新座市こども食堂等食材費補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
新座市内でこども食堂や学習支援等の子どもの居場所を提供する団体に対し、物価高騰対策として食事の提供に係る食材費を補助します。地域の子どもたちが安心して食事を共にできる環境を継続的に支え、運営団体の経済的負担を軽減することが目的です。1年以上継続して活動する意思があり、直接調理した食事を無料または低額で提供する団体を対象に、1団体につき10万円を上限として支援を行います。
申請スケジュール
申請方法は、電子メール、窓口持参、郵送が可能です。
- 事前準備・要件確認
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随時
補助対象者および要件(年間6回以上の実施、1回あたり10人程度の参加規模など)を満たしているか確認してください。また、事故や食中毒に対応可能な保険への加入が必要です。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
交付申請書(様式第1号)および事業実施計画書、収支予算書等の必要書類一式を、こども支援課こども政策係へ提出してください。予算上限に達し次第、受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請後順次
市による審査が行われ、交付の可否および補助金額が決定されます。決定後、申請者へ文書で通知され、速やかに指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業実施(食材費の購入)
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
交付決定後(原則)に活動を行い、食材等を購入してください。領収書やレシート(宛名・日付・品名がわかるもの)の保管と、提供した食事の全体写真の撮影が必須となります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書(様式第8号)、収支決算書、領収書の写し、食事の写真を提出してください。提出期限は令和9年3月31日です。
- 補助金の確定・精算
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実績報告後
市が実績報告を審査し、最終的な補助金額を確定・通知します。概算払済の金額と確定額に差額が生じた場合は、精算(返還等)の手続きを行います。
対象となる事業
新座市が実施する「新座市こども食堂等食材費補助金」の対象となる「こども食堂等」の活動です。物価高騰対策として、市内で行われる子どもの居場所提供活動において、主として子どもたちに、栄養面に配慮した食事を提供し、共に食事をすることを促す取り組みを支援します。
■新座市こども食堂等食材費補助金
新座市内で子どもたちの居場所を提供している団体に対し、子どもたちに提供する食事にかかる食材費を支援する事業です。
<活動内容の詳細>
- 提供する食事:主として子どもに対して、栄養面に配慮し、直接調理した食事を提供
- 提供方法と料金:食事は無料または低額で提供され、参加者が食事を共にすることを重視
- 実施場所:新座市内にある「こどもの居場所」で実施
- 参加予定人数:子ども、子どもの保護者等、ボランティア、スタッフの合計人数を申告
<事業実施の主な要件>
- 実施回数:原則として期間内に6回以上(令和8年3月27日以降に立ち上げた団体は3回以上)
- 規模:1回あたり、子ども及びその保護者が10人程度参加できる規模で、おおむね10食以上の食事を提供
- 責任者と安全配慮:責任者を配置し、アレルギー確認、緊急連絡先の把握、保険(事故・食中毒対応)への加入を行うこと
- 衛生管理:食品衛生法等の遵守、手洗い・消毒の実施
- 周知方法:チラシやSNSなどで積極的に周知すること
- 運営方針:営利を目的としないこと、公序良俗に反しないこと
<補助対象経費>
- 野菜、果物、魚介類、肉類、米、パン、飲料、調味料などの食料品費
- 食材購入時のレジ袋費用
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
<補助金額>
- 10万円を上限(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 1団体につき補助金の交付は1回限り
▼補助対象外となる事業
以下の活動、団体、および経費は本補助金の対象外となります。
- 活動内容に関する除外
- 弁当などの配布のみを行う活動。
- 営利を目的とする、または公序良俗に反する活動。
- 対象外となる団体
- 社会福祉法人新座市社会福祉協議会の各支部。
- 補助対象外となる経費
- 一般的な利用者(大人のみなど)の食事にかかる食材費。
- 市販の菓子類や手作りの菓子類(ケーキ、プリン、ゼリー等の材料を含む)。
- 飲料としての酒類。
- 最終の実施日後に購入した食材や調味料。
- 重複受給の禁止
- 他の補助制度などにより、既に全部または一部が補助されている費用。
補助内容
■新座市こども食堂等食材費補助金
<補助金額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 10万円 |
| 算定方法 | 実際に要した費用の額(1,000円未満切り捨て) |
| 交付回数 | 1団体につき1回限り |
<補助の主な要件>
- 実施回数:年間6回以上(令和8年3月27日以降の新設団体は3回以上)
- 規模:1回あたり参加者10人程度、10食以上の食事提供
- 対象:主に子どもを対象に、直接調理した食事を無料または低額で提供する活動
- 継続性:1年以上継続して運営する意思があること
- 非営利性:営利を目的とする活動ではないこと
- 安全管理:責任者の配置、保険加入、食品衛生法の遵守
<対象経費>
- 野菜、果物、魚介類、肉類、米、パン、飲料、調味料等の食材購入費
- 食料品購入時に付随するレジ袋の費用
- 提供対象:参加者、ボランティア、スタッフの食事分(一般の利用者は対象外)
<対象期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施される活動および購入費用
対象者の詳細
補助対象となる団体の活動内容と形態
新座市内で子どもの居場所を提供する活動を行っている団体であって、以下の要件を満たす者が対象となります。
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団体の形態
法人、2人以上の者で共同の目的を達成するために構成された集団 -
活動内容
こども食堂、学習支援、プレーパーク等において、栄養面に配慮し直接調理された食事を無料または低額で提供すること、参加者で食事を共にする取組であること、こども食堂等の運営を1年以上継続して行う意思があること
補助を受けるための具体的な要件
補助対象団体は、活動の実施にあたって以下の要件をすべて満たす必要があります。
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運営体制・安全管理
責任者の配置と安全への十分な配慮、食品衛生法等の食品衛生に関する法令の遵守、食物アレルギーの有無や緊急連絡先の確認などの安全管理の徹底、事故や食中毒に対応可能な保険への加入 -
実施規模・回数
原則として対象期間内に6回以上の活動を実施(令和8年3月27日以降の新設団体は3回以上)、1回あたり10人程度が参加できる規模で、おおむね10食以上の食事を提供すること -
周知・公益性・その他
チラシやSNS等による積極的な周知と地域住民等との交流、営利を目的としない活動であること、公序良俗に反しないこと、原則として補助金交付決定後に活動を実施すること、参加者の生活状況の把握に努めること
■補助対象外となる活動・団体・費用
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 弁当等の配布のみを行う活動
- 社会福祉法人新座市社会福祉協議会の各支部
- 一般の利用者(大人のみ等)に提供した食事の費用
- 公序良俗に反する、または反するおそれのある活動
※一般の利用者への提供があった場合は、その分の食事数を按分して対象経費から差し引かれます。
※補助対象となる食材費は、子ども、その保護者、ボランティア、スタッフに提供する食事分に限ります。
※その他詳細は、新座市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/84/syokudouhozyor8.html
- 新座市役所 公式ホームページ
- https://www.city.niiza.lg.jp/
「新座市こども食堂等食材費補助金について」の具体的な詳細ページ、公募要領・申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された資料内には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。