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- 申請締切:2027年03月31日
開発した製品が町のふるさと納税返礼品として登録された後に、補助金の交付を申請します。
- 申請期限:返礼品登録日から30日を経過した日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで。
- 提出書類:交付申請書兼支払請求書、実績報告書、収支決算書、製品写真、領収書等。
- 交付決定・補助金の支払い
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- 交付決定通知:審査後随時
提出された実績報告等の審査後、交付決定通知書が送付され、補助金が支払われます。
- 補助金額:補助対象経費の2分の1(上限40万円/年度)
- 返還規定:交付申請日から3年以内に返礼品の提供を中止した場合などは、補助金の返還を求められる場合があります。
対象となる事業
大泉町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金は、大泉町のふるさと納税事業を一層拡充することを目的に、返礼品として提供する製品の開発や改良に取り組む事業者に対し、その経費の一部を補助するものです。
■ふるさと納税返礼品開発等支援事業
新たな魅力ある返礼品の創出を促進し、新商品のPRや販路拡大を支援します。
<補助の対象となる事業内容>
- ふるさと納税の返礼品を新たに開発する事業
- 既存の商品を改良し、ふるさと納税の返礼品とする事業
- その他町長が適当と認める事業
<補助対象経費>
- 謝礼(外部専門家への指導謝礼金)
- 交通費(外部専門家旅費、マーケティング活動旅費)
- 消耗品費(容器、包装材、少額物品購入費)
- 印刷費(パッケージ、包装紙、シールの印刷費)
- 運搬費(原材料、資材、試作品等の送料)
- 委託料(調査、デザイン委託費、試作品等の外注加工費)
- 手数料(各種許認可の取得費)
- 原材料費(試作用の原材料費)
- 賃貸料(機器リース料等)
- 備品購入費
- その他町長が必要と認める経費
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1補助対象者につき1年度当たり40万円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
<事業期間>
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
▼補助対象外となる事業・要件
補助対象者の要件を満たさない場合や、以下の禁止事項に該当する場合は、補助金の交付対象外となるほか、支給後に返還を求められることがあります。
- 補助対象者の要件に合致しない事業
- 大泉町内に事業所を有しない法人または個人による事業
- 町税等を滞納している事業者による事業
- 反社会的勢力と関与がある事業者による事業
- 他制度との二重受給となる事業
- 補助対象経費に関して、国、県、または町の他の制度に基づく補助金等の交付を既に受けている、または受ける見込みがある事業(ただし他の補助制度の対象とならない費用部分を除く)。
- 地場産品基準に適合しない製品の事業
- 総務省が定める地場産品基準に適合しない製品・サービスを対象とするもの。
- 補助金の返還対象となる行為・状況
- 偽りその他不正な手段によって補助認定を受けた場合。
- 認定内容、付された条件、その他の法令等に違反した場合。
- 交付申請日から3年以内に、補助を受けて開発等を行った製品等が返礼品として提供されなくなった場合(倒産等やむを得ない事情を除く)。
- 交付申請日から3年以内に、補助を受けて開発等を行った製品等の製造が中止またはサービスの提供が停止された場合(倒産等やむを得ない事情を除く)。
補助内容
■大泉町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金
<補助対象者(5つの要件)>
- 大泉町内に事業所を有し、返礼品提供事業者であるか、または提供事業者となる見込みがあること
- 開発・改良した製品等を、必ず大泉町のふるさと納税返礼品として登録すること
- 町税等の滞納がないこと
- 他制度(国・県・町)の補助金等と重複していないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象事業>
- 新規開発事業:ふるさと納税の返礼品となる新しい製品やサービスを開発する事業
- 既存商品改良事業:既に存在する商品を改良し、返礼品として提供する事業
- その他:町長が特に適当と認める事業
<補助対象経費>
- 謝礼:外部専門家への謝礼金
- 交通費:旅費、マーケティング活動旅費
- 消耗品費:容器、包装材、少額物品購入費
- 印刷費:パッケージ、シール等の印刷費用
- 運搬費:原材料、試作品等の送料
- 委託料:調査、パッケージデザイン、外注加工費
- 手数料:各種許認可の取得手数料
- 原材料費:試作品の製作原材料費
- 賃貸料:機器のリース料など
- 備品購入費:事業に必要な備品の購入費
- その他:町長が必要と認める経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 1補助対象者につき1年度あたり40万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<事業期間>
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
<補助金の返還規定(3年以内の返還義務等)>
- 不正な手段による認定を受けた場合
- 法令等への違反があった場合
- 交付申請日から3年以内に返礼品としての提供を停止した場合
- 交付申請日から3年以内に製品の製造・サービスの提供を中止した場合(やむを得ない事情を除く)
対象者の詳細
補助対象者の要件
大泉町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と事業者区分
大泉町内に事業所を有している法人または個人であること、現在すでに大泉町のふるさと納税返礼品提供事業者であること、または今後提供事業者となる見込みがあること -
2 補助金活用製品の返礼品登録義務
本補助金を活用して開発または改良を行った製品・サービスを、必ず大泉町のふるさと納税返礼品として登録すること -
3 町税等の滞納がないこと
大泉町の町税等(住民税、固定資産税など)に滞納がないこと -
4 反社会的勢力との関係排除
申請者、代表者、または構成員が暴力団員でないこと、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
■他の補助金等との併用制限による対象外事項
原則として、以下の状況に該当する事業者は本補助金の対象外となります。
- 補助対象経費に関して、国、県、および大泉町の他の制度に基づく補助金等をすでに受けている、または受ける見込みがある場合
※ただし、他の制度では補助の対象とならない費用の部分が、本補助金の対象経費となる場合は、その部分に限り対象とすることが可能です。
【補助金額】
1補助対象者につき1年度あたり上限40万円
(補助対象経費の2分の1以内。1,000円未満の端数は切り捨て)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/s005/gyosei/010/010/202303291724/20200817181902.html
- 大泉町公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.oizumi.gunma.jp/
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は企画戦略課の窓口へ直接持参する必要があります。個別の申請様式のダウンロードURLは提供されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。