目黒区 SNS広告宣伝活動費補助金(令和8年度)
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目的
目黒区内の創業5年未満の中小企業者を対象に、SNSを活用した製品・サービスの広告宣伝に要する費用の一部を補助します。FacebookやInstagram等のSNS広告出稿や制作費を支援することで、新たな市場の開拓や販路拡大を促進し、区内中小企業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請は郵送または窓口で受け付けています。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月02日
- 申請締切:2026年12月28日
以下の必要書類を揃えて申請してください。
- 申請書(指定様式)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 開業届の控え(個人の場合)
- 納税証明書
- 広告内容・方法・経費の内訳がわかる書類
- SNS広告予算が確認できる管理画面のスクリーンショット等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請受理から約2〜3週間
区による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。内容に不服がある場合は、通知の翌日から14日以内に申請を取り下げることができます。
- 事業実施
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2026年4月1日〜2027年1月31日
広告制作や出稿を実施します。交付決定前(2026年4月1日以降)の着手も可能ですが、審査の結果、補助対象外となるリスクを理解した上で実施してください。費用の支払いはこの期間内に完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月31日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
提出書類:- 広告費の領収書・請求書
- 広告に係る契約書類
- 配信実績を証明する書類(スクリーンショットやレポート)
- 額の確定・支払い
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報告書提出から約1か月後
実績報告の審査後、「交付額確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 補助上限額:10万円
- 補助率:対象経費の80%以内
対象となる事業
この事業は、目黒区が区内の中小企業者の皆様の製品やサービスを広く市場に周知することを目的としています。SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を活用した広告に要する費用の一部を区が補助することで、新たな市場の開拓や販売促進を支援し、ひいては区内中小企業の振興を図ることを目指しています。
■SNS広告宣伝活動費補助金
補助対象者自身が自己の製品またはサービスを広告する事業を支援します。
<補助対象者>
- 所在要件: 目黒区内に本店(個人の場合は主たる事業所)を有していること
- 創業年数: 法人登記または個人事業の開業届出から5年未満であること
- 税金の滞納がないこと: 法人住民税・法人事業税等を滞納していないこと
- 特定の関係会社でないこと: 子会社(親会社が創業5年未満の場合を除く)、重複受給者、暴力団関係者、風俗営業等に該当しないこと
- 過去の受給歴: 過去に本助成金を受けていないこと
<補助対象事業の要件>
- 実施時期: 交付申請を行った日の属する年度内に開始・実施されるものであること
- 広告の媒体: 会員制SNS(Facebook、YouTube、X、Instagram、LINE、TikTok)に限定
- 広告の内容: 特定の製品・サービスが明確で、補助対象者が自ら販売していることが容易に理解できるもの
- 広告の方法: SNS運営者が指定する者との契約に基づき、当該SNS内に表示される形式であること
<補助対象経費>
- SNSプラットフォームへの有料広告費
- 広告制作に関する費用(デザイン、動画制作、撮影、編集、コピーライティング等)
- 広告制作用のスタジオ・機材レンタル費
- インフルエンサー起用費(契約書等の提出が必要)
- SNS運用代行費用(広告制作や出稿に直接関わる部分のみ)
<補助金額・実施期間>
- 補助率: 補助対象経費の10分の8
- 上限額: 10万円(1,000円未満切り捨て)
- 申請期間: 令和8年6月2日から令和8年12月28日まで(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
補助の対象外となる経費および特定の相手方との契約に基づく事業は、本補助金の対象となりません。
- 通常の事業運営費(事務所賃料、光熱費など)。
- 汎用的な機材やソフトウェアの購入費(PC、カメラ、編集ソフトなど)。
- 自社従業員の人件費。
- 非デジタル広告・マーケティング関連費用。
- 印刷物などの非デジタル広告費。
- 広告効果測定ツールの利用料。
- SNS運用代行費のうち、日常的な投稿代行や運用管理費。
- SNSマーケティング関連の研修・セミナー受講料。
- SNS広告運用に関するコンサルティング費用。
- ウェブサイト制作費。
- 公租公課(源泉徴収税、消費税)。
- 特定の利害関係者との契約に基づく費用。
- 補助対象者の事業主、その3親等以内の親族。
- 補助対象者の事業主が代表や役員を務める会社その他の団体。
- 補助対象者のグループ会社、またはその役員・従業員。
補助内容
■SNS広告宣伝活動費補助金
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の10分の8(80%)以内
- 上限額:10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象者>
- 区内に事業所を有し、創業から5年未満の中小企業者または個人事業主
- 法人登記または開業届出から5年未満(申請日時点)
- 区内に本店(個人の場合は主たる事業所)を有すること
- 法人住民税および法人事業税(個人の場合は住民税および個人事業税)を滞納していないこと
- 特定の条件に該当する子会社でないこと
- 国、東京都、その他の団体から同種の助成を重複して受けていないこと
<補助対象経費>
- SNS広告のデザイン制作費、動画制作費、各種制作の委託費
- SNSプラットフォームへの広告出稿費(Facebook, YouTube, X, Instagram, LINE, TikTok等)
- 広告制作に必要な写真撮影費、動画撮影費、編集費
- コピーライティング費用
- 広告制作用のスタジオレンタル費、機材レンタル費
- インフルエンサー起用費(契約書等の提出が必要)
<事業実施期間>
- 対象開始:令和8年4月1日以降
- 完了期限:令和9年1月31日までに実施・支払完了
- 実績報告期限:交付決定日から令和9年1月31日まで
対象者の詳細
対象者の基本要件
目黒区内に事業所を有する創業5年未満の中小企業者または個人事業主であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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中小企業者であること
中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること、目黒区内に主たる事業所または住所を有し、かつ区内で事業を営んでいること(法人は本店、個人は主たる事業所が区内にあること) -
創業年数の要件(申請日時点)
法人:会社法第2条第1号に規定する「会社」に該当し、法人登記から5年未満であること、個人事業主:個人事業の開業届出から5年未満であること(フリーランス含む) -
納税状況の要件
法人:法人住民税および法人事業税を滞納していないこと、個人:住民税および個人事業税を滞納していないこと
■その他の遵守事項・除外規定
以下のいずれかに該当する、または該当しない場合は補助対象外となります。
- 会社法第2条第3号に規定する子会社(ただし親会社が創業5年未満の要件を満たす場合を除く)
- 国、東京都、またはその他の団体から本補助金と同種の助成を重複して受けている場合
- 現に事業を継続していない場合
- 暴力団員および暴力団関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業、またはこれに準ずる事業を営む者
- 過去に当事業の助成金や補助金を受けたことがある場合
- その他、目黒区長が補助金を交付することが適当でないと認める場合
※現に事業を継続していることが必須条件となります。
※詳細な要件やお手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/sangyoukeizai/shigoto/kigyoushien/snshojo.html
- 目黒区公式ウェブサイト
- https://www.city.meguro.tokyo.jp/
申請は郵送または窓口での提出が基本となっており、電子申請システム(jGrants等)は提供されていません。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは回答に含まれていませんが、詳細ページから確認可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。